新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1015 覚えのない契約期間に腹が立ちます


投稿者 胡麻さん  投稿日時 2011.5. 2 PM 2:29


はじめまして。

現在Y新聞の販売店との契約のトラブルに巻き込まれています。

半年ほど前に近所に引っ越してきたのでご挨拶に来ましたと30歳ぐらいの男性が訪ねてこられました。

話をしているといつの間にか新聞の勧誘になっており、かなりしつこかった為に4月の1カ月間だけならと了承し住所と主人の名前を書いてしまいました(捺印無)。

物品を渡されそうになりましたがきっぱりお断りし、いつ辞めてもいいから6か月お願いしますと言われたのですが、一か月だけでなければそれすらもとらないと断り玄関を閉めました。

その際控えを受け取った覚えがありません。

この4月から新聞が配達され始め4月の29日に集金の方が見えられたのでお支払方々
ひと月前ですが「今日で止めてください」と告げると「私は集金だけなので営業所に連絡してください」と帰られてしまいました。

直ぐに営業所に電話をし、明日から配達していただかなくてよいと伝えたところ、今日は休みで係がいないので明日電話するよう言われました

30日に再度電話をし名前と住所を告げ電話を切ったのですが、その後その営業所から電話がかかってきまして「半年契約になっているから止められない。ここに契約書もあるから持って行きましょうか」と凄まれました。

ですので私は「1か月しかお願いはしてない。6か月なんて絶対に頼んでいない」と答えたのですが、「ここに契約書がある」との一点張りで埒があかなかったため、一か月以上は頼んでいないこと、もうこれ以上は購読する意思はないことを告げ無理やり電話を切り、その後本社の苦情センターに状況を伝えました。

事情を聴きながら「折り返し営業所に電話をする」と言って下さったのですが、その後連絡はまったくなく5月1日新聞が配達されてきました。

ですので5月1日分の新聞を営業所に返しに行くために再度本社に電話をして販売店の所在地を聞き、1か月しかお願いしていないこと、これ以上の購読はしないとの文面を持参し営業所を訪問しましたが、対応(というんでしょうか階上から叫んだだけですが)は「私は受け取れないから帰って下さい」と言われるのみ。

とりあえず営業所内に新聞と文面は置いて来てしまいましたが。

そして直ぐに本社に電話をし受け取ってもらえなかったが置いてきたと伝え、自宅のポストには「29,30日に電話で1日には文面でお断りしてあるため新聞を置いていかないように」との文を書き貼り付けておきました。

ですので今朝2日には新聞の配達はありませんでしたが、今後どのようにしたらよいか先ほど消費生活センターに相談し新聞取引公正取引評議会にも連絡しました。(担当の方がいらっしゃらずお返事待ちですが)

契約書の控えを貰わなかった私も悪いのですが、覚えのない契約期間に腹が立ちます。

電話の対応の凄み方やネット等での嫌がらせなどを見ての恐怖感などもあり、ちょっと落ち着かない状態に陥っております。

今後どのように立ち振舞えばよいのか、販売員の方の立場とは真逆でそちらからの御腹立ちの部分もあるかと思いますが、アドバイスいただければとメールさせていただきました。

またよろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


同じ業界の人間として、今回の勧誘員、新聞販売店の人間の対応、仕儀について、その連中に代わり深くお詫びする。

まったくもって、あきれ果てた連中や。ホンマに情けない。

契約さえ取ってしまえば勝ちやみたいなことを考えとるアホがまれにおるが、結果として、その分だけ、この新聞業界は衰退の一途をたどっとるとも言えるわけや。

こんなことがあれば、当然やが、誰でも二度と新聞なんか取るもんか、契約するもんかと考えるさかいな。そういう人たちが増えれば、増えるだけ新聞全体の顧客が減っていく。

ワシらは、そうならんために、ここで懸命に踏ん張って、そういう連中、そういった行為を少しでもなくすために、このQ&Aでその対処法をいろいろとアドバイスしとるわけやが、残念ながら、その甲斐もなく似たような相談が後を絶たんのが実情や。

どんな商売、どんな仕事も将来の展望を見据えてやっていかなあかん。そのためには、最低限度、お客を怒らせたり、嫌な思いをさせたりというようなことは絶対にしたらあかんと思う。

そんな簡単なことすら何も分かっていないわけや。憤りを通り越して悲しくなってくる。

しかも、その場しのぎに、例え客に嫌われようが1本の契約さえ得られれば、それで良しとするようでは先はない。

それにしても、契約直後、普通は契約したその日に「監査」というて、その勧誘員が取ってきた契約の確認を、契約者であるあんたにするもんやが、それすらしてなかったのやろうと思う。

