新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1096 引っ越し先から元いた近くに再度引っ越した場合、以前の契約は有効ですか
投稿者 ichi さん 投稿日時 2012.1.16 PM 5:49
こんばんわ。相談させてください。
私は19年1月から4年の契約をしました。
20年1月に急に引っ越す事になり、販売店さんに連絡をしました。
そして引っ越し先から、最近また新聞を取っていた時の所の近くに引っ越しをしてきました。
すると、以前の契約書を持ってこられて、「休止していたので後3年契約が残ってる。また取ってもらう、でなければ違約金を」といわれました。
購読しないといけないのでしょうか?
回答者 ゲン
『購読しないといけないのでしょうか?』というのは、その必要も決まりもない。あんたが嫌なら断ればそれで終わる。
『20年1月に急に引っ越す事になり、販売店さんに連絡をしました』という時点で、先の『19年1月から4年の契約』は終了しとる。
それが『休止していたので後3年契約が残ってる』ということになるのは、引っ越しをする際、あんたの方から、「何年かしたら必ず帰ってくるから、休止してほしい」と言うてた場合くらいなものや。
これは、引っ越し先での延長を希望せず、契約を解除する場合は、その契約をする際に貰ったサービス品を返さなあかんということがある。必ず帰ってくるという予定があるのなら、販売店の承諾を得て、長期間の休止というのはあり得る。
それで、貰ったサービス品を返さなくて済むということでな。そうでなければ、そんな戯言に付き合う必要はない。
また、サービス品の返還請求をその販売店がしていない場合は、新聞購読の場合、すべての返還請求は2年までやから、現時点では時効になっとると考えられる。
その返還請求に応じる必要はない。あんたの自由意志で決めればええことや。
引っ越しの場合、新聞購読契約では、ほぼ無条件に自然契約解除となる。良く新聞社と契約をしとると考えておられる人がいるが、それは違う。新聞購読契約で新聞社が個人と契約を交わすことはない。例外として「電子新聞」というのはあるが。
新聞の購読契約は、契約者と当該の新聞販売店のみの間でしか交わされない。
新聞販売店には宅配制度というものがあり、その販売店が許可された範囲でしか営業できない決まりになっとる。
つまり、あんたの引っ越し先にまで新聞が配達できない以上、自動的に契約不履行の状態になるわけや。そして、契約不履行となれば、どんなに異議を申し立てようが、それまでとなる。
新聞の購読契約が、契約者と当該の新聞販売店のみの間でしか有効ではないという前提がある以上、その時点で、先の契約が終了しとるということや。
そして、『引っ越し先から、最近また新聞を取っていた時の所の近くに引っ越しをしてきました』というのは、単なる転入の扱いになる。新に契約を結ばない限り、その販売店が新聞を配達して、あんたからその代金を受け取ることはできん。
その販売店も、それを承知しているからこそ『また取ってもらう』と言って、あんたの承諾を得ようとやって来とるわけや。あんたの承諾さえ得られたら、それで問題ないのは確かやさかいな。
『でなければ違約金を』というのは脅しで、そう言えば購読して貰えると考えて、そう言うてるのやと思う。もちろん、新たな契約書にサインさせられると考えてな。
それとも単純に、そんな決まりや法律のことは知らずに、帰って来たのやから、以前の契約どおりにするのが当たり前やとバカなことを考えとる人間なのかも知れんがな。
そんな無知な者には、先に言うたように、以前の契約は終了したと言うてやればええ。
本来は、そんなアホなことを言い出す前に、以前、客やったわけやから、低姿勢で頼めば、あんたの方も気分を害することなく、契約に応じたかも知れんのに、それではぶち壊しになっただけやわな。ホンマ、バカな販売店やで。
その販売店が、あんたから『でなければ違約金を』を払って貰うためには、裁判所に損害賠償訴訟を起こして勝訴する必要があるが、そうするというのならそうさせればええ。あんたから直接その金を脅し取れば恐喝罪が成立するさかいな。
例えそうなっても、あんたのケースでは120%負けることはないと断言する。ワシは滅多にこんなことは断定せん。それは裁判というものはやってみな分からんということがあるからや。今まで嫌というほど経験しとるさかい、それは良う分かっとる。
裁判において、どちらかが多少、有利か不利かという割合程度の事案やったら、逆転勝訴、逆転敗訴になるケースは、いくらでもある。
しかし、あんたのケースでは、その違約金の支払いを拒否して訴えられても、その支払いを命じる裁判所の命令は皆無と言うてもええほどあり得んから、自信を持ってそう断言しとるわけや。
また、裁判になった場合、裁判費用とかいろいろな出費がかかると思われている人が多いが、民事裁判で訴えられた側は、裁判所まで出向く交通費くらいの出費で済む。車を持っていれば裁判所の駐車場に停めればええ。タダや。金の心配なら、せんでもええ。
唯一の負担は、裁判所に出向くために会社を休むことくらいやが、その日は事前に分かるさかい、休暇でも貰えばええのと違うかな。
ただ、忙しいということを理由に裁判所の出頭を拒む人が、稀にいとるが、それをしたら欠席裁判で相手の言い分が認められる可能性が高いさかい、それは止めときや。
このケースは、どんな裁判官でも分かりやすい事案やから、あんたさえ拒否の姿勢を貫ければ弁護士を雇うまでもなく勝てるはずや。
まあ、そんなことには、まずならんと思うさかい、これ以上の話は止めとくが、もし、そういう事態になれば、また相談されたらええ。
結論として、今回の問題は、あんたの気持ち次第やと考えられて差し支えないと言うとく。
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