新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1192 未払いがあるから契約しろと言われてます
投稿者 Hさん 福岡在住 投稿日時 2012.12.25 PM 6:35
はじめまして。
M新聞を契約してますが、五年前から新聞代金を払えないから、入れないでくださいと頼みましたが、ある時でいいからと言うわれて払えなくて、四年分たまってしまい、未払いがあるから契約しろと言われてます。
どうしたら良いでしょうか。
回答者 ゲン
『未払いがあるから契約しろ』というのは珍しい契約の迫り方やな。普通は、「未払い分を払え」と言うて、それに応じないようなら新聞の配達を止めるもんやけどな。そういう客は「拡禁」扱いにすることもある。
『五年前から新聞代金を払えないから、入れないでくださいと頼みましたが、ある時でいいからと言うわれて払えなくて、四年分たまってしまい』というところからすると、その販売店は新聞代を払うて欲しいということでもなさそうや。
購読者が「新聞代を払えない」と言うて、実際に未払い状態を続けているにもかかわらず5年間も新聞を入れ続けとるわけやさかいな。
どうも、それからすると、その販売店、もしくはその勧誘員は契約者が獲得できればええと考えとるようや。新聞販売店の中には、新聞社の手前、実質的な利益よりも形式的な顧客を確保していると見せかける事の方が大事やと考えるケースもあるさかいな。
せやから、あんたが契約するにしても、また同じように「新聞代金は払えません」と言えば、おそらく「契約だけしてくれたら良いから」ということになるのやないかと思う。実質的には今までと同じ状態が続くことになるだけでな。
それでその販売店の人間とあんたが納得できるのなら、それはそれで問題はないと思う。
ただ、あんたが、それでは困る、決着をつけたいと言われるのであれば、断固として断る道もある。しかし、その場合は、即座に溜まっている新聞代を請求されるやろうがな。
もっとも、『四年分たまってしまい』ということであっても、そのすべてを支払わなあかんということではないがな。
新聞代の請求時効は2年と法律で決められとるから、2年以前の分は法律的には支払う必要はない。但し、それを望むなら「2年前までの分は時効になっているので払いません」と、その販売店に通告する必要がある。法律的には、「時効の援用」といって、内容証明郵便で、そう通告するのが一般的や。
それをすれば、残りの2年分の支払いだけで済む。もっとも、それを一度に支払うとなると結構な額になるさかい、その支払いで揉めることになるやろうとは思う。
ちなみに『ある時でいいからと言うわれて払えなくて』というのは、裏を返せば「金がある時に支払う」との意思表示と受け取られるさかい、契約しているしていないにかかわらず、それと知って新聞を受け取り続けていた以上、最低2年分の新聞代は法律上、支払い義務が発生する。
とはいえ、ない袖は振れないというのも事実やから「金がない」と押し通すしかないかも知れんがな。
その場合、その販売店ができる事と言えば、それに対して裁判所に支払い請求をするくらいやが、実際にはそこまでする販売店はないと思う。絶対とは保証できんが。
揉めたくなければ、以前と同じように「ある時払いの催促なし」なら契約に応じる方法もあるし、けじめをつけたければ、例え揉めてでも「契約はしない」と突っぱねることや。
本当は、一番最初に毅然と断っておくべきやったと思うが、事ここに至っては遅きに逸したと言うしかない。優柔不断な態度を取った結果やと。
どちらがええかは、あんたの考え方次第やと思う。よう考えて、どうされるか決められたらええ。
その選択の結果、揉めるようなら、また相談されたらええ。どんな状況になっても必ず方法はあるさかい。
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