新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1093 損害賠償になるのでは?


投稿者 Iさん  投稿日時 2012.1. 6 PM 5:48 


新年明けましておめでとうございます。

お返事期待してなかったので、凄く感激しております^^

ゲンさんにもう一つ、質問させて下さい。

折り込みチラシと実配との差はどの販売店も多少はあるでしょうが、1600そこそこの紙(実配)で2500以上の折りこみがあります。

これはクライアント側からすれば、損害賠償になるのでは?

何卒、ご意見お聞かせ下さいませ。


回答者 ゲン


『1600そこそこの紙(実配)』しかない販売店が『2500以上の折りこみ』をすると偽って、折り込みチラシ依頼業者からチラシを納入させれば損害賠償の対象にはなるとワシも思う。

しかし、実際には折り込みチラシ依頼業者が新聞販売店を相手取り、その手の訴訟を起ことたことはない。少なくともワシらは、そういうケースを知らん。

民事訴訟を起こす場合、その損害の根拠となる証拠は訴える側が示す必要がある。この場合やと、2500以上のチラシを折り込みチラシ依頼業者に納入させて1600そこそこしか配っていないという証拠やな。

通常、こういうことは外からは調べようがない。前回の質問と同じく、このことが外部に発覚するのは内部告発くらいでしかない。

その内部告発の証拠がどの程度のものかというのがある。単にその販売店に勤めている従業員が口頭で『1600そこそこの紙(実配)で2500以上の折りこみがあります』と言う程度やと訴えるには弱い。

パソコンデータなどがあれば証拠能力としては有力かも知れんが、それやとその内部告発者が、どうやってその証拠資料を持ち出せたのかという問題も起きる。

それ次第では内部告発者が刑法に触れる可能性が生じる。それでは内部告発者にとっては意味がない。

さらに、例え業者が内部告発を受けてその事実を知ったとしても、費用対効果の問題で訴訟に踏み切るかどうかということもある。

あんたも知っておられるとおり、折り込みチラシの依頼代金というのは1枚2円から3円程度のもんや。

3円で計算したとして、1回分が(2500以上−1600そこそこ)×3円=2700円程度の損害ということになる。

その損害を取り戻すために訴訟を起こす業者というのは、まず考えにくい。通常、訴訟する場合は、訴訟費用の他に弁護士費用も必要やと考えるさかいな。

よほどの恨みが、その販売店にあるのなら別やが、そんなワリの合わんバカげたことをしようと考える業者はおらんわな。

新聞販売店は他にもあるさかい、そんな販売店やと分かれば次から依頼せんとけばええだけの話やし、我慢ならんのなら直接ねじ込んで値下げ要求をする方が得策やということになる。

あるいは、その販売店がごまかしていると思われる900部程度を差し引いて、次回からその販売店にチラシを持ち込むという手もある。

そういうケースなら実際にある。

その販売店のケースは厳密には詐欺罪に問える可能性があるのやないかという意見もあるが、この程度のことで詐欺罪として立件する警察署は過去にはない。

捜査そのものも上手くいくとも思えんしな。

この問題の根は「押し紙」にあると思うが、このケースを立証するためには新聞社の協力が不可欠になるものと思われる。新聞社は「押し紙」の事実を否定するためにも、その販売店を擁護するはずや。その意味でも厳しい裁判が予想される。

すべての折り込みチラシ依頼業者が集団訴訟で結束するというのなら、また違った展開が考えられるかも知れんがな。

もし、あんたが内部告発てなことをしようと考えておられるのなら、悪いことは言わんから、この件でヘタに踏み込むのは止めといた方がええと言うとく。

そこで仕事を続けるつもりがあるのなら尚更や。

辞めるつもりなら、その手の問題を取り上げる週刊誌、雑誌社あたりにその情報と証拠を持ち込むという手もなくはない。それが取り上げられて誌面に掲載されるということにでもなれば、その販売店は相当な痛手を被ることになるかも知れん。

ただ、ワシらに週刊誌や雑誌社あたりに情報を持ち込むと、いくら謝礼が貰えるんやと尋ねてくる人が、たまにおられるが、そんなものは期待せん方がええと言うとく。良くて喫茶店でコーヒー代を出して貰えるくらいが関の山やと思う。

損得勘定で言えば、こういったことを暴いてもあまり得になることはない。それ相当の恨みがあって差し違えても構わんというのなら止めはせんがな。


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