新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1198 契約期間に納得がいきません


投稿者 18さん  投稿日時 2013. 1. 9 AM 1:45


ゲンさんはじめまして。

契約期間に納得がいかないので相談させてください。

2年前に契約したらしいのです。そして今年から新聞が配達されるようになりました。

契約した覚えが曖昧であったため、新聞社を自宅に呼びつけたところ契約書の控えを持参してきました。

そこには身に覚えのない5年契約。信じられなかったのですが、契約書には母の字で世帯主の名前がしっかりと署名されており、印鑑もおしてありました。購読期間の横にも同じ印鑑が押されていました。

しかし、契約は交わしたもののこちらも曖昧ですが半年、1年の契約だったと思います。原本はありません。

後日、契約者様に連絡がいっているはずですと言われましたが、契約者名は祖父です。

しかし話を聞いていると一転して契約者名を代筆した者に連絡を入れたと言い出しました。なぜそのような紛らわしいことをしたのでしょうか。

さらにその契約書にはおかしな点が多数あり、署名のみ直筆で、電話番号、住所は勝手に
かかれていました。

住所欄に至っては、あとから書き足して書いてありました。なぜ住所や電話番号を勝手に
書いたのか問うとお願いされたからと理解できないことを言い出しました。

母は健全で字が書けないわけではまったくもってありません。そして呆れてなぜ住所が
わかったのかと問うと下に(契約書)書いてもらった住所を写して書きましたと言われました。

もちろん持参された契約書には母直筆の住所電話番号を書いた欄もはや書く場所すらありません。

この場合どうしたらいいのでしょう。

解約をお願いしても無理の一点張りです。

どうしても納得行かないのです! なんとかいい方法はないでしょうか。

よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


『契約者名は祖父です』ということは、あんたは契約者のお孫さんになるということやな。

あんたの話から、その祖父の方の話がまったく出て来ないが、法律上、契約に異議を唱えることのできるのは契約者だけやということを、まず理解して頂きたい。

『契約した覚えが曖昧であったため、新聞社を自宅に呼びつけた』というのが、その祖父の方のご意思であれば問題ないが、お孫さんであるあんたの意思だと正当な異議申立てとは言えんということや。

『そこには身に覚えのない5年契約』というのも同様で、契約者でもないあんたの記憶など法律は考慮しない。苦情を言うのであれば、契約者が中心になって言う必要がある。

例え家族の一員であっても、契約者をないがしろにして契約の解除や変更をすることは法律では認められていないさかいな。

つまり、契約者以外の人間が、いくらその契約はおかしい、認められないと言うても、契約者がそれと認めない、あるいは相手があんたとの交渉に応じなければ、どうにもならんということや。

契約を解除したいのなら、あくまでも契約者自身の確固たる意思、気持ちがなくては始まらん。それについては、どうなのやろうか。

その点が伝わって来ないから、代理人という立場のあんたには、ワシとしても厳しい見方をせざるを得なくなる。まずは契約者の意思がどうかを確認して欲しいと。言うて悪いが、契約者でもない、あんたの意思だけで、この問題を解決するには無理がありすぎるさかいな。

そういう立場の人に交渉事をアドバイスしても限界があるし、契約者の意思をないがしろにするのはワシらのポリシーにも反するさかい、正直、どうアドバイスしてええのか迷う。

何でワシがこんなことを言うのかと言えば、契約者のお子さんが高齢者のご両親が契約している新聞が無駄だからという理由で解約させたいというケースが最近、特に増えているからや。

それもその高齢者の意思に沿ってというのやなく、単に相談者自身の価値観で新聞を購読するのが無駄に思えるという理由で、解約を希望されるケースが多い。そういう場合は、今回と同じく、まず契約者である高齢者の方の意思を尊重して確認して欲しいと言うてる。それが先決やと。

ついでに言えば、現在の高齢者の大半は、新聞を購読するのが当然という時代を長く生きてこられた方たちばかりということもある。例え新聞を読まなくても、新聞が届けられるだけである種の安心感を覚える人も多い。

今の若い方の中には、そんな心理は理解できずに読まない新聞を購読するのは無駄やという考えが強いように思う。それ自体は悪くはない。それが本人の問題であれば、そうすればええ。しかし、物の価値観というのは人により、それぞれやということも分かって欲しい。

まあ、そういう方の多くは、勧誘員が高齢者を騙して契約したという思い込みがあるからやとは思うがな。もちろん、そういうケースがないとは言わん。実際にも、そういうケースはいくらでもある。ただ、高齢者自ら、その新聞を欲して契約した方がおられるのも、また事実なわけや。

