新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1160 きちんと電話して支払いを私の方からするべきでしょうか?
投稿者 Mさん 投稿日時 2012. 8.21 AM 0:42
はじめまして。偶然、拝見させていただきました。Mと申します。
新聞の集金についてでどうしたらいいのか分からない事があり、突然で失礼にあたるかもしれませんが、聞いてもよろしいでしょうか?
4月から新聞の契約を1年間しまして、1か月は無料と言われ、支払いは引き落としではなく、集金でと約束したのですが、今、8月になりますが、一度も集金にはきません。
やはり、きちんと電話して支払いを私の方からするべきでしょうか?
「来ないのは向こうが悪い」と、ほっといてもよいのでしょうか?
ほっとけば、結局、更新の時にまとめて支払えと言うことになるのでしょうか?
なんか、納得いかないのですが。。。
勝手な質問、本当にすいません。
回答者 ゲン
過去にも同様の相談が幾度かあったが、毎月の手集金ということが決まっている場合、そうすることは、販売店の義務であり、厳守事項でもある。
それを怠るというのは論外な話で新聞販売店としてあってはならん。当たり前のことやわな。
『4月から新聞の契約を1年間しまして、1か月は無料と言われ、支払いは引き落としではなく、集金でと約束したのですが、今、8月になりますが、一度も集金にはきません』ということは、4月は『1か月は無料』期間やから除外するとして、5月、6月、7月分は集金に来てないということやな。
集金に来ないという理由については、たまたま、その販売店の集金人が集金にやって来た日時にあんたが留守にしていた、または集金人への指示書にあんたの名前が何らかの理由で抜け落ちているということが考えられる。
前者の場合は、3ヶ月もそうやったというのはちょっと考えにくい。例えそうやったとしても、集金に来たという書き置きのメモくらいは残すのが普通やし、後で電話連絡があっても良さそうなもんやと思う。
ただ、新聞販売店は現在でも大半が手集金のため、集金人一人にかかる負担が大きく、一々そうするのを面倒臭さがったり、忘れたりするということがある。
一般的な集金人の集金ノルマは400軒から500軒程度と言われている。それを月末の25日から翌月初めの5日までにする。
集金できんかったのが、あんたの所一軒だけというのなら忘れることはないやろうが、他にも複数あるというのが普通や。集金人の中にはルーズな人間もいて、次に行って会える時に集金すればええと考える者もいとる。
その新聞販売店が集金の出来不出来に対して、それほどうるさく言うことがなければ、一度集金に行っただけで「留守でした」と店に報告して済ますケースも考えられなくはない。
もっとも、それが3ヶ月も続いたというのは、あんたの在宅状況にもよるが、やはり考えにくい。ゼロではないが。
後者の『集金人への指示書にあんたの名前が何らかの理由で抜け落ちている』というのは、稀にやが、その新聞販売店の事務処理上の不手際で、そうなることがあると聞く。
今回のあんたのケースは、その可能性が高いと考えられる。
その場合は、今後も集金に来ることは考えにくい。現在は3ヶ月分やが、それが結局、1年間来ないということも十分あり得る。
ウソみたいな話やが、そのままずっと集金に来ないで数年経ってから思い出したように「○年前の新聞代を支払ってくれ」というアホな請求をした販売店も実際にある。
その場合は請求時効の2年を過ぎていたさかい、「法的には支払う義務はない」と、その相談者には伝えたがな。
そこまでひどくはなくても『ほっとけば、結局、更新の時にまとめて支払えと言うことになるのでしょうか?』ということなら、可能性としてはある。
その際、『なんか、納得いかないのですが』と考えられる購読者の方が大半で、トラブルになるのは避けられんと思う。
1ヶ月の新聞代なら、誰でもそのために用意しとるが、それが1年分ともなると結構な額になるさかい、一般家庭で捻出するのは、しんどい。堪忍してくれとなるのが普通や。
それも、その新聞販売店の100%に近い落ち度により、そうなったわけやから、誰でも納得できんと考えるさかい、よけいやわな。
そうは言うても、例え、どういった理由にせよ、最終的には「配達された新聞代」の代金を支払う義務は購読者にかかってくるさかい、いくらその販売店に落ち度があったとしても、それを理由に支払い自体を拒否することができんのは確かや。
ただ、その支払い方法は一括でなくても、購読者の支払える範囲の分割でもええとは思うがな。
もっとも、そうなった場合の解決策は他にもあるさかい、それはその時になってまた相談されたらええ。今、その方法を先に伝えると誤解が生じて、話がよけいややこしくなるかも知れんさかいな。
いずれにしても、『「来ないのは向こうが悪い」と、ほっといてもよいのでしょうか?』と考える人もおられるが、そうされると無用なトラブルが生じる可能性があるということや。
それを避けるには『電話して支払いを私の方からするべきでしょうか?』と考えられた方が、結果としてはええと思う。
「そちらから、5月、6月、7月分の集金に来られないのですが、どうなっているんですか」と。「何ヶ月も溜まると一度に支払えませんよ」と。
その3ヶ月分の支払いが負担にならなければ、そのまま支払えばええし、負担になるようなら、2ヶ月分ずつの支払いを3回、もしくは契約期間満了後の3ヶ月の間に、その代金を後回しするのでもええ。
その販売店次第やが、たいていは、その条件を呑むはずやさかい、あんたの好きなようにされたらええと思う。
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中