新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1001 誤爆の場合の対処方法を教えてください


投稿者 Tさん  投稿日時 2011.4. 3 AM 2:18


はじめまして。

質問なのですが、昨日の昼にA新聞の勧誘の人が来て、「A新聞を三ヶ月私が後で料金をもってくるからとってほしい」といわれました。

どうやら今日がボーナス査定の最終日で後二件でノルマクリアらしく、新聞代三ヶ月よりも多くボーナスがもらえるからこういうことができるとのこと でした。

しかし、口頭の約束では不安だったので、勧誘の方にその旨を以下のようにメモ帳に書いていただきました。

私、(勧誘の人の名前)はA新聞代1ヶ月○○○(金額)×3を○月○日にドアポストにいれさせていただきます。

もし約束を守らないときはどのような罪をかせられてもかまいません。

勧誘の方の住所
勧誘の方の電話番号
勧誘の方の名前+勧誘の方の実印

昨日の年月日
勧誘の方の勤め先+勤め先の電話番号

となります。

そのほかにその販売店が配達をやっているN新聞も三ヶ月購読で申し込みましたが、こちらは元から購読するつもりだったので自腹で三ヶ月契約しました。

ただ、昨日契約して、翌日には新聞が配達できるはずなのに、五月からの配達になってること、A新聞代も今手持ちがないので新聞の配達が始まってから○日たったらわたすというところに疑問を覚えました。

もちろん販売店には黙っていて欲しいとはいわれました。しかし勧誘の方が私との約束を反故した場合、私は販売店にA新聞のみ契約解除はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


結論から言うと、あんたの場合は、A新聞のみのクーリング・オフをした方が無難やと思う。

あんたも感じられておられるとおり、後で大ウソやったという『誤爆』の可能性が高いとワシも考える。

実際、ここに相談されるケースでも『私が後で料金をもってくるから』というのは、ないこともないが極端に少ない。ほとんどは守られることはないと言うてもええ。

本当に守る気のある人間なら、その場でその代金を置いていく。それ以外は信用せん方がええ。そうこのQ&Aで言い続けとるしな。

本来なら、まずその販売店にクーリング・オフの意志を伝えるようアドバイスするのやが、このケースは、それよりも、文書でのクーリング・オフをするよう勧める。後々のためにもその方がええと判断するさかいな。

もともと正規のクーリング・オフは文書ですると法律にも定められとるしな。

よく販売店にその意志を伝えたことでクーリング・オフが成立したと考えとる人がおられるが、それは違う。

新聞販売店にそう言うと、たいていは「分かりました」と応じてくれるが、それは正確には「合意解約」と呼ばれるものでクーリング・オフでの解約ではない。

具体的にクーリング・オフを成立させるためには、日本郵便(JP)で、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで出すというのが一般的とされとる。あるいは電子内容証明郵便で出すという方法もある。

その確かなことは『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるので、それをよく見て参考にしてほしいと思う。

そのクーリング・オフの有効期間は8日以内ということになっとるが、あんたの場合、『昨日の昼にA新聞の勧誘の人が来て』ということやから、4月2日に契約したのやと思う。

とすれば、本来なら4月9日までがその期限やが、土日は日本郵便(JP)の窓口が閉まっているケースが多いさかい、実質的には4月8日(金曜日)までが期限と考えとく必要がある。

多少、金と手間暇はかかるが、後々のことを考えたら、そうしといた方がええ。

その販売店にクーリング・オフを通告すると、結果として「合意解約」になり、それやと、その勧誘員が、怒鳴り込んでくる可能性がある。

ところが、文書でクーリング・オフをした後で同じように怒鳴り込んでくると、「特定商取引に関する法律」の第6条第3項に抵触する。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というものや。

これに違反すると、2年以下の懲役・300万以下の罰金という罰則規定があり、実際に逮捕されたという事例もあるさかい、まず何も言うてくることはないやろうと思う。

それに、販売店に直接言う場合は、その事情を聞かれることも多く、人によればそのすべての事情を話すこともある。それやと、その勧誘員次第では、かなり揉めることも予想される。

その点、文書での通知なら、例え後からその理由を聞かれても、「気が変わった」の一言でええし、何かの言い訳をするとしても、「2紙の新聞代を支払うのはきついので」と言えば、その勧誘員とのことを説明せずとも済む。

文書での通知を出してしまえば、それを翻意させることはできんから、深くは突っ込んで聞くこともないということや。

万が一、その勧誘員から何か言うてきても、「特定商取引に関する法律」の第6条第3項を盾にできるし、「あまりしつこいと全部販売店に話しますよ」と言えば、それ以上は何も言わんはずや。

結果として、その勧誘員も最悪な状態にならずに済むし、あんたも安心できるということや。

その販売店はN新聞だけでも配達するとは思うが、もし、それだけやと具合が悪く揉めるようなら、他の販売店に頼めばええ。

N新聞は、たいていの販売店なら扱うとる所が多いさかい、何もその販売店に固執する必要はないということや。


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