新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1020 払わないといけないのでしょうか?


投稿者 I さん  投稿日時 2011.5.26 AM 5:13


一人暮らしをはじめて1年たちましたが新聞の勧誘がきました。

粗品のタオルと新聞1冊を持ってきて「怪しい者じゃないので」と言われ「1ヶ月無料購読で入れときますね」と言われたので「読まないんでいらないです」と言いました。

すると「サインだけいいですか?」と言われ電話番号と名前を書かされました。

次の日から新聞が入ってたのですが1ヶ月無料とか言ってたからそれで入ってるのかなと思って邪魔だったので捨ててましたが1ヶ月以上立っても毎日、新聞が入ってます。

何で?と思ってたらある日インターホンが鳴りました。絶対新聞の集金だと思って読むって言ってないから払わないと思い居留守を何度も使ってました。

すると携帯に留守番が入っており「Y新聞の者ですが集金の件でお電話させていただきました。都合の良い日をお願いします」と。

おかしいだろと思い折り返し電話して「読むって言ってないのに新聞が入ってるんですけど払わないといけないんですか?おかしいと思うんですけど」と言ったら「営業のものに確認するのでそれからまたお電話させていただいてよろしいでしょうか?」と言われました。

「分かりました」と言って 電話を切りましたが1,2ヶ月電話がありません。

しかも新聞は毎日きます。電話の最後に「明日から入れなくていいです」と言えばよかったのですが一方的に話をうまいことまとめられて電話切られてしまったのでそれがいけなかったのでしょうか?

新聞を入れる所にテープを貼って入れれないようにしようとか,新聞お断りの貼り紙をしようかと思うのですが、どうでしょうか?

それでも新聞は毎日置いていかれるのでしょうか。

今度集金にきたらどうしようかと思っています。絶対にお金は払いたくないのですが払わせられるのでしょうか?

受取のサインを契約書とみなされたりしたら嫌です。控えももらってないので。粗品のタオルは使わずに取ってるのですが。


回答者 ゲン


あんたの場合、『電話番号と名前を書かされました』というのが、どこに書いたかによって違うてくる。

新聞購読契約書に、あんたが直筆でサインしたのやったら契約が成立していると法的には見なされる。

そうではなく、『1ヶ月無料購読で入れときますね』というのが、1ヶ月間、試読という意味での『受取のサイン』なら、契約は成立していないと考えるのが妥当や。

しかし、この業界で、それは考えにくい。

どこの新聞でも「試読サービス」というのはあるが、それは1週間以内と決められている。それ以上は新聞社が許可しない。

そして、その「試読サービス」をすることで、普通『受取のサイン』など要求することは、まずない。また、そのための専用の受け取り用紙があるという話も聞いたことがない。

それは、なぜ「試読サービス」をするのかということを考えて貰えばすぐ分かることやと思う。言うまでもなく、その「試読サービス」をする目的は、客にその期間内に新聞を取るかどうかを決めて貰うためや。

そうであるなら、「試読サービス」をすることで『受取のサイン』など貰っても意味がない。その勧誘員が本当に「試読サービス」のつもりやったのなら、その販売店には「現在、試読をお願いしていて交渉中です」と口頭で報告すれば済む話やさかいな。

しかも、その「試読サービス」をすること自体がサービスなわけやから、それにプラス粗品のタオルを渡すというのも変な話や。一般的に景品、粗品をサービスするのは「契約」が成立したときくらいのもんや。

まあ、太っ腹の販売店もあるから、それがないとは言い切れんがな。

あんたの話からは、その『受取のサイン』をしたのは、限りなく新聞購読契約書にサインした可能性が高いと思われる。

そのときの状況をよく思い出してほしいのやが、その『受取のサイン』とやらをした用紙はハガキ大くらいの大きさで、白ないし黄色の紙やなかったかな。

その用紙の上部に『新聞購読契約書』または『新聞購読申込書』という太字で書かれていて、その少し下あたりに「住所欄」、「氏名欄」があり、そこに契約者が直筆でサインしていれば、そこに書かれた内容が「契約書」として法的拘束力を持つことになる。

このとき、契約には印鑑が必ず必要で、それを押してないから契約は成立してないと考えておられる人がいるが、事、新聞購読契約においては特に印鑑が押してある、押してないということは重要視されない。

直筆のサインがあれば、その内容を承諾したものと見なされる。人の筆跡は各自それぞれ違うから、書いたものを書いてないと否定するのは、ほぽ無理やしな。

印鑑が絶対に必要な契約書というのは実は限られていて、金銭の貸借契約、不動産の売買、賃貸、銀行や保険に関する契約など、その印鑑を押すことでその本人に間違いないとされる、実印や銀行印が必要な契約書くらいなものなんや。

