新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1175 結局また引き落としはされていませんでした


投稿者 rakurakumama さん  投稿日時 2012.10. 5 PM 8:30


先月、自動引き落としの件でお尋ねした者です。

毎月5日引き落とし日ということで、今日(10月5日)口座確認しましたが、結局また何も引き落としはされていませんでした。

M新聞本社へは、このようにメールしました。(返事はないとはわかっていますが)

以下コピペ


再々度 販売店主対応について

◇内容

こちらに何度もメールをさせていただいております。

本来ならば6月からの新規購読の新聞代を7月5日からの自動引き落としでお支払いするという契約でしたが、店主さんの不手際によってか、9月5日になっても引き落としがされませんでした。

店主さんは引き落としされなかった分は結構ですということでしたが、9月中ごろには小冊子とともに8月分の領収書も添えられていました。

元専務さんに調べていただいて、ゆうちょ銀行にも問い合わせしていただき、店主にも確認していただいて、確かにフロッピーには登録されているということまではわかりました。

店主さんがいつからの引き落としにされているかということは郵便局にも専務さんにもわからないということでしたが、8月分の領収書を入れていただいたということは、9月分を10月5日、つまり、本日ですが、に、引き落としされて、以後毎月購読料を3000円ずつ順調に引き落とししていただけるものだとばかり思っておりました。

ところがまたまた、なんにも引き落としなどされておりません。

これは、販売店の契約違反に当たる行為ではないでしょうか?

専務さんが調べてくださるまで、「手集金」に変えてもらったほうがいいのかと思案していましたが、フロッピーには登録してあります、ということでしたので、すっかり自動引き落としがこれから行われるとばかり思っていましたし、誰でもそう思って当然ではないでしょうか。

いつまでもこんなことの繰り返しでは困りますし、出来れば契約違反ということで契約を解除したいくらいですが、こちらがかえって損をするのならと思って、契約終了の26年5月まではM新聞社さんでお願いしようと思っていましたが、いつまでもこんなことでは神経が振り回されてしまいます。

フロッピーに登録、と言う意味がよくわかりませんが、私の口座から、集金する段取りが整っているのなら、どうして引き落としされないままなのか…

もう、わけがわかりません。

もう少ししっかりした人を店主として迎えてあげてください、としか言いようがありません。

仮に、私のように口座をいつも管理している人ばかりではないと思います。何も知らないで新聞代が引き落としされていないという人もいるかもしれません。また、必要以上に引き落としされている人もいるかもしれません。

もう、信用できません。


ゲンさんが教えて下さったように、新聞社に訴えても本当は仕方のないことだとは思います。でも、購読者としては新聞社に訴えるしか方法がないからです。

新聞販売店を通じて、その新聞社の商品である新聞が販売されているのですから。

ゲンさんに先月お尋ねしてご返信を頂いた直後に、またY新聞の拡張員さんが来られました。

その時にちょっと、今のM新聞さんの販売店の所長のことに触れました。すると、その拡張員さんが言われるには「実は我々もあの人には困ってるんですよ」と。

「どう困ってはるんですか?」と尋ねたら、毎月各新聞販売店主たちが集まる集会のようなものがあって、出すべき書類を出さなかったりとか、後はちょっと言葉を濁しておられましたが、その拡張員さんは今のM新聞の所長のことは良く知っていると。

そしてこう言われたんです。「奥さん、あの人はああいう人なんですわ」と。「ああいう人とは?」と聞き返すとその人は笑いながら「まあ、ああいう人ですわ、奥さん、気にせん方がええですわ。引き落としかって、そのままにしとかはったらええですよ」と。

「そのままとは?このまま何にも引き落としされんままで?」というと「そうしはったかって、大丈夫でっせ」と。

その拡張員さんは喋りながら次の契約用紙になにやら書き出そうとされましたので、私はかえって気分を悪くしてお断りしましたが。

それから、元専務さんに相談して、元専務さんに色々と調べていただいたんです。その結果が本社に送ったメールの内容になります。

元専務さんが言われるには、今の販売店主は、年齢は30になるかならないかということで、元々は奈良方面の新聞販売店で配達などをされていたらしいです。その販売店を経営している夫婦らしき人たちがこの所長をバックアップしているらしいです。

そして、よく知りませんが、販売店ごとに本社かどこか知りませんが其処へ送るのか何か、従業員の成績とか勤務態度、所謂成績表みたいなものがあるのですか?

その成績表みたいなものには、所長が元いたその奈良の販売店の経営者が記入するらしいです。そして、元専務さんは成績はいつも最下位、通信簿で言えば5段階で1、ということでしょうか?

そんなことも耳にしましたが…

恐らくその奈良の販売店の人はその所長にはオール5で評価しているんでしょうけど。

専務さんんが言われるには、その元いた販売店の経営者さんたちもその所長と同じタイプだと。

今はどうすればいいという答えが出ません。

ゲンさん、再々すみません。ハカセさんもお手数をおかけします。


回答者 ゲン


『今日(10月5日)口座確認しましたが、結局また何も引き落としはされていませんでした』というのは、どうしようもない店主やな。

『元専務さんに調べていただいて、ゆうちょ銀行にも問い合わせしていただき、店主にも確認していただいて、確かにフロッピーには登録されているということまではわかりました』というのは、大した意味はないと思う。

単にそれは、その店主が元専務に、「引き落としの手続きがされていないのでお客さんが困っています。どうなっているんですか」と問い詰められたために、そう答えただけのことにすぎんと考えるがな。

おそらく、それは店のパソコンデータにインプットしているので、そのバックアップとしてフロッピーに記録しとると言うてるのやないかな。ゆうちょ銀行への届け出とは何の関係もないはずや。

本当にゆうちょ銀行への届け出をしとるのなら、はっきりそう言えばええだけの話や。「ゆうちょ銀行の手続きが遅れているだけではないか」と。他にややこしい事を言う必要はないわな。

しかも、そんなことは、その販売店だけの内々のどうでもええ話で、問題は自動引き落としが、ゆうちょ銀行の窓口で処理されているかどうかや。

10月5日に引き落としされていないということは、少なくとも8月中にはまだ書類が、ゆうちょ銀行の窓口に届け出されていなかったのやと思う。

前回の回答の最後に『今回の場合は、10月5日まで待って自動引き落としがあるかどうか確認されてから、次の行動を考えられた方がええやろうと考える』と言うたが、その段階に入ったと思うので、そのつもりで話す。

Y新聞の勧誘員が『引き落としかって、そのままにしとかはったらええですよ』というのも一つの手ではある。引き落としされなくて毎月領収書が届くということは、結果としてその間、新聞代がタダになっているのと同じやから、あんたに実質的な損はない。むしろ得になっている。

ただ、いつその引き落としが開始されないとも限らんので、その新聞代は毎月入金しといた方がええ。どのみち、あんたも新聞代を払うつもりで入金していたはずやしな。

そうしておけば引き落としされているか、されていないかを気にすることもなく、購読者としての義務を果たしていることになる。

もっとも、あんたは、きっちりとした性格の方で、そういうのが嫌やからこそ、そのことを問題にされておられるのやろうがな。

あんたが、新聞社にメールで『これは、販売店の契約違反に当たる行為ではないでしょうか?』と質問した事を、そのまま店主にぶつけて問い詰めればええ。

『新聞社に訴えても本当は仕方のないことだとは思います。でも、購読者としては新聞社に訴えるしか方法がないからです』と言われる気持ちは分からんでもないが、何度そういった類のメールを出しても無駄やと思う。

前回の返信がないのなら、今回も何の音沙汰もないはずや。あくまでも新聞社には関係ないで済まされる。また法律上もそれで済む。いくら道義的には感心できんことやとしてもな。

そんな無駄なことをするより、ストレートにその店主と決着をつけた方が早い。

まだ、あんたの自動引き落としを、ゆうちょ銀行に届けられていない、あるいはまだこれからすると言うのなら、「話が違う。信用できない」ということを理由に解約したければ、そう申し入れる手もある。

「銀行引き落とし」を条件に契約したのやから、その手続きをせず実行していないということは、契約違反、契約不履行になる。

但し、契約違反が認められても、それで得られる権利は、その契約の解除でしかないがな。

おそらく、その店主なら、そう言えば、あまり抵抗なく「解約」に応じるのやないかな。今までの話を聞く限り、面倒な事を嫌う性質のようやから、あんたと揉めてまで、その契約に固執するようなことはないはずや。

『「手集金」に変えてもらったほうがいいのかと思案していました』というのも、確かにその方法もあるが、そんな店主では、そうしたところで毎月きちんと集金に来る保証はないし、来なければ、あんたのいらいらが募るだけやないかと思う。

『販売店ごとに本社かどこか知りませんが其処へ送るのか何か、従業員の成績とか勤務態度、所謂成績表みたいなものがあるのですか?』ということやが、『従業員の成績とか勤務態度、所謂成績表みたいなもの』は、その販売店だけに意味のあるもので、販売店の経営に関係がないという立場の新聞社にとっては、どうでもええことや。

新聞社に関心があるのは、二つ。

一つはその販売店に卸す新聞代金を、きちんと支払っているかどうかという点や。それはちゃんと支払っているのやろうと思う。せやないと、とっくに廃業に追い込まれとるさかいな。

もう一つは、その販売店が顧客を増やしているかどうかという点やな。顧客の増減が成績ということに、この業界ではなる。販売店の経営状態や顧客との信用問題は、あまり関係がない。

もちろん、公にはそんな事はないと否定するやろうがな。新聞社は顧客を大事にしていますと言うて。せやけど、実際はそうでもないということは、あんた自身、今回の事で良く分かったものと思う。それは別にM新聞社に限ったことやなく、他の新聞社でも大差ない。

部数が減るのを減紙というのやが、新聞社には、その減紙という言葉は一切ないと言われとるくらい、それは認めない。厳しい新聞社になれば、僅かな減紙があるだけで廃業に追い込まれることもあるという。

ただ、廃業させても次に、その販売店の経営を任せられる、引き受ける人材がいなれば、そうも言うてられんということにもなるがな。

これは、あくまでもワシの想像やが、それだけ、ええ加減な店主なら新聞社の方でも把握しているはずで、店主を交代させたいと考えとる可能性は高いが、後釜がいない状況では、それも言い出せないのやないかと思う。

『夫婦らしき人たちがこの所長をバックアップしているらしい』というのも、その内容次第では新聞社が強く言えんという理由にもなる。その『夫婦らしき人たち』と店主との関係がもう一つ良う分からんさかい、それ以上は何も言えんが。

いずれにしても、今更その店主の性質を変えることなどできんと考える。そんな人間を相手にするだけ無駄やと。

せやさかい、このままほっといて銀行引き落としになっていなくても同じように領収書を届けて来るのなら、それで良しとしておくか、それが嫌なら解約すると宣告することくらいしかないのと違うかな。

『出来れば契約違反ということで契約を解除したいくらいですが、こちらがかえって損をするのならと思って』というのを気にされていたようやが、今のところ多少の得はしていても損をすることはないやろうと思う。

ただ、解約する際には、先にも言うたように契約時に貰った拡材(景品類)の返還をせなあかんさかい、それを損と捉える人もおられるがな。

しかし、それは違うと言うとく。

例え相手に100%の落ち度があろうと、解約が成立した場合は、その契約を全うする約束で貰った拡材(景品類)は返還する必要があると、民法545条(原状回復義務)という法律によって決められとるさかいな。

そのあたりのところを良く考えられて、どうされるか決められたらええと思う。


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