新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1060 こういった感じなのですが解約は可能でしょうか?
投稿者 pokey さん 投降日時 2011.9.22 AM 10:54
失礼します。
解約についての質問なのですが、A新聞にてH23年9月〜H24年4月までの8カ月間の契約。契約条件は、9、10月無料サービスとビール。
契約は8月の頭。契約書に私の印鑑、契約日の明記、住所等が抜けてます。
現在1ヶ月以内に送るといったビールが届かず、新聞も雨の日は濡れて気分悪いです、、
こういった感じなのですが解約は可能でしょうか?
回答者 ゲン
『契約書に私の印鑑、契約日の明記、住所等が抜けてます』というのは契約書の不備について言うておられるのかな。
確かに、『契約日の明記、住所等が抜けてます』というのは、契約書としては問題があると思われる。契約書の体をなしてないさかいな。
しかし、あんたは『契約は8月の頭』と言うてるから契約時期もほぼ分かっていると考えられるし、新聞も配達されとるということで、あんたの住所をその販売店が知っているというのは分かっておられるはずや。
つまり、その契約をあんたが認めていて、その販売店が、それと承知しているからこそ、新聞が配達されとるわけやさかいな。
そうであれば、実質的には、契約日の明記と住所の記載がなくても何ら不都合は起きてないということになる。
契約書の不備についてはない方がええが、その契約自体を契約者自身が認めているという客観的事実があれば、例え不備な部分があっても、法的にはその契約は成立しているものとみなされる。
あんたが、もし、その契約書の不備で契約になってないと指摘するのなら、少なくとも新聞が配達される前までか、その直後には、そう言うてなあかんわな。
したがって、それを解約の理由にするには弱いということや。
『現在1ヶ月以内に送るといったビールが届かず』という点については、どうか。
これは契約時『契約条件は、9、10月無料サービスとビール』ということなっていたのなら、契約が履行されていないわけやから、契約不履行ということになる。
契約不履行なら契約の解除理由になる。
但し、この契約不履行を成立させるためには、それについて、あんたの方からの催促、もしくは期間を限定して履行を促す必要があるとされとる。
具体的には『約束のビールを一週間以内に持ってきてくれ。さもないと、契約不履行で解約するぞ』といった感じやな。
そう通告して、相手がそれに応じなければ、そこで初めて契約不履行が成立するということや。
あんたの相談文からは、それはまだないようやから、まずそれを相手の販売店に通告することを勧める。
あってはならんことやが、何かの手違いで、そのビールを持ってくるのを忘れているということも考えられるしな。うっかりミスというのは誰にでもあることやから、その事情も確かめず、直ちに契約不履行やというのは少し乱暴やと思う。
過去の例からしても、そういうケースでの契約不履行は認められにくい。
『新聞も雨の日は濡れて気分悪いです』というのも似たようなところがある。
新聞販売店は契約者には瑕疵のない新聞を配達する義務があるさかい、『濡れた新聞』というのは明らかに商品としては欠陥や。
それがあったときに指摘して取り換えて貰うよう通告しとかなあかん。普通はそうする。
その指摘がなければ、相手はそれで良かったと考えるさかいな。何もなかったと。
これは一般の商店から買った商品にも言えることで、欠陥品はそれと指摘して交換して貰うのが常識やと思う。
何度もその指摘を続けてもそれが直らないとか、その濡れに対する処置、一般的な新聞販売店では、たいてい雨の日にはビニール袋に入れるもんやが、それをしないというのであれば、『瑕疵のない新聞を配達する義務』に反するさかい、これも契約不履行を理由に解約理由になると考えられる。
結論として、今すぐの契約解除というのは難しいとは思うが、それらの要求をして、それが受け入れられん、是正されん場合は解約できる可能性が高いということや。
せやから、まずはそれらの要求をして相手の販売店の出方を見ることやな。
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