新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1000 何でも引かれる店って有りですか?


投稿者 Kiyo さん  投稿日時 2011.4. 2 AM 0:12


初めて新聞屋の仕事をしましたが、疑問点があります。

仕事をしても、拡材費や集金の残を引かれ、何でも引かれる店って有りですか?

働くだけ引かれると働く意味も無いです。


回答者 ゲン


『何でも引かれる店って有りですか?』ということやが、正当な理由のない金銭を給料から差し引くという新聞販売店はほとんどないと考えるがな。

また、そんなことがあってはならん。

あんたの言われる『集金の残を引かれ』というのは、業界で俗に『切り取り行為』と呼ばれとるものやないかと思う。

『切り取り行為』というのは、その昔、業界でよく行われていたもので、新聞講読料の集金期日までに集金できんかった分をその担当従業員の給料から強制的に一時立て替えするシステムのことや。

もし、そういうことなら、それは違法や。労働基準法に定められた「賃金全額払いの原則」に反し、違法性が高いものと思われる。

それについて、サイトの法律顧問をして頂いている法律家の今村英治先生の見解があるので、それを紹介しとく。


たしか集金の仕事は、業務外の請負という形になっていることが多いのでしたよね。そもそも、この制度そのものが違法性が高いと『NO.109  集金中に犬に噛まれてケガをしたのですが労災は出ますか?』の中 で、

集金は業務外という理屈は、私には納得しかねます。100%歩合制だから労働じゃない・・・ここまでの理屈は分かります。

では労働じゃないんだから断る自由もなきゃおかしいです。私は労働である配達はしますが、請負の集金はしません。そんな自由が認められるとは到底思いません。

集金は業務に付随するどころか、業務そのものです。従業員の承諾なしにそれをやっているとしたら36協定違反や、残業代の未払いなども含め経営者サイドの責任は重いです。

集金の命令を拒めますか? 事実上強要されるでしょ? それは労働に他なりません。

集金を業務外にしているのは、業界全体が労働基準法に抵触している恐れありと私は判断します。

と、お返事したのですが・・

それはさておきまして、では「集金」が労働でなく「請負」であると仮定します。

集金という請負において、締め切りに間に合わなかった場合の切り取りというのは、販売店の集金人に対する債権譲渡に該当しましょう。

立て替えはつまり、集金人が販売店に対し、その債権の譲渡代金の支払です。これは労働の対価として支払う賃金とは本来全く無関係であるものです。

ですから、労働基準法第24条第1項「賃金全額払いの原則」に抵触し明らかに違法です。

そしてこれはあくまでも労働ではないですから「オレは集金しないよ」と言ったことでクビにされたりなんかしたら、根拠のない不当解雇になります。

「集金」は「労災も残業代も出ないよ。労働じゃないんだから」という店側の理屈を前提にするなら、じゃあ給料から差っ引くのは明らかにおかしいよってことです。

ところがNo109でもお返事しましたが、契約上どのような取り決めになっていようと、外形上判断すると、集金業務は労働です。

多くの社会保険労務士及び労働基準監督官は、これを労働とみなすんじゃないでしょうか。

では労働とした場合、非常に苦しい詭弁なのですが、期日までに集金できなかったので、店側に損害を与えた。従って集金人たる労働者が店に対し損害賠償債務を背負ったという「ヘ理屈」を前提にしてみます。

期日に間に合わなかったとは言え、いずれ回収できそうな債権であるならば、その時点での損害賠償額を算出することは難しいと思いますし、そのようなあやふやな状態で給料から差っ引くというのはやはり「全額払いの原則」に抵触すると思います。

法律的にシロクロはっきりさせるためには、そもそも集金業務が請負なのか労働なのか最初に明確に定義する必要がありそうですね。

労働である場合
労災保険が適用になる。時間外割増賃金が発生する。「集金してこい」は業務命令。労働契約の一部。サボったら当然懲戒の対象となる。

請負である場合
労災未適用。賃金ではなく請負代金。店と集金人の請負契約。集金や切り取りを拒んだことで給料を下げられた・解雇されたとなると、これは不当な理由による不利益処分となる。

店側にとって労働でも請負でもないグレーゾーンにすることで、双方のいいとこ取りをしているように以前から思っていました。

いずれにしても切り取りは債権譲渡という商取引ですから、労働契約とはなんら関係のないことです。商取引である以上、切り取りそのものには違法性はありませんが、労働条件・労働契約に密接に関連していたりすると途端にいかがわしさが増しますね。

こうしたことを条文では直接定めていないですし、判例もないので、私も様々な類推解釈をせざるを得ないのですが、新聞代金の集金業務は、購読契約や配達と密接に関連しており、事実上「集金してこい」という命令を拒めないのであれば、その集金業務だけを切り離して「請負」とし「労災の対象外」とすることは非常に無理があります。

ましてや半ば強制的に債権を譲受させられてしまうという状況は劣悪です。


というものや。

その証拠を添えて労働基準局に訴えることも可能やし、実質的な被害があるのなら、民事裁判に訴えることもできる。

もっとも、そのときには最悪の場合、辞めるというくらいの気持ちが必要になるがな。

『拡材費』も販売店の従業員持ちということなのかな。そんな話は聞いたことがない。たいていの場合、拡材というのは新聞販売店が負担するものと相場が決まっとる。

あんたが言うのやから事実やとは思うが、そうならそれは大問題やで。

拡材というのは、当たり前やが契約を確保するために必要なサービス品やさかいな。サービス品は、当然やが経営者が負担するものや。それを従業員に負担させる販売店があるとは信じられん。

ただ、販売店が指定している拡材を超えて個人的にその契約を得るために渡したというのであれば、それは仕方ないという見方もできるが、そのあたりはどうなのやろうか。

『働くだけ引かれると働く意味も無いです』というのは、当たり前や。そんなことが許されてええはずはない。ただ、そのあたり、もう少し具体的に知りたいもんやと思う。

大半の新聞販売店には、あんたの言うたようなことはないが、ごく一部には未だにそういう販売店が存在するのも事実のようや。

あんたが今後どうしたいのかによって、アドバイスが違うてくるさかい、そのあたりのことを含めてもう一度よく考えて教えてほしいと思う。


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