とはいえ、それで終わったんでは、せっかく相談されてこられた意味がないので先に進ませて貰う。

『契約書には母の字で世帯主の名前がしっかりと署名されており、印鑑もおしてありました。購読期間の横にも同じ印鑑が押されていました』というのは、契約者である祖父の方が、お母さんを契約の代理人として認められていた場合、その契約は成立していると見なされる可能性が高いと思う。

もしくは、過去にその販売店との契約で、お母さんが同様の契約をしていたことがあり、それで契約者である祖父の方から異議がなかった場合も同じと判断されやすい。

ただ、その場合でも、契約者である祖父の方が「そんな契約など知らん」と言えば、その販売店の人間は契約者本人に直接、契約の正否を確かめていないということで、その契約が無効になる可能性がある。

祖父の方とお母さんは親子の関係やと思うが、例えそうであっても、契約の代行は勝手にはできんということや。契約者の意思に反して行われた契約は無効にできる。

つまり契約者としての立場であれば、その契約を無効にできる可能性があるということや。
ワシが契約者に拘る理由もそこにある。

『契約は交わしたもののこちらも曖昧ですが半年、1年の契約だったと思います。原本はありません』というのは、あんたの主観やさかい、それを言うてもあまり意味がない。

その契約の場に、あんたが立ち会っていれば、第三者的視点で「半年、1年の契約だったと思いますよ」とは言えるがな。

『後日、契約者様に連絡がいっているはずですと言われましたが、契約者名は祖父です』というのは、実際には祖父の方ではなかったから、『話を聞いていると一転して契約者名を代筆した者に連絡を入れたと言い出しました』と言い換えたのは連絡したことを是が非でも認めさせたかったためやろうと思う。

あんたの『なぜそのような紛らわしいことをしたのでしょうか』という疑問の答えも、それや。

しかし、肝心の契約者本人に対して確認を取っていなければ、法的には確認したことにはならん。『契約者様に連絡がいっているはずです』というのは直接確認を取っていないと言うてるのと同じやから、それでは弱いと気がついたのやろうな。

『さらにその契約書にはおかしな点が多数あり、署名のみ直筆で、電話番号、住所は勝手にかかれていました』というのは、『署名のみ直筆』でも正規の契約書として認められるケースは多い。なぜなら、そこに契約者の意思が働いていると見なされるからや。

『住所欄に至っては、あとから書き足して書いてありました。なぜ住所や電話番号を勝手に書いたのか問うとお願いされたからと理解できないことを言い出しました』というのは、確かにあんたの言われるように愚にもつかん言い訳やが、その販売店の人間が『住所や電話番号を勝手に書いた』こと自体は大した問題にはならんやろうと思う。

『なぜ住所がわかったのかと問うと下に(契約書)書いてもらった住所を写して書きましたと言われました』というのもウソの可能性が高そうやわな。

何でそんな言い訳をする必要があるのかは分からんが、住所自体は、お母さんから教えて貰わんでも新聞販売店の人間なら、ほぼ全員が簡単に分かることや。

当たり前やが、その販売店の勧誘員はお母さんに契約を貰うとるわけやから、その家に行っているということになる。新聞販売店には地域の詳細な住宅地図を持っているのが普通やから、あんたの家の世帯主の名前さえ分かれば、その地図に名前と住所が載っているから、それを見て書けば済む。

ちなみに電話番号も電話帳に登録さえしていれば、住所が分かっている訳やから同じく世帯主の名前で調べればすぐ分かる。

あんたは個人情報保護法があるから勝手に他人の住所や電番号を調べるのは違法になるとでも考えておられるのかも知れんが、それは違法行為でも何でもないと言うとく。

個人情報保護法で違反行為とされるのは、業者が得た個人情報をその提供者に断りもなく他者に公開、知らせた場合で、個人情報を収集して販売店の業務で使う場合は、正当な行為と判断され問題はない。

『この場合どうしたらいいのでしょう』というのは、程度の悪い人間が程度の悪いヘタな言い訳をしたということで終わる。その行為自体には違法性はないさかい、それを言うてもあまり大きな問題にはならんやろうと思う。

『解約をお願いしても無理の一点張りです』というのは、先にも言うたが、あんたがいくら言うても無駄や。販売店には契約者でもないあんたと話し合いをする義務すらないさかいな。いくらでも拒否できる。

『どうしても納得行かないのです! なんとかいい方法はないでしょうか』というのは、やはり契約者である祖父の方が交渉の全面に立って、その意思を相手の新聞販売店にしっかり伝えない限り、交渉することすら難しいと言うとく。

何度も言うが、契約者がどうしたいか。まずそこのところをはっきりさせることや。それでしか、この件は始まらんと思う。


白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 210円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1

ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート 
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
 

書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム