新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1131 セールスの登録解除をしてもらえない時は、どうすればいいんでしょうか?


投稿者 ケンシロー さん  投稿日時 2012.5.26 PM 11:53


登録解除をしてもらえない時は、どうすればいいんでしょうか?

「三か月は、登録したままにしとくから」と団長は、いいますが、意味がわからない。

おまけに給料日も明細みたら数千円少ないし…。

意味のわからんいいわけしてましたが。

早く解除してほしいんですが、ゲンさん、良きアドバイスお願いします!


回答者 ゲン


『登録解除をしてもらえない時』というのはセールス(拡張員) 登録を所属していた拡張団が辞めたにも関わらず、解除しとらんということやと思う。

過去にも、同様の相談が幾つかあったが、一般的には、その登録元である「新聞インフォメーション・センター(旧、新聞近代化セールスセンター)」 に、その旨を通告すれば、その拡張団に在籍していない者の登録は外さなあかん決まりになっとるから、登録を抹消する。あるいは、その団に登録を解除するように連絡を入れるはずやと思う。

ただ、新聞インフォメーション・センターの担当者にもいろいろいて、「電話があったことはその会社に伝えておきますが、それ以上は強く言えません」と言う者もいとるとのことや。

まあ、それでも新聞インフォメーション・センターから、そういう連絡があったことで、その拡張団が登録を外すということも考えられるから、まずは言うてみられたらええ。

あるいは、その前に、その団長に「登録を外して頂けないのなら、新聞インフォメーション・センターや新聞社に私が辞めているのに、あなた(団長)が登録を外さないと言っていると通告しますよ」と言うのでもええ。

そうされるのを嫌がる団長なら、あっさりとあんたの要望に応じるかも知れん。

それでもだめな場合は、その拡張団のある地域を管轄する労働基準局に駆け込んで、「正式に退職しているのに、その扱いになっていなくて転職の妨害をされて困っています」と、その事情を詳しく話すことや。

この業界にはセールス(拡張員) 登録が解除されていないと、他団では雇えない、雇わないという不文律のようなものがある。

その拡張団の団長が『三か月は、登録したままにしとくから』というのは、あからさまな就業妨害に当たる。3ヶ月間は業界内での仕事をさせんと言うとるのと一緒やさかいな。

そのことは労働基準法第22条3項の(就業妨害通信等の禁止)に抵触する立派な違法行為やから、そう言うて労働基準局に訴えればええ。

そうすれば、ほぼ間違いなく、労働基準局は「新聞インフォメーション・センター(旧、新聞近代化センター)」やその拡張団に連絡して改善するよう指導するはずやと思う。

さすがに、労働基準局から連絡が入れば、新聞インフォメーション・センターの担当者も『それ以上は強く言えない』などというアホなことは言えんはずや。

拡張団も労働基準局から退職手続きを速やかにするようにと言われれば逆らうことはできんやろうと思う。

その拡張団の団長がどんな人間かは分からんが、それを無視して問題を拗(こじ)らせるほどバカやないやろうしな。

それでもラチがあかんかったら、今度は、その拡張団の所属する新聞社の販売部に、労働基準局へそう通告したにも関わらず「拡張員登録を外して貰えなくて困っています」と言うても効果があるのやないかと思う。

過去の相談でも、そこまですればたいていは拡張団の方で面倒になってセールス(拡張員) 登録の解除に応じとる。

『意味がわからない』ということについてやが、ええように考えれば、実力のあるあんたに辞められたら困るということで「いつでも帰って来られるように待っている」という意味にも受け取れる。

悪い意味で言えば、団のノウハウや事情を他で喋られたら困るということで、あんたが業界内で再就職できんように就業妨害しようという腹やということになる。

『おまけに給料日も明細みたら数千円少ないし…』というのも取り返したいのなら一緒に労働基準局に相談してもええが、その程度のことは、ほっといてまずは就業妨害を中心に訴えた方がええと考えるがな。

それでも、まだあかんようなら、また相談されに来られたらええ。他の手を考えるさかい。


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