新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1112 虚偽の説明を受けてまで支払いをしたくない


投稿者 匿名希望 さん  投稿日時 2012. 2.29 AM 2:26


初めてメールを送らせていただきます。

NO.482「無料にします」はウソでした、と似たような状況(A新聞の拡張員に「3か月ただにするから入ってよ」と言われました。)、更には契約の確認に来た販売店の方に「新聞はクーリングオフできません」と言われていました。

毎日、朝から夜間まで家を出ているので集金の方に会うこともなく3カ月を過ごしていたのですが、3か月がすぎ、4か月もそろそろ経とうと言うのに新聞が止まらず、おかしく思いポストを覗くと、集金の方の名刺が入っており「4か月分未納です!!払わないと止まりません」と書いてありました。

そこで聞きたいのは

@ 拡張員及び販売員の虚偽の説明を受けてまで支払いをしたくないのだが立証が出来ない。同じように消費者生活センターや新聞取引公正評議会、本社苦情センターへの問い合わせを行えば支払はしなくて済むか。

A 契約書類には3カ月となっているのにもかかわらず、勝手に1カ月分余分に新聞を配達し、更には払わないと新聞が止まらないというのに対してどう対応すればいいのか。

返答よろしくお願いします。


回答者 ゲン


NO.482「無料にします」はウソでした、と似たような状況』というのは、確かに似ておられるな。あんたが、そう言うておられるのやから、その回答については、ある程度、納得されているのやろうと思う。

それを踏まえた上で、あんたの質問に答えるとする。

まず、その販売店に『拡張員に「3か月ただにするから入ってよ」と言われました』ということを伝え、「私は、その拡張員が新聞代を支払い済みのはずだと思っていました。だから私は新聞代を支払うつもりはありません」とはっきり言うてみることや。

それでその販売店の反応を確かめて見ればええ。

その販売店がそれなら仕方ないと思えば、集金をあきらめて新聞も止まるかも知れん。

ただ、『拡張員及び販売員の虚偽の説明を受けてまで支払いをしたくないのだが立証が出来ない』というのは、やって来た拡張員が『3か月ただにするから入ってよ』と言うたことの証明ができんということやと思うが、その場合は法律的には、あんたの方が不利になるということは知っておいて欲しい。

なぜなら、証拠がなくそう言うてる場合は、あんたの創作やと見なされるケースもあるからや。それを理由にさえすれば、正規に契約したものでも新聞代の支払いを免れると考えているのではないかと邪知されて。

新聞の購読契約とは、あんたとその新聞販売店との間でのみ成立するものという大原則がある。契約とは契約書に書かれていることが、すべてに優先する。その契約書に『3か月ただにする』という文言がなければ、あんたは3ヶ月契約をその販売店と交わしたことに法律上はなる。

その場合、法律的には新聞代を支払う義務があるものと考えられる。

ただ、あんたは『拡張員及び販売員の虚偽の説明を受けてまで支払いをしたくない』、『拡張員に「3か月ただにするから入ってよ」と言われました』ということを主張して支払いを拒否することはできる。

その販売店が、それに納得できん場合は裁判に訴えるしかない。まあ、そんなケースは過去にはないがな。

万が一、裁判になった場合、どういう結果になるかは分からんが、状況的にはあんたの方が不利やとは思う。あんたの方で、その拡張員が『3か月ただにするから入ってよ』と言うたことの実証ができん限りはな。

『集金の方の名刺が入っており「4か月分未納です!! 払わないと止まりません」と書いてありました』というのは理解に苦しむな。そんなアホなことができるわけがない。しても無駄や。

あんたの言うように『契約書類には3カ月となっているのにもかかわらず、勝手に1カ月分余分に新聞を配達』したというのは、おかしな話で、その1ヶ月分に対しては事前に、あんたからの了承を得ておかなあかん。

おそらく、その販売店は勝手に自動継続契約をしたつもりなのやろうが、例えそうやとしても契約書のない自動継続契約は、いつでも契約解除できることになっとる。

せやから、『払わないと新聞が止まらないというのに対してどう対応すればいいのか』ということに関しては、電話でええから、「以後の新聞は止めてくれ」と、その販売店に伝えれば、それ以降の新聞代に関しては販売店は正当な請求権を失う。

念のため、その電話のやり取りは録音しときや。それで、あんたの意志が伝わったものと見なされるさかいな。それで新聞の投函を続けても、法律的にもその新聞代の支払いは必要ないものと考えられる。

先にも言うたように、3ヶ月分の新聞代と契約外の1ヶ月の新聞代については、納得できないのなら、とことん争う姿勢を示して支払い拒否すればええ。

『同じように消費者生活センターや新聞取引公正評議会、本社苦情センターへの問い合わせを行えば支払はしなくて済むか』というのは、各機関の相談担当者次第で、あんたの主張をどこまで信じるかによって対応が違うてくると思う。

あんたの言うことを信じれば、消費者生活センターなら消費者契約法の『不実の告知』ということで、その販売店に契約そのものが無効だと伝える可能性がある。証拠がないということに重きをおけば、新聞代は支払うべきやと言うかも知れんが。

新聞取引公正評議会、本社苦情センターへの問い合わせも同じやろうな。ただ、いずれも現在は若干、契約者側に立つケースが多いから、支払をしなくて済むかどうかは分からんが、言うてみるだけの価値はあると思う。

もっとも、最終的には、その販売店の考え次第という面はあるがな。

せやから、現時点では、まずは電話で「実は、おたくの勧誘員に3ヶ月タダにすると言われたので契約した」、「以降の新聞は入れないでくれ」と言うてみられることや。

その反応次第で、どうされるか決められたらええのと違うかな。何もなければ問題ないが、何か問題があれば、その状況を教えて貰えれば、それ応じたアドバイスはさせて頂くつもりや。


ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート 
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
 

書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム