新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1200 今でも怖くてたまりません
投稿者 匿名Mさん 投稿日時 2013. 1.11 PM 5:13
こんにちは。 初めまして20代の主婦です。 検索をかけて此方にたどり着きました。今回腑に落ちず今でも怖い気持ちがあり、ご相談しに来ました。
とある新聞社で契約を5年しておりました。契約は後数日ほどで切れるのは知ってましたが私の方は購読する気もなくそのままにしておりました。
先日、新聞社から夜7時頃突然訪問にきて、5年間の契約更新についての話をしにいきました。 私が既に5年間契約更新をしている…との話でした。
身に覚えもなく、「帰ってください。私は更新はしてません」と、言いました。
ですが、相手は、『貴方は予約をしてるんだ。例えばゲームを購入する場合予約をするでしょ?予約を破棄しますか?違約金も発生もするのに…契約書もあるんだ』と、タメ口で話し声を荒げ目の前にコーピー紙(大きさはルーズリーフの4割分した1つ分の小さいものでした)を暗い街灯の下で目の前に突きつけられ見せられましたが、捺印もカスカスで私のか判らない、恐怖の方が先立ってしまいました。
私は更新した覚えはないです。帰ってください。と何度も言いましたが、帰ってもらえず
『粗品を買って返して送ってこい!あれは、今回の5年契約に付けてたものだから先に渡したんだ。』と、初回契約した当時に付けたものではないと。
家も近いから貴方の家には直ぐに来れるんだ。とも言われ…でも帰ってください、と言い続けたら『じゃあ今月と来月だけ取ってよ。だったら5年契約はなしにするから』と、言ってきました。
今月は既に新聞は配達されてるのに、矛盾を感じ…旦那に相談します。また旦那のいる時間に来てください…とその日は帰ってもらいました。
次の日直ぐに消費者センターに助けを求めました。
消費者センターが間に入ったことによりアッサリと引き下がり、今月の新聞代免除、5年契約はなし、粗品の返品もなし、でした。
全て上手く行きましたが、不信感も拭えずやはり5年延長契約はしてなかったと考えて宜しいのですか?
家も近くまた何時来るか、子供に危害が及ばないか、嫌がらせを受けないか…など恐怖が拭えません。
我が家は大丈夫でしょうか? もし来てシツコイようなら警察に通報したりしても大丈夫でしょうか?
心配し過ぎは重々承知で…ご回答お願いします。
回答者 ゲン
『消費者センターが間に入ったことによりアッサリと引き下がり、今月の新聞代免除、5年契約はなし、粗品の返品もなし、でした』というのは、今回のケースで言えば妥当な結果やったと思う。
すぐに消費者センターに相談されたのは賢明やったし、その消費者センターの担当者も適切に処置したと言える。とはいえ、あんたの話どおりなら、その結論しかあり得んがな。
先にここに相談されても同じようにアドバイスしていたはずや。そんな輩の言うことに従う必要はないと。そして、新聞社の苦情係に通報するか、もしくは消費者センターに相談するようにと。
『全て上手く行きましたが、不信感も拭えずやはり5年延長契約はしてなかったと考えて宜しいのですか?』というのは、そう考えて間違いないと思う。
『貴方は予約(予約と本契約は同義)をしてるんだ……契約書もあるんだ』と言うのなら、『コーピー紙』などではなく、本当の契約書の控えを見せているはずや。
新聞販売店の契約書は複写式になっているさかい、偽造しにくくなっている。コピー紙なら簡単に偽造できるがな。
また本当に契約をしているのなら、『じゃあ今月と来月だけ取ってよ。だったら5年契約はなしにするから』というようなアホな交換条件を持ち出す販売店など絶対ないと断言する。それ一つとっても、その話がウソやっというのがよく分かる。
『粗品を買って返して送ってこい!あれは、今回の5年契約に付けてたものだから先に渡したんだ。初回契約した当時に付けたものではない』と言い出したというのも無茶苦茶な話や。
その販売店から『契約を5年しておりました。契約は後数日ほどで切れる』という分の1度しか貰ってないのなら、貰った景品はその分に間違いない。
もっとも、『契約は後数日ほどで切れる』という段になって、もう一度同じだけの景品を受け取っていたのなら、それは『5年間契約更新』分と考えられるから返還はしとかなあかんがな。まあ、あんたの話からは、それとは違うようやから関係ないとは思うが。
おそらく成績を上げられずに困ったその販売店の従業員が、『既に5年間契約更新をしている』とデッチ上げ、あんたがそれを認めれば儲けもの、ダメ元と考えて、ふっかけただけやと思う。タチは悪いが、あまり警戒するほどの人間でもない。ただの程度の悪いアホや。
その後のあんたの取った行動は正解やったと思う。毅然と『帰ってください。私は更新はしてません』と言い続け、消費者センターにも相談されたわけやさかいな。
『家も近くまた何時来るか、子供に危害が及ばないか、嫌がらせを受けないか…など恐怖が拭えません』と、怖がられておられるのは分からんではない。『家も近いから貴方の家には直ぐに来れるんだ』と脅しとも取れる言葉を投げかけられとるからよけいや。
