新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1101 追い詰められ4月からと言ってしまい後悔してます


投稿者 Sさん  投稿日時 2012.1.28 PM 11:14


こんばんは。はじめまして。ゲンさん。

同じような質問になってましたらごめんなさい。

新聞の勧誘訪問で、今は取れないと言うと予定で書いておきますと。購読期間23年8月から12ヵ月と。わたしが住所、電話番号、名前書きました。

日にちは延びてもいいと約束事項にありました。

あとは何も書いてありません。

渡された物は小さなぬいぐるみと発泡酒ビール4本でした。あとは何も受け取っていません。

8ヵ月前にこちらから新聞取れませんと連絡しました。

昨日27日に1月分の集金に来られましたが新聞1日も入っていませんし、契約してませんと伝えると夜電話があり、コンピューターに1月からとなっているとのこと。

解約と言うと手数料払ってるしできないと。クーリングオフの間だったらできたと。

追い詰められ4月からと言ってしまい後悔してます。

クーリングオフの言葉が気になり契約書を見てみると契約日がありません。

この場合今からクーリングオフできないでしょうか?

契約日がないので日にちが書けないし時間も経ちすぎてダメでしょうか?

気持ち的にイヤな思いをしてしまい購読はしたくないと思っています。

メールさせていただく前に、実は気持ちがおさまらず28日のお昼に新聞社に電話してしまいました。

上記の内容を話しましたら、販売店の契約書を見せてもらって直接話をした方がいいと。

販売店に連絡しときますと言われました。

28日家のポストにタオルと店長の名刺に携帯番号と、一度連絡くださいとありました。

留守電にはまた連絡しますと店長からありました。

こちらから電話をかけた方がいいでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


『購読期間23年8月から12ヵ月』というのは、去年の契約やないのかな。それやと、今まで新聞が投函されていなかったということやな。

その場合、販売店が、あんたの所に新聞を配達するのを怠った、つまり約束を破ったということになる。

そういうケースは『契約不履行』となって契約は、すでに自然解除になっとると考えられる。

あんたが『気持ち的にイヤな思いをしてしまい購読はしたくないと思っています』ということなら、それを理由に、その契約は拒否すればええ。

その販売店の言う『コンピューターに1月からとなっているとのこと』というのは通用しない。そんなものは販売店の勝手でいくらでも書き込めるからや。

当たり前やが、契約は契約書に書かれたことが最優先されるという絶対的な規定がある。

『追い詰められ4月からと言ってしまい後悔してます』というのは先の契約が『契約不履行になるということを知らなかったから、そう言うしかないと思った』とでも言えばええ。

後で、契約のことを良く知っている人に、「契約期限が過ぎているので、契約不履行が成立していると教えられましたので、その契約は無効にさせて頂きます」と言うても筋は通る。「お宅の失態でしょ」と言える。

実際、新聞販売店として、これほど不細工な話はない。契約切れしとるのに、新聞代を集金に行っとるのやからな。こんなことが業界内に知れ渡ったら、ええ笑い者やで、ホンマ。

『解約と言うと手数料払ってるしできないと。クーリングオフの間だったらできたと』という販売店の言い分は何の意味も持たない。関係ないで済む。

ただ、『渡された物は小さなぬいぐるみと発泡酒ビール4本でした』というのは返す必要があると言うとく。

これは、その契約をあんたが、認めない以上、返す必要がある。実物で返すか、ない場合には、それに相当する金銭で返せばええ。

もっとも、それはその販売店が請求してきたらの場合やけどな。あるいは、あんたが返してしまいたいと言われるのなら、それでもええ。

また、あんたが『渡された物は小さなぬいぐるみと発泡酒ビール4本でした』が欲しいのなら、その契約を続行するという手もあるがな。

どうされるかは、あんたの自由や。

新聞社に『販売店の契約書を見せてもらって直接話をした方がいいと』と言われたと言うのなら、それでもええのやないかな。

もし、その販売店の契約書が今年の1月になっていた場合も、無効になるさかい、相手に丸め込まれんようにせなあかんで。

契約書は、双方同じ内容の物を持つという原則がある。その場合は、あんたの持っている契約書の方が優先する。

万が一、その販売店が、その契約書を渡して欲しいと言うても、絶対に現物を渡したらあかんで、コンビニかどこかでコピーを取って、渡すのなら、それを渡すことや。

販売店の中には、ごく稀に、その契約書を持って帰って、「調べたら、やはり契約は今年の1月からになっていた」と言う悪質なケースもあるさかいな。

契約書を取り上げられたら、後々、争うにしても、あんたの方が不利になるから、それだけは気いつけなあかんよ。

まあ、普通の販売店なら、「仕方ありませんね」と言うておとなしく引き下がるはずやと思う。

『28日家のポストにタオルと店長の名刺に携帯番号と、一度連絡くださいとありました』というのは、新聞社からの連絡で、その販売店でも失態に気がついたのかも知れんな。

『こちらから電話をかけた方がいいでしょうか?』というのは、上記のことが良く理解できて、あんたの気持ちが決まってから、電話すればええ。

まあ、このケースで、そう言えば揉めることはないとは思うが、揉めるようやったら、またここに相談して来られたらええ。その状況に合わせてアドバイスするさかい。


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