新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1176 てんぷらカードを止めたいのですが
投稿者 匿名希望さん 投稿日時 2012.10.11 AM 7:20
質問ですが・・・
たとえば、
1年契約で新聞を契約した場合に商品券を5000円渡したとすれば、その方が解約をしたい(6ヶ月購読)と言われた場合は商品券は2500円を返してもらうのですか?
それとも1年契約で5000円の商品券を渡したのだから途中解約ということで5000円戻してもらうのですか?
それと・・・
もし、カードがあがらなくて、てんぷらカードをあげた場合は商品券を10000円渡してる場合は入れ月の前にくずれカードとして、その商品券を店に返すと(カード代金は引かれますが・・・)それでその件は終わりになりますか?
もちろん店の所長にはくずれた理由を言いますが・・・
それが僕には30件ぐらいあります。入れ月は違うのと1年ぐらいの先のカードです。
それで・・・
この事が終わればもう止めたいです。
集金の立替とか架空カード(友人なんかに頼みただで入れてる)の代金なんかの支払いとかでお金が足らないので集金の金をたらいまわししてます。
そして他で金が入ったときに清算してますが・・・なんか馬鹿らしくなりましたので・・・
早く止めたいのですが・・・集金のお金とてんぷらカードの処理をしてから止めようと思っていますが・・・なかなかできません。
その場合はどのような対応したらいいですか?
借り入れをして(50万ぐらい)清算しようと思ってますが一度に30件もくずれカードの処理をするとまずいので・・・どうしょうか? と思っています。
そのあたりも宜しくご指導ください。
宜しくお願いします。
回答者 ゲン
『1年契約で新聞を契約した場合に商品券を5000円渡したとすれば、その方が解約をしたい(6ヶ月購読)と言われた場合』に、『商品券は2500円を返してもらうのですか?』または『5000円戻してもらうのですか?』ということやが、それは、その販売店の姿勢で違うてくる。
法律的には、解約理由が契約者の自己事由の場合は、民法545条の原状回復義務の原則に則って、契約時に貰った物、この場合は『5000円の商品券』を返す事となっている。
しかし、販売店が契約の半分を経過しているということに配慮して『2500円の商品券』の返還で構わないと言うのであれば、それはそれで問題はない。
法律云々に関係なく、落としどころとすれば、それが一番妥当な線でもあるしな。
こういった話を契約者から言われた場合、その場で即答してしまう専業の方がおられるが、それは止めといた方がええ。
一般的に、そんなことを言い出す契約者は、是が非でも解約してやるぞと意気込んでいる場合が多い。その解約理由も販売店としては、とても受け入れられないような事でも、その契約者にとっては正当な言い分やと大半が考えている。
そんな相手に生半可な知識で「法律的には……」と言っても、すぐには聞く耳を持たないのが普通や。ヘタをすると、その時の言葉尻だけを取って、「販売店の従業員がこんな事を言った」、「横柄な態度だった」と、およそ解約理由とはほど遠いことで難癖をつけてくる場合がある。「その言い草は何や」と。
大きなトラブルになる発端は、たいていの場合、こういった言うた言わんという程度の些細な事から始まる。それに巻き込まれるのは避けた方がええ。
店から全権を委ねられていて何事も決定できる立場なら別やが、そうでなければ一端、「分かりました。ただ、私にはこの場ではお返事できませんので、そのように上司に伝えておきます。この件に関しては後ほどご返事しますので」と言うて引き下がった方が無難や。
ちなみに、「分かりました」の一言だけではあかんで。それだけやと、解約を承知したと受け取るケースもあるさかいな。それでは、あんたの立場がまずくなる。
あくまでも、話だけ聞いて店に伝えるという趣旨を強調しとくことや。
実際、その報告をしてどうするかは、店長なり所長なりの決定権者の判断に任せたらええことやしな。
販売店次第では、「解約は絶対に認めない」、「解約違約金も取れ」、「5000円の商品券を返して貰え」、「2500円の商品券だけで良い」、あるいは、その客と揉めるのが嫌だという販売店なら、「何も返して貰わんでもええから、気分よく解約に応じておけ」と、いろいろな結論が考えられるさかいな。
そのいずれかの指示によって動くなり、販売店の責任者に直接、その客と交渉して貰うようにしたらええ。あんたの立場なら、なるべく責任を背負い込まんようにすることが肝心やと思う。
『もし、カードがあがらなくて、てんぷらカードをあげた場合は商品券を10000円渡してる場合は入れ月の前にくずれカードとして、その商品券を店に返すと(カード代金は引かれますが・・・)それでその件は終わりになりますか?』というのも、その販売店のトップの判断になる。
ただ、あんたは『もちろん店の所長にはくずれた理由を言いますが』と正直に言われるおつもりのようやから、それであれば、よほど厳しい所長さんでもない限り、10000円の商品券を返して、カード料の返還をすれば、「仕方ないな」と認めてくれる可能性の方が高いと思う。
もちろん、てんぷらカードを上げるというのは業界では御法度で、法律的にも詐欺行為に該当するさかい、絶対に許さないという経営者もおるがな。それを理由に解雇されたケースはいくらでもある。
例え、そうなっても、それが道理としては正しい処置やから、ある程度の覚悟はしといた方がええ。すべては、その販売店の経営者次第で決まると。
それにしても『30件ぐらいあります』というのは多いな。しかもそれを『集金の立替とか架空カード(友人なんかに頼みただで入れてる)の代金なんかの支払いとかでお金が足らないので集金の金をたらいまわししてます』という状態は、行くところまで行ってしもうとるという感じがする。
『早く止めたいのですが・・・集金のお金とてんぷらカードの処理をしてから止めようと思っていますが・・・なかなかできません』というのは、まず、今日、この時をもって一切のてんぷらカードを上げんようにすることやな。
それからでしか前に進めん。あんたの場合、その覚悟と決意がないと、これから先、どうにもならんと思う。
後悔しておられるのなら、これ以上のマイナスは増やさんことや。それができん限り、例え『借り入れをして(50万ぐらい)清算』したとしても、また時が経てば同じことの繰り返しになると思う。
それでは意味がない。それくらいやったら、てんぷらカードを止めるという発想以前に、精算がついた段階で、その販売店を辞めるという選択をした方が賢い。
その販売店を辞めて、新に別の新聞販売店に勤め、一から心を入れ替えてやり直すという方がええ。または、まったく違う仕事に就くかやな。
人は環境が変われば、また違った生き方もできるさかいな。
ただ、『一度に30件もくずれカードの処理をするとまずいので・・・どうしょうか?』というのが、あんたの相談の趣旨のようやから、その方法について答えておく。
それらのてんぷらカードが『入れ月は違うのと1年ぐらいの先のカードです』ということで期間的に余裕があるのなら、それぞれのてんぷらカードの配達開始期日までに、正規の契約を上げて、そのてんぷらカードと差し替えることや。
単に、「これは、てんぷらカードです」と言うたんでは、まずいかも知れんが、正規の契約を上げてから、「以前のこの分の契約は崩れたので、その分の商品券は、新しいお客さんに回します。僕のカード料もいりません」と言えば、怒る販売店の経営者は少ないと思うがな。たいていは「そうか」となるはずや。
あんたはてんぷらカードが『30件ぐらいあります』と言うておられるから、その契約時に販売店から出た『10000円の商品券』は、あんたの手元に渡っているはずや。
つまり、30件のてんぷらカードで『10000円の商品券』を手にしていたとすれば、最低でも、あんたには30万円分の借金があることになる。また、その際に貰った拡張料もその借金のうちに入る。
形としては正規に上げたカードで、てんぷらカードを精算していくという方がええと思う。この方法は、以前ワシが所属してた拡張団でよくやっていた方法や。
ただ、あんたは、その勧誘が上手くできんから、てんぶらカードを上げとるわけやさかい、そうするのは難しいかも知れんな。
取り敢えず、精一杯頑張ってみられて、どうしてもできん場合は『一度に30件もくずれカードの処理をするとまずいので』とも言うてられんやろうから、その販売店の経営者に、それらのてんぷらカードの存在をすべて正直に話して、あんたの借金を確定させることや。
その上で、苦手な勧誘を止めて配達だけの業務に切り替えて貰えるよう交渉することやな。
その仕事で得られる給料の内から、いくらかずつでも返済しますのでと言えば、たいていは仕方ないとなるはずや。
その際、ヘタに「借り入れして精算します」とは言わん方がええよ。話がこじれた場合、変に格好つけて、それで一括返済してしまうと、たちまち、あんたの生活が立ち行かんようにならんとも限らんさかいな。
どんな借金であっても、最低限の生活費だけは確保して支払いに応じるべきで、法律でもそれは保証されとることや。
やってしまった事は仕方ない。それについての責任を取るのは大人の義務や。ただ、その責任の取り方は、あんたのできる範囲に限定しとくべきやと思う。
そして、これからは、その失敗を活かして苦手な仕事、自分に向いてない仕事はなるべくせんようにすることや。ましてや、借金を作らなやっていけんような仕事はせん方がええと言うとく。
もちろん、いろいろな事情もあることやろうから、どうされるかは、あんたの判断次第やが、ワシからのアドバイスということなら、そうや。
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