『家も近くまた何時来るか、子供に危害が及ばないか、嫌がらせを受けないか…など恐怖が拭えません』と考えられるのも、ある意味、無理もないとは思うが、このケースでは、その心配はせんでも大丈夫やと思う。
ヤクザのような無法者ですら、相手に対して脅し、または危害を加えるには、それ相当の理由、メリットがないとせんもんや。そして、現時点では、その人間がそんなことをしても何のメリットもないばかりか、デメリットしか考えられん。
『子供に危害』を及ぼしたり、『嫌がらせ』をしたりすることで、あんたがその契約に応じるというのなら、そういう事もなきにしもあらずやが、もうすでに消費者センターが介在している状態で、そんなことをしても、あんたから契約を貰えることがないというのは、いくらその人間がアホでも分かっているはずや。
それにあんたの危惧しているようなことを実際にすれば、その程度によっては犯罪行為と見なされる可能性が高くなる。そうなれば、警察沙汰になり、他紙で報道されるかも知れん。結果、その従業員は解雇され、ヘタをすれば、その販売店も危ういことになりかねん。
どう考えても、あんたに危害を加えるというのは、その人間にとってはリスクにしかならん事やと思う。たった1件の契約のために、そこまでする者はいない。
もっと言えば、そういうことをする人間は、当然やが、他でも同じようなことをやっているのが普通や。あんたの話から、かなりの常習性を感じる。初めて思い立った人間が、そこまでするとは考え辛いさかいな。
あんたにとっては初めての経験でも、その人間にとっては数多いケースの一つにすぎんわけや。そんな人間の思考として、あかんものは、さっさとあきらめて次のターゲットを探そうとするもんや。
つまり、その人間にとって、今となっては、あんたに関わっても何のメリットもないばかりか、ヘタに手を出せば大きなデメリットを受けることにしかならんから、よほどの精神異常者でもない限り、恨みに思ったり危害を及ぼそうとしたりするようなことはないはずや。
もっとも、世の中には、そういう精神異常者が、ごく稀にいとるのも事実やから保証をしろと言われても困るがな。
『もし来てシツコイようなら警察に通報したりしても大丈夫でしょうか?』というのは、その行為にはっきりとした犯罪行為がなく、勧誘に来ただけなら警察を呼んでも、警察には「民事不介入の原則」というのがあるさかい、あまりアテにはならんやろうと思う。勧誘行為自体は商行為で犯罪でも何でもないさかいな。
しつこい勧誘の場合であれば、「帰って下さい」と言って、それでも居座れば、刑法第130条の不退去罪に該当するということはある。しかし、過去の事例では、その程度やと、警察官がやって来ても、その人間をその場から引き揚げさせて終わりにするケースが大半や。
ヘタをすると警察が強気に出ないことを逆手に取って「この後始末をどうつけてくれるんだ」と凄まれ、またぞろ、その契約を強要される羽目にならんとも限らん。
もっとも、それを防ぐ手ならあるがな。
特定商取引に関する法律の改正法の第3条ノ2第2項に「再勧誘の制限」というのがある。
『販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない』
というもので、一度断った客には次から勧誘したらあかんという法律や。この「再勧誘の制限」に違反すると、業者は業務停止命令などの厳しい行政処分が下されるさかい、二度と勧誘に来るようなことはなくなるはずや。
例え、その販売店の従業員が、再勧誘にやってくるつもりでも、その販売店のトップが、それを許さんやろうと思う。
具体的には、口頭でするよりも内容証明郵便などの文書ですれば法的にも守られるし、その禁を破って再勧誘に来た場合、警察に通報すれば、今度は「民事不介入の原則」とは関係なく、『特定商取引に関する法律の改正法の第3条ノ2第2項に「再勧誘の制限」』に抵触するさかい、何らかの処罰を受ける可能性が高くなる。
しかし、それをすると、あんたは、その従業員にとって数多い一人ではなく、稀な存在になるさかい、それで恨みを買って仕返しをされるようなことがあるかも知れんがな。
ただ、その場合は、その従業員も自身の破滅を覚悟せなあかんさかい、それを覚悟であんたに何らかの危害を加えるというのは考えにくいと思う。限りなくゼロに等しい確率しかないと。
それに、すでに消費者センターに相談されておられるわけやから、そのことは当然、その販売店のトップも知っているはずや。そのトップから「変なことはするな」ときつく言われている可能性が高いと思うので、そのまま放置しといても問題はないと考える。
このままの状態で何もせず、万が一、その従業員が再度やって来た場合に、『特定商取引に関する法律の改正法の第3条ノ2第2項の「再勧誘の制限」』のための内容証明郵便を送付するという手もある。
恐怖心は一度芽生えると際限なく大きくなるさかい、あまり考えすぎん方がええと言うとく。そんなしょうもない相手に気を揉んで体調でも崩した日には、あまりにもバカらしいと思うしな。
ただ、どうされるかは、あんた次第や。ご主人と相談されて結論を出されたらええ。ワシからは、あまり心配する必要はないしか言えんがな。
また、実際に何かあれば相談してくれたらええ。いつでも相談に乗るさかい。
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