新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1080 契約解除となると何万円か必要なのですか


投稿者 E.Hさん  投稿日時 2011.12. 6 PM 11:00


今日、新聞屋さんが来られ,私も忘れてたんですが,四年前に,次はそちらの新聞を取りますねとサインしてました。

来年1月からと言われましたが,この4年の間に私の生活状況が変わり今,新聞は要らないと言いましたが、契約解除となると何万円かいると言われました。

それに応じなければいけないのでしょうか。


回答者 ゲン


『私も忘れてたんですが,四年前に,次はそちらの新聞を取りますねとサインしてました』というのは契約が成立しているのは間違いないと思われる。

成立した契約の解除は、その相手方と話し合ってでしか法的にはできないとされとる。

『この4年の間に私の生活状況が変わり今,新聞は要らないと言いました』というのは、あんたの方の一方的な自己事由ということになり、その販売店には何らの落ち度はないと認められるさかい、その契約が解除されることで受ける販売店側の損害分を契約者の方で負担する、もしくは一部弁償するというのが法的、常識的にも適う方法やと思う。

どんな契約でも契約した限りは、契約者としての責任が伴うもんや。それは果たさなあかん。

もっとも『私の生活状況が変わり』という詳しい事情は知らんが、何らかの理由でそこに住んでいないとか、病気になって入院でもしていた、することになったというのなら、また別の話にはなるがな。

それ以外で、『それに応じなければいけないのでしょうか』というのは、解約を希望されるのであれば、そうやとしか言えん。

『契約解除となると何万円かいると言われました』というのは、その販売店は条件次第では解約に応じると言うてるわけやから、その話し合いをした方がええやろうと思う。

一方的な自己事由での解約の場合は、某かのペナルティ、解約違約金を支払ってというのが、一般的とされとる。

但し、その金額については法律での定めは今のところまだない。双方が納得さえすれば、その額ということになる。

その解約違約金に加えて、4年前に契約したときに受け取ったサービス分を返せば解約が成立するものと思う。

4年前に契約したときに受け取ったサービス分の返還に関しては、解約をした場合には、いかなる状態であろうと民法545条の原状回復義務というので、返還が義務づけられとるから、その返還を拒否することは法律上はできないと考えられる。

当たり前やが、あんたの方は、その契約を守る約束を承諾して受け取ったわけやから、契約が守られんというのであれば、それを返すのが法律以前に道理でもあるわな。

あんたの場合は、まず解約するとして『何万円かいると言われました』という正確な金額を聞き出すことや。

たいていは、『4年前に契約したときに受け取ったサービス分』も込みの金額になっとるはずやから、その金額を聞いて判断するしかない。

その上で、納得できなければ減額の交渉、あるいは契約期間の短縮を依頼するということになる。

相手の条件次第で、その販売店が常識的な所かどうかが判断できる。当たり前やが、無法な請求には応じる必要はないさかいな。話し合いということはそういうことや。

ただ、相手の言い分が分からん限り、ワシとしてもできるアドバイスはここまでや。悪いが、これ以上は無理や。

解約違約金は契約期間にも比例するさかい、その契約期間と『4年前に契約したときに受け取ったサービス分』、およびその販売店言う『何万円かいる』という確かな額が分かれば、また相談して来られたらええ。

それ次第で、アドバイスさせて頂くさかい。


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