新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1055 これで良かったのでしょうか
投稿者 Tさん 関西在住 投稿日時 2011.8.31 PM 4:31
早々にお返事いただき、ありがとうございました。
一点質問があります。
昨日ゲンさんからの回答をしっかり読み、今販売店の方に電話しました。録音もしっかり録りました。
「今は店長がいないので分かりません」と言われました。
そしてその電話相手の方が、「クーリングオフと言うか…契約はしてないと私から伝えます」と言ったので、最後に名前と役職を聞いて、ゲンさんに言われた通り、「○○さんに念を押しておきますが契約書にサインした覚えがありませんので、そのこと確かにお伝えしましたよ!」と言って、電話を切りました。
この場合(はっきり契約してる、してないという答えはもらってない)クーリングオフした方が、いいのでしょうか。
今思うと、私の所に来た勧誘員は口がうまく、何もかもが怪しく思えてきます。
もし新聞の拡張員って言うのも嘘で違うセールスだったら…とか、色々考えてしまいます。
こんなに心配性なら、なんで名前を書いたんやって話しですけどね。。
長々と書きましたが、よろしくお願いします。
回答者 ゲン
概ね、あんたの対応はそれで良かったと思う。ただ、幾つか気になる点はあるがな。
ワシが、前回の回答で、『こちらが断っているのに台帳のようなものにサインを要求するのですか。私は、そうしなければ帰って貰えないと思ってしましたが、後で主人に怒られて困っています。ぜひ、その理由を教えてください』と言うて、その確認はしといた方がええと言うたことも、その販売店の人間に聞かれたとは思うが、そのときの返事はどうやったのかな。
それも『今は店長がいないので分かりません』と言われたのやろうか。
普通、次回勧誘に行くからという理由で客に台帳に名前を書かせるということはないはずやから、その明確な答えを確かめといた方がええと思う。
『はっきり契約してる、してないという答えはもらってない』ということも含めてな。
せやないと、クーリング・オフのしようがない。当然やが、クーリング・オフは契約が成立していることが前提になるさかいな。
その電話に出たという人間が『クーリングオフと言うか…契約はしてないと私から伝えます』と言うたのなら、面倒やとは思うが、明日、もう一度、
「昨日、電話をした○○ですが、私どもの件、どうなりましたか」と電話されることを勧める。
前日にその質問をしとるのやから、今度は『今は店長がいないので分かりません』とは、言えんやろうから、何らかの返答はするはずや。
それで「契約になっていた」というのならクーリング・オフをすればええし、「契約にはなっていなかった」と言えば、それで終わる。
あるいは「契約になっていたが、そちらの意向を伝えて契約は解除になった」と言うのであれば、録音したその言質をもって済ますか、念を入れるのならクーリング・オフをするのでもええ。
また、あんたが最初の電話でその経緯を詳しく話したとき「万が一、それが契約書だったとしても控えのようなものは一切貰っていませんよ」ということを言うておいたやろうか。
もし、まだなら、必ずそれも付け加えて言うといた方がええな。
契約書の控えを渡されていないというのは前回の相談でも分かったが、その確認を録音という形で残しておけば、後で「実は契約書がある」と言うてきても何も心配することはないさかいな。
新聞の購読契約時には「クーリング・オフの告知」というのを必ずする必要がある。それがあって、始めて、クーリング・オフの有効期間が決定する。新聞の購読契約書の控えには、『クーリング・オフのお知らせ』というのがその裏面にあり、その書面をもって「クーリング・オフの告知」をしたと認められる。
つまり、その控えを貰っていない状態であれば、「クーリング・オフの告知」を受けてないということになるから、いつでもクーリング・オフができることになる。
そのためにも、その販売店には『万が一、それが契約書だったとしても控えのようなものは一切貰っていませよん』と言うとくことで、その事実を突きつけていたという具体的な証拠になる。
したがって、そうしとくことで、今すぐクーリング・オフせんでもええということになるわけや。
『もし新聞の拡張員って言うのも嘘で違うセールスだったら…とか、色々考えてしまいます』というのは、十中八九、新聞勧誘員に間違いないと思う。
他の『違うセールス』、訪問販売なら、必ず金銭的な話や捺印を要求するはず。名前だけを書かせて、契約が成立するようなものは新聞購読契約以外には考えられん。
ただ、その契約が、あんたの聞いた新聞やないという可能性も若干やが考えられる。他紙の勧誘員を名乗って、その新聞の契約書にサインさせるという輩がいとるというのは、たまにこのQ&Aの相談にもあるさかいな。
あんたが、その台帳とやらをじっくり見てない以上、その可能性も捨て切れんということになる。
その場合は、その新聞の販売店から「契約になっていますので新聞を配達します」と言われるまで分からんやろうな。
それなら、どうしようもないのかと言えば、そうでもない。そういう事態になっても方法はいくらでもあるさかい、それほど心配せんでもええと言うとく。
ただ、今は、そんな心配せず、まずは、あんたが聞いた新聞についてクリアにすることを考えられたらええ。それが先決や。
あんたを安心させるために一言。
それは、あんたが、ここに相談に訪れたという事実をもって、あんたの訴え、言い分を正当化できる可能性が高いということがあるからや。
ワシらのサイトは裁判所でも、その証拠能力について高く評価して貰うとるから、あんたとワシらとのメールのやり取りで、今回のような相談があったという事実はすぐに証明される。
実際の裁判でも、当Q&Aのページを証拠書類として提出され、それによって勝訴されたということもあったさかいな。
つまり、あんたは、ここに相談されたという時点で、かなり有利な状態になっとるということや。せやから、これが万が一、他紙の勧誘員がその新聞の勧誘員を名乗ったケースやったとしても、それほど心配せんでもええと思う。
その具体的な対処は、実際にそういう事態になってから教える。仮定の話は、どこまでいっても仮定の話にしかならんさかいな。
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