新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1146 休刊した3ヶ月分の新聞代を支払わないといけないのですか
投稿者 y.yさん 投稿日時 2012.7. 5 PM 7:12
今晩わ。母が3ヶ月入院しました。その時1年契約してる新聞を3ヶ月休刊しました。
販売所はその休刊した3ヶ月分を請求して来たそうですが、支払わないといけないのですか。
回答者 ゲン
『販売所はその休刊した3ヶ月分を請求して来たそうですが、支払わないといけないのですか』ということやが、『新聞を3ヶ月休刊』した際、その販売店に配達休止の連絡をしていて、尚かつ、実際に新聞が配達されていないのやったら、その請求の根拠はなくなる。
その場合は支払いに応じる必要はないと言うとく。お母さんに、そう教えてあげられたらええ。
当たり前やが、商品を渡さずその代金だけを寄越せというのは無茶な話で、それを強行しようとすれば恐喝罪にもなり得る悪質な行為やさかいな。
その場合は、警察署の市民安全課、新聞社の苦情センター、消費者センターなどいくらでも相談や通報する場所があるさかい、もしそうなら、その詳しい状況を具体的に教えて頂ければ、それに即した方法がいくらでもあるので、再度、相談して来られたらええ。
ただ、例外として、客側の希望により、休止していた期間の新聞が読みたいということで、その新聞販売店に「取り置き」を依頼していたというのなら、その3ヶ月分の新聞を持ってきた場合には支払いをせなあかん可能性はあるがな。
しかし、実際問題として、そこまでして新聞を読みたいという人は少ないから、普通は考えにくい。
それがその販売店の決まりやから払ってくれと言うケースもあるが、そのことを承諾していない購読者にはそんな理屈は通用せんということや。勝手な取り決めが認められることはない。
普通、新聞を引き続き読みたいという人は、その期間だけ入院先の病院への配達という形が取れるはずや。実際、入院した病院に新聞を配達して貰って読んでおられる人も珍しくないさかいな。
結論として、その新聞代の支払い根拠がないということで支払いを突っぱねられたらええということや。
それで終われば、それで良し。
しかし、それでもまだ揉めるようなら、その詳しい状況と共に再度、相談して頂ければ、それに即した回答をさせて貰うさかい、そうされたらええ。
今回のように、『販売所はその休刊した3ヶ月分を請求して来たそうですが、支払わないといけないのですか』という質問だけやと、『休刊した3ヶ月』は販売店に連絡済みと解するさかい、支払う必要はないと答えるしかないからな。
ただ、物事には状況次第、事情次第という側面もあるから、それ如何では支払いが発生することも考えられんではない。ワシの知る限り、その可能性は低いとは思うがな。
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中