新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1033 引っ越しに伴う解約ができません


投稿者 ああさん  投稿日時 2011.6.21 AM 3:29


はじめまして。

私は,某新聞社と10月から3月までの半年契約を結んでいるのですが,7月から引っ越すこととなったため,販売店に解約の連絡をしたところ,販売店の返答は解約は認められず,引っ越し先でも契約を継続しなければならないとのことでした。

私が,引っ越しによる解約は正当な理由であり,引っ越し先での契約の継続も法的拘束力がないと説得しても,まったく理解を示しません。

このままでは埒が明かないので,もらった景品を郵便で販売店に送ってから,黙って引っ越してしまおうと考えています。
 
しかし,契約解約証明書をもらっているわけでもない,あいまいな状態では,引っ越し後に,販売店が私の住所を突き詰めて購読料の請求をしたり,少額控訴を起こされたりするのではないかと不安です。
 
後腐れなくすむには,販売店に景品を返して,そのまま黙って引っ越すことか,それとも,景品の返還に加え,内容証明書のようなものを送ることか,どちらがより望ましい方法なのか教えてください。


回答者 ゲン


『7月から引っ越すこととなったため,販売店に解約の連絡をした』ということで、引っ越しの通知をしたのなら、それで自動的に解約になるから何も心配する必要はないと言うとく。

『販売店の返答は解約は認められず,引っ越し先でも契約を継続しなければならない』というのは、その販売店がそう言うとるだけのことで、法的拘束力は何もないから、『このままでは埒が明かないので』ということなら、無視すればええ。

『契約解約証明書をもらっているわけでもない,あいまいな状態では,引っ越し後に,販売店が私の住所を突き詰めて購読料の請求をしたり,少額控訴を起こされたりするのではないかと不安です』という心配はせんでも、それはまずない。あり得んことや。

『私の住所を突き詰めて』というても、あんたが、その販売店の人間に引っ越し先の住所を教えんかったら調べようがないと思う。今は他人が個人の住民票を取るのでも厳しく制限されとるし、今回のように正当な理由なく、あんたの住民票をその販売店の人間が勝手に取ったということが発覚しただけで大問題になる可能性すらあるさかいな。

『購読料の請求をしたり』というのも、引っ越し先にその新聞の配達ができんわけやから、届くことのない商品の請求権が生じるはずがない。『少額控訴を起こされたり』というのも、その被害自体がないから、それも心配する必要はない。

そういったことは、しようにも絶対にできんことやと断言してもええ。もともと、新聞販売店には訴訟に持ち込むという発想がほとんどないことでもあるしな。

『私が,引っ越しによる解約は正当な理由であり,引っ越し先での契約の継続も法的拘束力がないと説得しても,まったく理解を示しません』というような、自分の仕事上の法律がどうなっとるかも分からん人間など相手にするだけバカげとると思う。

あんたの場合は、すでに連絡済みなわけやから、『もらった景品を郵便で販売店に送ってから,黙って引っ越してしまおうと考えています』ということでええと思うよ。

『それとも,景品の返還に加え,内容証明書のようなものを送る』というようなことは、あんたのケースではする必要はないと言うとく。するだけ金と時間の無駄やと。


ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート 
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
 

書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム