新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1196 どのように対応したらよいでしょうか?


投稿者 Gさん  投稿日時 2013. 1. 4 PM 1:13


天引きの載っている明細書が一部出てきました。全部ではないですが少し証拠になるでしょうか?

向こうは自分がおそらく過去の明細をすべては残していないと見越して物を言ってくる可能性も有ります。

その場合はどのように対応したらよいでしょうか?


回答者 ゲン


『天引きの載っている明細書が一部出てきました。全部ではないですが少し証拠になるでしょうか?』というのは、例え1ヶ月分の明細書しかなくても、それに積立貯金分という名目で天引きされていれば、それだけで十分証拠になる。

当たり前やが、ある一定の期間働いていた実績があり、積み立て貯金がその内の1ヶ月だけしかしていないということは考えられにくい上に、積立貯金というからには必ず金融機関があるはずで、その金融機関さえ聞き出せば本当に積み立て貯金をしていたのかどうかが簡単に分かるさかいな。

その販売店が本当に積み立て貯金をしていれば明細書のあるなしに関係なく、あんた名義の通帳にすべて記載されているのは間違いない。

その販売店の経営者が積み立て貯金をしていなくて、積立貯金分として徴収しているにもかかわらず、あんたが辞めた後もその積立貯金分の返還に応じなければ横領罪が成立する。

もちろん、その損害賠償訴訟もでき、高確率で実際にしている積立貯金分は返ってくるものと思う。裁判になると高額な費用がかかると思って尻込みされるおられる方が多いが、弁護士さえ雇わなければ民事裁判にかかる費用というのはそれほど必要ないし、勝訴すれば、その裁判費用は弁護士費用を除いて相手の負担になるので心配することはない。

そして、あんたの話を聞く限り、弁護士を雇わなくても裁判ではかなり高い勝率が期待できるものと思う。まあ、それをする以前に、その事実を新聞社に通報する、あるいは警察に被害届を出すと言えば、たいていは、その支払いに応じるとは思うがな。

新聞社が、そんな事を知れば怒るやろうし、警察に被害届けを出して立件されれば他紙で報道されるかも知れん。そうなれば、その販売店はまずい立場に陥ると思う。ヘタをすれば改廃まであり得る。ワシが支払いに応じると言う所以や。

もっとも、そこまでするのは最終手段で、それは、なるべくなら辞めた後の方がええと思う。

『向こうは自分がおそらく過去の明細をすべては残していないと見越して物を言ってくる可能性も有ります』というのは、あんたが明細書を持っているかどうかは、販売店の経営者には分かるはずがないと思うがな。

あんたは実際、明細書の一部を持っているわけやから、「明細書を持っている」として対応したらええ。その販売店の経営者に「それならその明細書を見せろ」と強要することはできんさかいな。もし、そんな事を言い出せば、逆に「なぜ、あなたにその明細書を提示しなければいけないのですか」と突っ込めばええ。返答に困ると思うがな。

積立金を天引きしている(明細書を渡している)という事実をごまかすために前回の質問にあった『年度始めの四月から「税金がかかるから給料からは引かない」等と言い、給料明細からは積立ての控除が記載されなくなりました』としたというのなら、あまりにも稚拙なやり方やと言うしかない。

そんなことを言い出せば墓穴を掘るだけやさかいな。裁判の場では、その事実もその販売店の経営者にとって不利に働く可能性が高いと思う。

前回でも言うたが、よほど悪質な販売店の経営者でもなければ辞める際に、積立貯金分の返還を拒否すると言い出すケースは殆どないと考えるがな。

その心配をする前に、前回でも言うたようにストレートに『私の積立金は現在いくら貯まってますか?』、あるいは、『私が入社してから二年半になりますので、毎月○○円(実際に天引きされていた額)ずつ貯金していたので元金は○○円になるはずですが、それで間違いないですよね』と確認して、言質としてその会話を録音しとくことや。

そうしとけば、例え万が一の場合でも、あんたに有利に働くさかいな。もっとも、現状でも十分に戦えるがな。

何度も言うが、まずは現時点での積立貯金分と、その支払いが何時なのかの確認を取ることが先決やと思う。

事は相手の反応と言動を見てから対処するもので、勝手な予想を張り巡らせて先走りしても、あまり意味がないさかいな。

その販売店の経営者に確認を取った上で、また困るような事があれば相談されたらええ。


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