新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1197 新聞の契約解除方法について
投稿者 Aさん 投稿日時 2013. 1. 6 PM 6:13
初めまして、こんにちは。Aと申します。
さて、お手数をおかけしますが、ご相談にのっていただけますと、誠にありがたく存じます。
平成25年1月3日付で契約したM新聞購読契約(購読期間は平成27年7月〜28年6
月)を、1月5日に解約したのですが、その解約方法というのが勧誘員K氏が契約書の控えに「1/5 解約 K」と赤サインペンで書いただけのものです。
これで本当に解約したことになるのか、それとも、クーリングオフ期間内(1月10日まで?)に販売店に行って手続きをした方がいいのか、というご相談です。
本当は販売店に行って手続きをしようとしたのですが、K氏曰く「まだ販売店には契約書を持って行っていないので、何の話かということになる。これでちゃんと解約したことになるから大丈夫だ。ただ、購読開始月の平成27年6月末に、来月からM新聞が届きますというお知らせ文が入るが、気にしないでくれ。」とのことでした。
お知らせ文が入るということは、販売店的にはその契約が生きているということになるではないかと言ったのですが、絶対に迷惑はかけないので大丈夫だと。
結局、平成27年6月末にお知らせ文が入ったらK氏に確認の連絡を入れ、連絡がつかない場合は、解約済みと書いてある契約書の控えを持って販売店に行き、解約済みが受け入れられない場合は、警察に行くから、そのつもりでいてくれと、K氏に伝えて、話が終わっています。
しかし、本当に大丈夫なのかわかりません。
実は、このM新聞との新規契約は、正月早々にA新聞とトラブルが発生した際、間に入って仲介(?)してくれたK氏に対するお礼の気持ちとして、母が結んだものです。
平成25・26年はM新聞と契約をしており、A新聞とは契約を結んだ覚えはなかったのですが、記憶違いで重複契約をしたのかもしれないということで、M新聞に契約を後ろにずらしてもらえるかどうか、まずM新聞に相談しました。
その後、A新聞に電話し、契約をした覚えはないと言ったのですが、契約書があるとのことで、コピーを持ってきてもらうことになりました。
しかし、現れたのはM新聞のK氏で、K氏曰く「電話をもらって気になったので来てみたら、A新聞の人間が来ていた。契約書のコピーを受け取ってA新聞とは自分が話をつけた。M新聞はA新聞に譲って、平成25年はA新聞の契約を優先することになった。
しかし、自分はつい最近までA新聞にいて、M新聞に移ったばかりの新人なので、平成25年のM新聞の契約をなかったことにすることはできない。M新聞の契約や支払いの方は自分がなんとかする。自分は配達もしているので、月〜金は新聞を投函しない。ただし、土日の配達は人が違うので投函されてしまうが、M新聞に支払いをするには及ばない。」とのこと。
この話の流れの中で、母は、K氏に骨を折ってもらったお礼の気持ちとして、平成27年7月〜平成28年6月までの購読契約を新規に行いました。
結局、A新聞の契約書のコピーを見たら、偽造された契約書だったので(母の筆跡ではないうえ、契約日が平成19年12月26日で5年後の新聞を購読する契約となっていた)、こちらのサイトのQ&Aを参考に、昨日、A新聞の販売店に抗議した結果、契約はなかったことにするとのことで、本日から新聞の投函も止まりました。
また、今後、勧誘には行かないとの約束もしてもらいました。これもひとえに、こちらのサイトのおかげです、誠にありがとうございました。
こういった経緯があるので、K氏は巻き込まれた形なのかもしれませんし、そうであるなら申し訳ないことですが、A新聞の割り込みがなくなった以上、本来の契約に戻したいので、新規契約は解約ということにしました。
以上がことの顛末ですが、詳しい経緯をまとめておりますので、ご参考に下記ファイルもお送りします。
M新聞の購読契約について、改めてクーリングオフ期間内に販売店に解約手続きに行くべきかどうか、ご見解をお聞かせいただけますと助かります。
お手数をおかけし、誠に恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限り、勧誘員K氏というのは、そのM新聞販売店の従業員のようやから、通常であれば『その解約方法というのが勧誘員K氏が契約書の控えに「1/5 解約 K」と赤サインペンで書いただけのものです』で十分解約になっていると解して差し支えないと思う。