反対に、印鑑が押してあって、「住所欄」、「氏名欄」があんたの筆跡と違えば、それは「偽造契約」やと主張できる可能性がある。

新聞購読契約書に押す印鑑は、一般的に「認め印」と呼ばれとるもので、よほど珍しい名前でもなければ、今日び百均や文房具屋に行けば誰でも安く手に入れられる。

そんなものを押されて契約が成立していると言われた日には堪らんわな。法律もそれだけでは正規の契約書と認めるケースは少ない。

そのときにどう言うて説明したのかは定かやないが、『受取のサイン』を貰わないとその勧誘員自身が困ると言うたのか、あんたがそう受け取って、あるいはそう誤解してそのサインに応じたのか、のいずれかやと思う。

前者なら、あんたはその口車に乗って騙されたということになり、後者なら、あんたの勘違いということになる。

今回の場合は、あんたの異議に対して、その販売店からの明確な回答が何もないとのことやが、その点は、何度でも電話するなりしてはっきりさせといた方がええと思う。

せやないと、ワシのアドバイスも予測を前提としたものにしかならんさかいな。

単に業界の常識、状況からして、あんたがサインしたのは限りなく「新聞購読契約書」やないかというだけで、その前提が崩れるかも知れんしな。

それが考えられるのは、あんたがサインしたのが、その「新聞購読契約書」とはまったく違う用紙で、その勧誘員が、あんたが書いた『電話番号と名前』を見て、正規の「新聞購読契約書」に書き写したということもあり得るからや。

その場合やったら、明らかに偽造契約やさかい、文句なくその契約は無効にできる。

いずれにしても、それらは今のところ、ワシの想像の域を出んことでもあるから、これ以上言うても堂々めぐりにしかならんやろうと思う。

『電話の最後に「明日から入れなくていいです」と言えばよかったのですが一方的に話をうまいことまとめられて電話切られてしまったのでそれがいけなかったのでしょうか?』というのは、そうかも知れんな。

『明日から入れなくていいです』に加えて『新聞を入れてもお金は絶対払いませんよ』と言うておけば、『1,2ヶ月電話がありません』という状態でほっとかれることはなかったのやないかと思う。

『それでも新聞は毎日置いていかれるのでしょうか』というのは、今のままやとそうなるやろうな。

『新聞を入れる所にテープを貼って入れれないようにしようとか,新聞お断りの貼り紙をしようかと思うのですが、どうでしょうか?』というのは、いくら電話しても、その応答がないままやったら、そうするのも一つの手やとは思う。

その現場を写真にでも撮っておけば、後で、あんたの意志を証明する材料にも使えるしな。

『受取のサインを契約書とみなされたりしたら嫌です』というのは、何度も言うが、それは確かめるしかない。

『控えももらってないので』というのは、その結果次第で次の段階の話にはなるが、それが契約書やった場合、突っ込める材料にはなる。単に『受取のサイン』やったというのなら、そんな控えはないやろうから、なくて当たり前やがな。

どちらにしても、今の状況を長く続けるのはまずい。

例え、その契約が不正なものやったとしても、あまり長く、その新聞を受け取り続けていると、その契約は認められんやろうが、新聞を受け取ったという既成事実で、それまでの新聞代の支払いをせなあかんことにもなりかねんさかいな。

せやから、1日でも早く、今の状況を確認することを勧める。そして、その電話をする際には、なるべくその会話を録音するのを忘れずにな。その内容次第で、あんたに有利に事が運ぶこともあるさかい。

最後に今後のこともあるので注意点を話しておく。

勧誘員が訪れてきた場合は、必ずその販売店にその意図を確認する意味でも、電話を1本入れとくことや。

そうしておけば、こういう事態を回避することができたはずやと思う。

勧誘員というのは、当たり前やが、契約を得ることが最大の仕事やさかい、すべての行動が、それにつながっていると考えとくべきや。

例え、「あんたに損のない話や」と言葉巧みに持ちかけられても、その裏には、その勧誘員の利益が必ずあり、客が得をするだけの話など絶対にあり得んということや。

まあ、あんたは今回のことで、いろいろ分かるやろうから、今後の心配は無用かも知れんがな。

そういうことやさかい、その販売店に連絡して、その結果を知らせて頂ければ、それに即したアドバイスをさせて貰うので、まずはそうされることや。


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