新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1187 配達エリア外から配達されていると思われる新聞について


投稿者 IKUさん  投稿日時 2012.11.30 AM 2:44


ネットで色々検索し、こちらにたどり着きました。IKUと申します。宜しくお願い致します。

単刀直入にお聞きしますと、配達エリア外にも関わらず配達されるのは契約不履行になりますか?

と言うのも…、以前同居の母名義でY新聞と平成24年12月〜1年間の契約をしました。

その後引っ越しをし(上記の販売店には引っ越しの連絡済です)、しばらくすると別のY新聞販売店の勧誘が来ました。

「24年12月からY新聞と契約してますよ。」と言うと「何度確認しても契約になっていない」「うちがこちらの管轄だからうちと契約してくれ」「そっちは放っておいて大丈夫だから」としつこく言われてしまい、こちらとも24年12月からの1年間契約をしてしまいました。

こちらの名義は私が結婚した為、現在の旦那名義です。

私はてっきり販売店同士で転居のやり取りをしてくれているものと思ったのですが、そうではないようなのです。

で、実際今お試し期間でY新聞が2部入ってまして、1部はこちらの配達エリア・もう1部は配達エリア外から配達されてるものになると思います。

配達エリアの販売店からの契約はまだいいのですが、配達エリア外からの契約は解約できないものでしょうか?

また同居していた母が私の家の目の前に部屋を借り1人暮らしを始めたのでそちらにまわしてもらって1部ずつとっても構わないのですが、配達エリア外だったらなんか腑に落ちないし、姉が「読まないのにお金の無駄だ」「新聞受けにメモ貼って放っておけ」と言いますし。

どうしたらいいのか頭を悩ませております。

正直な話、名字が変わった今知らないフリをして間違ってますよ?と誤魔化す方がいいのか…。

勉強したと思い1年間2部とるのか…。契約不履行なら販売店に連絡するか…で迷ってる次第です。

文章にするのが苦手なのでこの説明で伝わらなかったら申し訳ないです。


回答者 ゲン


『配達エリア外にも関わらず配達されるのは契約不履行になりますか?』というのは普通では、あり得んことや。もし、そういうことがあるとしたら、それは間違って配達しているということになる。

新聞には宅配制度というものがあって、一つの営業エリアには同一の新聞の販売店は1店舗だけと厳格に決められている。

そのため、そういったケースは普通はあり得んのやが、極稀に、販売店同士の境界線近くにある地域の場合、どちらかの勧誘員が営業エリアを勘違いして契約を取って配達することがあると聞く。

あんたの地域が、どこの新聞販売店の配達エリアなのかは、その地域を管轄しているY新聞の本社に、あんたの正確な住所を伝えて問い合わせてみれば分かるはずや。

それが分かり、どちらかの新聞販売店が勘違いで配達していた場合、契約不履行云々とは関係なく、すぐに止めることができるので心配する必要はない。

ただ、あんたの話にあるように、『Y新聞が2部』入っているというところからすると、別々の契約のためにそうなっているとも考えられる。配達している新聞販売店は最初から1店舗だけやったと。

1部は、『以前同居の母名義でY新聞と平成24年12月〜1年間の契約』分で、あんたが『私はてっきり販売店同士で転居のやり取りをしてくれているものと思った』と言われておられるとおり、以前の販売店が、ちゃんと移転手続きをしているものと思われる。

もう1部については、『こちらの名義は私が結婚した為、現在の旦那名義です』ということになっているのなら、まったく別名義の契約が2つ存在することになり、あんたにとっては2部であっても、その販売店にすれば、違う契約者にそれぞれ1部ずつ配達しているということになるわけや。

問題は、『別のY新聞販売店』から来たと思われた勧誘員に対して、あんたがどういう説明をしていたかということになる。

あんたが、お母さん名義の新聞をこちらで購読することになっていると言うていれば問題はない。

その場合は、その勧誘員が『何度確認しても契約になっていない』というのは間違っていたということになり、簡単に取り消せる。

しかし、あんたが、その勧誘員に『お母さん名義の新聞』とは説明せず、また、以前の販売店であんたもしくは、あんたのご主人名義に変更していなれば、その勧誘員がいくら確認しても、『あんたもしくはご主人名義』の契約は存在していないということになる。

なぜ、あんたが移転先で『配達エリア外』の販売店から配達されていると考えられたのかが疑問や。

あんたの判断か、その勧誘員がそう言うたのか、それによっても回答が違うてくる。

あんたの判断で『配達エリア外』の配達やと言うたのなら、あんたの落ち度ではあるが、「勘違いでした」と言えば済む。

その勧誘員が現在配達されている新聞に対して、それは『配達エリア外』からの配達やと言うたのなら問題で、タチの悪い勧誘員の可能性がある。本来、そんなことがないというのは、その勧誘員は良う知っているはずやさかい、そう言うこと自体がおかしい。

揉めるとすれば、その勧誘員がタチの悪い人間の場合やと思う。

少なくとも、『お母さん名義の新聞』については移転手続きがされていると思うから、その場合は必ず新聞社を経由するので、他の新聞販売店に連絡することなどあり得ない。『配達エリア外』の販売店から配達されるということは考えにくい。

移転先で新聞を購読することを望まれていて、それを了承されていたのなら、あんたへの
『お母さん名義の新聞』については、以前の新聞販売店から、現在配達されている新聞販売店へ権利が移転されていることになる。

つまり、あんたが『配達エリア外』と思われていた販売店は最初から存在していなかった可能性があるということや。

それを知らず、別々の名義で新聞の購読契約をしたのやないかと思う。

もし、そうなら、それは、あんたもしくはその勧誘員のいずれかの勘違いやったということで、その新聞販売店にその説明をされたらええ。

たいていの新聞販売店なら、そう言えば分かってくれるはずや。

本当にエリア外の新聞販売店からの配達であれば問題はない。単なる間違いということで簡単に止めることができる。

そうではなくて、それぞれ違う名義での契約ということになれば、あんたの言われるようなケースもあるやろうと思う。

今月の11月26日以降に、その勧誘員が来て契約をしたのなら、クーリング・オフ制度 を使えば無条件で解約できる。

11月26日以降というのは、クーリング・オフの期間は8日間と決められていて、その期間以内に日本郵便の窓口で文書による通達をする必要があるからや。

実務的に11月26日であれば12月3日に手続きをすれば間に合う。もちろん、それ以降の場合は8日間以内であればOKやけどな。

それ以前の契約日の場合、法律的には正規の契約になっているから、解除するのは難しいが、あんたのケースは誰が見ても単なる勘違いによる契約やから、ごり押しする販売店は少ないやろうと思う。

まず、その販売店に別々の名義での二重契約かどうかを確かめられて、そうだとなったら、どちらか一方、この場合は後の契約ということになるやろうが、それをナシにして貰うように伝えることや。勘違いがあったのでと言うて。

普通は、それで解決つくとは思うが、それでも揉めるようなら、また相談してこられたらええ。その状況次第でアドバイスさせて頂くので。


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