それが、あればその場で、あんたは6ヶ月契約というのは否定していたやろうから、ここまでの揉め事にはなってなかったはずやしな。

それ一つとっても、ええ加減な販売店やというのが、よく分かる。

あんたの話を聞く限り、ほぼ適切な対応を取られていると思う。

『本社の苦情センターに状況を伝えました』、『消費生活センターに相談し新聞取引公正取引評議会にも連絡しました』、『自宅のポストには29,30日に電話で1日には文面でお断りしてあるため新聞を置いていかれないようにとの文を書き貼り付けておきました』というのが功を奏し、『今朝2日には新聞の配達はありませんでした』ということになったのやろうと思う。

5月3日以降も、その新聞が投函されんかったら、その販売店は、そのままあきらめたと判断してもええ。今後の配達もなくなるはずや。

あんたが、その苦情を持ち込んだ新聞社の苦情係、消費生活センター、新聞取引公正取引評議会から、その販売店には連絡が入っとるはずで、それがうっとうしいさかい、「もうどうでもいい」と考えた可能性が高い。

5月3日以降、また新聞の投函を始めたら、また、それらの新聞社の苦情係、消費生活センター、新聞取引公正取引評議会に連絡されたらええ。

今度は、5月2日に新聞が配達されてないわけやから、「その新聞販売店さんは、6ヶ月契約になっていると主張されているのですから、例え5月2日の1日だけとはいえ、新聞の配達を怠ったということは、自らその契約を放棄したということになりますよね」と、さらに突っ込んだ苦情が言える。

新聞購読契約とは、新聞販売店は遅滞なくその新聞を届ける責務を負い、契約者はその代金を支払う義務があるということになっとる。

どちらか一方が、それを怠れば「契約不履行」ということになる。「契約不履行」になれば、正当な解約事由になるさかい、例えその販売店が『6ヶ月契約になっている』と主張しても、法律上は無効と判断される確率が高いわけや。

まあ、そうは言うても普通は1日くらいの不配は、単なる配達ミスやと言えんこともないが、あんたのように揉めとるケースでは、その言い分は認められんやろうと考える。

せやから、5月3日以降、万が一、新聞が再投函されるようになっても、それを根拠に、新聞社の苦情係、消費生活センター、新聞取引公正取引評議会に連絡されることや。

それらの機関では法律というのを重要視するさかい、法律違反ということを強調して訴えれば、より効果的やと思う。

普通、一度連絡して終わりという人が多いが、理不尽やと思うこと、これはおかしいと思うことは何度でも苦情を言う方が、結果としてええ結果を得られる場合が多い。

要するに、その販売店にとって、あんたを「厄介な客」と思わせることができれば、それで、この問題は解決する可能性が高いということや。

5月2日に新聞が配達されんかったというのは、そういうことやろうと思うしな。

『今後どのように立ち振舞えばよいのか』というのは、その販売店が新聞の投函を続ける限り何度でも苦情をそれぞれの機関に言えばええと思う。

『電話の対応の凄み方やネット等での嫌がらせなどを見ての恐怖感などもあり、ちょっと落ち着かない状態に陥っております』というのは、ひょっとして何かされたらという不安を抱いておられるのやないかと思うが、その心配はあまりせんでもええと言うとく。

その『嫌がらせ行為』の度合いにもよるが、あんたのように、その販売店と揉めとるということが、ほぼ公になっとるような状況で、その販売店があんたに何かを仕掛ければ、自ら墓穴を掘ることになるさかいな。

ヘタをすれば、新聞社の怒りを買って改廃(強制廃業)の憂き目を見ることにもなりかねん。その販売店もそれくらいは承知のはずやから、そこまでアホなことはせんと思う。

いくら頑張って、あんたの契約を復活させても、所詮は6ヶ月程度の契約1本だけやからな。新聞社や関係機関に睨まれてまで、そうするにはリスクが高すぎる。

そうは言うても、心配する人は、どうしても心配してしまうさかい、念のため、その販売店と電話や接触せなあかん状況になった場合には、常にその会話を録音できるようにしとくことを勧める。

これは、万が一の場合、その事実があったという証拠にも使えるし、何よりあんたの安心にもなるやろうと考えるさかいな。

まあ、そこまでの用心をせんでも、あんたのケースは、そのまま終わる可能性が高いと思う。ワシの今までのアドバイスでも上手くいかん、揉め事がこじれて困るということにでもなったら、またここに相談されたらええ。

相手の出方次第で、その対処法はいくらでもあるさかいな。

今後のために最後に一つだけ言うとく。

『その際控えを受け取った覚えがありません』ということやが、それはせんようにした方がええ。新聞購読契約の控えというのは契約書やから、それは必ず貰っておくことや。

それがあれば「1ヶ月契約」か「6ヶ月契約」かは一目瞭然や。万が一、渡された契約書が、あんたの認めた「1ヶ月契約」が 「6ヶ月契約」になっていたら、即座にその販売店に苦情を言えるし、その対応が悪ければ、クーリング・オフもできたわけやしな。

文書でクーリング・オフの通知を内容証明郵便などでその販売店出しておけば、その販売店が何を言うても関係のない話になるさかいな。

まあ、これだけ揉めたら、次は気をつけられるやろうし、何よりあんたは適切に手を打てるお人やから、いらんお世話やったかも知れんがな。


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