しかし、『K氏曰く「まだ販売店には契約書を持って行っていないので、何の話かということになる。これでちゃんと解約したことになるから大丈夫だ。ただ、購読開始月の平成27年6月末に、来月からM新聞が届きますというお知らせ文が入るが、気にしないでくれ。」とのことでした』というのは、本当に解約になっていれば絶対にあり得んことや。
あんたが『お知らせ文が入るということは、販売店的にはその契約が生きている』と言われるとおり、その契約は生きている、勧誘員Kが生かそうとしていると見て、まず間違いないものと思う。
『絶対に迷惑はかけないので大丈夫だ』というのは何の保証もないことや。『自分はつい最近までA新聞にいて、M新聞に移ったばかりの新人なので』というようなことを平気で客に言える人間が、これから2年半の間、そのM新聞の販売店で仕事をしているとは限らんさかいな。
もっとも、勧誘員Kがその頃にM新聞の販売店を辞めていて『連絡がつかない場合』でも、『解約済みと書いてある契約書の控えを持って販売店に行き』さえすれば、普通は納得して解約に応じるはずやが、その販売店次第では揉めることもある。
あんたに残した契約書の走り書きはM新聞の販売店は関知していない。勧誘員Kが勝手にやったことだと逃げて。
その際、『解約済みが受け入れられない場合は、警察に行くから、そのつもりでいてくれと、K氏に伝えて、話が終わっています』と通告されたようやが、新聞の契約事は民事になるさかい、警察に駆け込んでも「民事不介入」を理由に取り合って貰えない可能性が高い。
ただ、法的に争えば最終的には契約解除できるとは思うが、揉める可能性のあることに対して『絶対に迷惑はかけないので大丈夫だ』というのは気休めにもならんわな。
安全を期すのなら、クーリング・オフをすることや。但し、『改めてクーリングオフ期間内に販売店に解約手続きに行く』というのは止めておいた方がええと言うとく。
そもそもクーリングオフは文書で通達せんと法的拘束力がないとされとるから、販売店と交渉してもあまり意味がない。それではまた勧誘員Kと話すことになるだけやと思うしな。
確実なクーリング・オフを希望されるのなら、契約日から8日間、あんたの場合は『平成25年1月3日付で契約』されたということやから、1月10日までに最寄りのJP(日本郵便)の窓口で手続きされるしかない。
その手続き方法にはいろいろあるので、詳しい事はサイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て頂ければ分かると思う。
多少費用はかかるが、確実に解約できるし、今後の心配もあまりしなくても済む。
クーリング・オフの法律、特定商取引に関する法律の第6条第3項に『販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない』というのがある。
分かりやすく言うと、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため脅したり威圧したりして困らせるような行為の禁止ということや。
クーリング・オフ後の嫌がらせもこれに含まれる。つまり、契約時の拡材(景品やサービス品)の返還目的以外では、クーリング・オフ後に新聞販売店関係者が、その客宅に訪問する行為自体がその法律に抵触するおそれすらあるわけや。
これが適用されると2年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則規定がある。軽い罪やない。実際、この法律に抵触して逮捕された新聞販売店の従業員もいとるしな。
つまり、このクーリング・オフさえしておけば完全かつ安全に契約解除ができ、後腐れもないということになる。また、相手方にクーリング・オフをした理由を告げる必要もない。単に気が変わったというだけでええ。
あんたが希望されるのなら、その文面に『以後の勧誘もお断りします』という一文を加えれば、その販売店からの勧誘も受けなくて済むようになる。
これは、特定商取引に関する法律の改正法の第3条ノ2第2項に「再勧誘の制限」というのが追加されたためや。
『販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない』
というもので、一度断った客には次から勧誘したらあかんようになったわけや。この「再勧誘の制限」に違反すると、業者は業務停止命令などの厳しい行政処分が下されるということを知っとるさかい、二度と勧誘に来ることはないはずや。
以上がワシのアドバイスということになる。どうされるかは、そちらで決めて頂きたいと思う。
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