新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1130 購読はしないとダメなのでしょうか!


投稿者 hideko さん  投稿日時 2012.5.16 PM 9:01


こんばんわ☆

早速ですが引っ越し前に契約をした新聞なんですが、引っ越ししたのでそのまま放置していた所、新しい住所に購読をお願いしたいと郵便ではなくポスティングされていました。

こちらの住所は伝えた覚えが全くありません。どぉゆー事なんでしょうか!!

営業所に電話をしても繋がりません。

購読をお願いしたいと言う内容で以前の住所と私の名前が書かれていました。購読はしないとダメなのでしょうか!

回答ヨロシクお願い致します。


回答者 ゲン


『購読はしないとダメなのでしょうか!』というのは、あんたの場合は引っ越しやから嫌なら購読する必要はない。

但し、『引っ越し前に契約をした新聞』ということで、契約時に貰っていた景品類があるのなら、それを返還する義務がある。

普通は引っ越しが決まると、当該の新聞販売店にその旨を連絡して、引っ越し先で継続契約にするか、しないかの意思表示をする。

引っ越し先で継続契約にしないのなら、その時点でその契約は解除になる。

契約が解除になれば、民法545条の「原状回復義務」の規定により契約時に貰った景品類を返す義務が生じる。

新聞の購読契約自体は、当該の新聞販売店と契約者のあんたとの間でしか有効とはならないものやから、引っ越しすることによって、その新聞販売店からは新聞宅配制度により新聞が配達できなくなるので「契約不履行」ということになり、契約は解除になる。

ただ、すべての契約解除に共通して義務づけられているのが、この民法545条の「原状回復義務」や。これは、どんな不可抗力があろうと相手側に不法行為や落ち度があろうと避けられないものとされとる。必ず返還せなあかん義務がある。

契約を継続する義務はないが、その契約を全うすることを条件に貰った物は法律上、返還せなあかんということになるわけや。

まあ、これは法律云々を言う前に、約束を守れない、守る気がなくなったわけやから、その約束を守ることを条件に貰った物は返すのが筋やというくらいのことは分かるわな。

それを返さないということになると、あんたは利益供与をしただけということになる。つまりタダ貰いで得をしたということになるわけやな。

世の中に、そんな甘くて旨い話はない。

得をする者がいれば、その一方で必ず損をする者が出る。この場合、損をするのは契約していた前の販売店になる。

あんたは引っ越しすることになったのは諸事情でやむを得ないと考えられるやろうが、その新聞販売店にとっては、それは関係のない話で、何の落ち度もないのに契約が解除され本来得られる利益を失った上に、渡したサービス品が返って来ないということになる。

まさに踏んだり蹴ったりということになるわけや。理不尽、この上ないと。今回の件に関して言えば、その販売店は完全なる被害者やさかいな。

その事を考えて頂ければワシの言うことも分かって貰えるのやないかと思う。

『こちらの住所は伝えた覚えが全くありません。どぉゆー事なんでしょうか!!』というのは確実なことは分からんが、想像できることなら幾つかある。

一つには、あんたが勝手に引っ越したことで、その新聞販売店が役所に行って転出先を聞き出した場合というのが、それや。

自治体の中には住民票の移動をした転出先を申告者に教えるということもあると聞く。

申告者が身分提示と正当な理由を示せば、それに応じることがあると。ケースによれば新聞販売店の顧問弁護士による開示請求に応じる場合もあると。

個人情報保護法というもので転出先を自治体が教えることはないやろうと考える方がおられるが、これについては確たる定めが何もないのが現状なわけや。それぞれの自治体、もしくは窓口担当者の判断に任されている。

転出先に関しては個人情報保護法を必要以上に拡大解釈して教えないこともあれば、申告者の身元と理由さえ確かなら簡単に教える自治体があるということや。

二つめは、これもよくあることやが、郵便物などをJP(日本郵便)で旧住所に送られてきたものを新住所に転送していた場合、郵便物の送り主であるその新聞販売店に知らされるというケース。

これはその新聞販売店があんた宛てに書き留め郵便などの郵便物を出した場合、差出人に返されるが、その際、届け出のあった新住所が、送り返された郵便物に記載されていることがある。

書き留め郵便は本人に手渡すことが原則で、それができない理由として、そうするわけや。改めて直接、その新住所に送って欲しいということでな。

新聞の契約をしたまま黙って引っ越すというケースが各地で結構続出しているということもあり、内容証明などを書き留め郵便を出すという方法を採って新住所を調べている販売店もあると聞く。

三つめは、以前あんたが住んでいた地域に今もおられる親戚縁者、友人知人の方に、あんたの引っ越し先を尋ねて知るという方法や。

いずれかの方法で、引っ越し先の住所を知って、その住所をあんたの引っ越し先を管轄する販売店に行かせてポスティングで、先の販売店からの継続依頼をさせたものと思われる。

『営業所に電話をしても繋がりません』というのは、以前住んでおられた販売店ということなのかな。

現在の住所の販売店となら、契約を継続する意志がないのなら拒否すれば、それで済む。それ以上は、その販売店には契約をごり押しする権利はないさかいな。

以前の新聞販売店になら、貰った景品の返還方法を話し合って決める必要があるやろうから連絡する意味はあるがな。それさえすれば、その新聞の契約からは開放される。

ただ、新にそちらで新聞を購読する場合、前の地域のサービスの方がええというケースがある。その場合は継続契約にすれば、景品の返還義務もなくなり得をすることも考えられる。

以前の景品を返してすっきりさせるか、それを返すよりこちらで新聞を購読する方が得やというのなら、そうされることや。いずれにするにしても、あんたのええようにされたらええと思う。


ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート 
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
 

書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム