新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1076 契約期間が満了しない場合、自己事由による解約になるのでしょうか?
投稿者 ta さん 投稿日時 2011.11.30 PM 8:51
taです。わざわざご回答ありがとうございました。
私も自分の考えは非常に愚かであると感じました。
ただ、契約書の裏面にもクーリングオフのお知らせが掲載されていなかったので、せめて載せておいてもらえると良かったなと思いました。裏面は真っ白で販売店のはんこが押されているだけです。
拡張員の方がおっしゃるように半月ずつ休止して半額にしてもらおうと思います。
ひとつ疑問なのですが、半月ずつ休止した場合1ヶ月契約期間が延長されると思います。
しかし2月の半ば頃には引っ越すため解約をしようとすると、それは自己事由による解約となり商品券5000円分の返還をする必要があるのではないでしょうか?
もともと大学4年で来年には実家に戻るということで1月までの契約にして頂いていたので…。
申し訳ありませんが、またご回答よろしくお願いいたします。
回答者 ゲン
『契約書の裏面にもクーリングオフのお知らせが掲載されていなかった』、『裏面は真っ白で販売店のはんこが押されているだけです』というような契約書があるというのは初めて知った。
それが本当なら、その契約書で契約したものには、特定商取引に関する法律の第9条、訪問販売における契約の申込みの撤回等に規定されている、俗に言われるクーリングオフの告知義務を果たしていないと考えられるから、いつでもクーリングオフが適用できることになる。
もっとも、それはその契約が開始される前までに、そう宣告せんと意味はないがな。その契約が履行された後では、その契約そのものを了承したとされる可能性が高くなる。
どんな契約であろうと当事者が認めたと認定されたら、その契約は生きるさかいな。
したがって、そのことは今のあんたには大きな要素にはならんということや。次回の参考にはなるかも知れんがな。
『しかし2月の半ば頃には引っ越すため解約をしようとすると、それは自己事由による解約となり商品券5000円分の返還をする必要があるのではないでしょうか?』ということやが、あんたのケースは、そうならん可能性の方が高いと思う。
前回の回答でも言うたが、その販売店は良心的な所のようやから、おそらくは、『2月の半ば頃』の時点での日割り計算の請求で終わるはずや。
この業界が中途解約阻止の姿勢に拘るのは、契約者が解約することで、その契約が消滅し、それにより新聞社からの販売店の成績低下という評価を受けるのを嫌がるためや。
その点、あんたの場合は最後の契約月ということもあり、形式上は3ヶ月契約を満了したものと判断されやすい。
それに、万が一、「中途解約や」と言われた場合でも、「残りの新聞は、そちらに残しておいてください。1ヶ月分の新聞代を支払いますので」と言えばええ。
そうすれば、中途解約ということにはならず、契約を満了したものとして『商品券5000円分の返還』をする必要がなくなる。
例えそうしても、あんたの方は損にはならんやろうと思う。言えば半月分の新聞代を支払うことで、『商品券5000円分の返還』義務がなくなるわけやさかいな。
まあ、心配せんでも、その販売店なら、そんな野暮なことは言わんはずや。
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