新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1207 こんにちは助けてください!
投稿者 Fさん 投稿日時 2013. 2.14 PM 1:57
こんにちは、新聞契約の件でお尋ねします。
一年程前に、何度も勧誘に来る販売員に半年だけでもいいからと言うので契約したのですが契約書に44ヶ月と書かれてあったので尋ねると、これは、とりあえず書いているだけで半年たって止める時は電話してもらったら大丈夫だと言われました。
半年たって電話すると、店長が出てきて、うちの販売員はそんな事言ってない、契約書に44ヶ月となっているから解約出来ないと言われました。
明日から新聞を入れても代金は払わないと言っても、そう言われても家は新聞を配達し続けるだけだと言われました。
新聞社の方へ電話して販売店に電話して貰ったのですが契約書がそうなってるから、後は会社からは何も出来ないと言われました。
本当に解約出来ないのですか?
どうぞ宜しくお願いします!
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限り、騙されたのは、ほぼ間違いないと思う。
もっとも、『これは、とりあえず書いているだけで半年たって止める時は電話してもらったら大丈夫だと言われました』という明らかに大ウソと分かるような言葉を信用したのは、どうかとは思うがな。
契約書に『とりあえず書いているだけ』というアホな話は絶対にない。契約書に書かれてしまえば、それがすべてになる。その契約書に、あんたが自筆で名前を書き込んでいれば、そこに書かれたすべてを認めたと法律は判断する。
良く「仮契約」という言い方を耳にするが、契約書に「仮契約書」というものはない。文書にサインするものは、すべてが本契約書や。特に新聞購読契約においては、そう断言できる。
そのくらいは知って欲しかったと思う。
それを騙されたと実証するには相当の困難が予想される。『本当に解約出来ないのですか?』ということはないが、厳しい状況やというのは自覚しておいて貰いたい。
『契約書に44ヶ月と書かれてあった』という意味が良う分からんのやが、なぜ44ヶ月という中途半端な契約期間になったのやろうか。
44ヶ月というのは3年8ヶ月になるが、一般的にそんな新聞購読契約の期間というは考えにくい。ワシも20年近くこの業界で仕事をしとるが初めて聞いた。
考えられるとしたら、実質3年の有料期間に8ヶ月の無料サービス期間が付いているということくらいやが、その辺りはどうなのやろうか。
また、半年の契約よりも3年8ヶ月の契約の方がサービス品はが多くなるのが普通やさかい、それも知りたいな。
契約書に『実質3年の有料期間に8ヶ月の無料サービス期間が付いている』、あるいは高額なサービス品を受け取っているということになれば、サインしているという事実に加えて外形的には、あんたはその契約を承諾したと見なされる。
ただ、『半年たって止める時は電話してもらったら大丈夫だ』と言っていたにもかかわらず、『契約書に44ヶ月となっているから解約出来ない』と言われたというのは、明らかに事実とは異なるさかい、勧誘の不適切行為に該当する案件の可能性が高いため、契約解除を主張できる可能性は残されている。
その販売店が『うちの販売員はそんな事言ってない』と言うてる以上、その事実を実証できんことには難しい面があるかも知れんが、現在、法律は消費者にとって有利に裁定されるケースが多くなっているさかい、その証拠がなくても、そう主張した方がええやろうと思う。
あんたの場合は、徹底抗戦して契約解除を勝ち取るか、あるいは、双方が折り合える方法を模索するしか術はないやろうな。
そのための具体的な方法を教える。
まずは、徹底抗戦する方法からや。
1.本件は消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項の『重要事項について事実と異なることを告げること』に違反しているものと思われる。あんたとしては、その事実を前面に押し出すことや。騙されたと。
その事実を訴えるには、まず、あんたの居住する消費生活センターの連絡先
を調べる。
その上で、販売店の勧誘員による虚偽の勧誘により、消費者契約法第4条に違反するので契約を解除したいと訴えて相談することや。
消費者センターの担当員による販売店への説得次第では、その販売店が折れるかも知れん。その販売店が悪質な場合は無視するということもあるがな。直接の管理組織やないという理由で。
2.新聞公正取引協議会に消費者生活センターと同様の訴えをする。新聞公正取引協議会とは新聞社(発行本社)及び新聞販売業者それぞれの代表で組織されているもので、新聞業界としては最高の監視団体になる。
新聞の勧誘においての違反行為を監視することが、その主な仕事であり、目的やから、違反行為があると言って相談すれば、新聞社のように『契約書がそうなってるから、後は会社からは何も出来ないと言われました』ということはなく、話くらいは聞いてくれるやろうと思う。
話を聞いてくれて、あんたの主張を認めて貰えたら、新聞公正取引協議会から、その販売店に話がいくやろうから、望むような解決が期待できるかも知れん。
新聞公正取引協議会は新聞販売店にとっては直接の管理組織やさかい、消費者生活センターとは違った対応にならざるを得んやろうと思う。絶対とは言えんが、過去、あんたと同様の相談では、その多くを認めとるという実績もあるしな。
ちなみに、Yahoo!Japanなどのポータルサイトであんたの居住する都道府県名で検索すれば、それぞれの新聞公正取引協議会の連絡先が分かるはずや。「新聞公正取引協議会○○県支部」という感じやな。
3.あんたに『明日から新聞を入れても代金は払わない』という強い意志があるのなら、その意思を明確にするためにも、内容証明郵便で、
本件は消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項の『重要事項について事実と異なることを告げること』に明らかに違反しているので契約解除を通告する。
法律違反による契約は無効だから、新聞の配達は断る。
といった趣旨の文書をその販売店に送付するという方法がある。その文書は個人で出すのでもええが、行政書士などの法律家に頼めば比較的安くて効果も高いと思う。
この方法は過去に何度もアドバイスをしたことがあるが、結構有効な方法やった。
また、内容証明郵便を出すのは、最悪の場合、裁判沙汰になっても構わないという意思を示すという狙いもある。
良く勘違いされる方がおられるが、相手が法律違反を犯しているからといって、この場合、あんたから訴えを起こすことはできん。
新聞購読契約のトラブルによる裁判は民事になるから、現時点で何の物理的被害を受けていない状況では裁判を起こすことはできんということや。民事裁判は主に損害賠償訴訟やさかいな。
このケースで裁判に持ち込めるのは、『そう言われても家は新聞を配達し続けるだけだ』という販売店側ということになる。
あんたが『新聞を入れても代金は払わない』と頑とした姿勢で突っぱねて、実際、投函された新聞代の支払いを拒否し続けた場合、その販売店がどうしてもその代金を得ようとするのなら、損害賠償訴訟を起こすしかない。
裁判になれば、外形上の契約書が有効と判断されるか、消費者契約法第4条違反に重きを置くかで判決は違うてくるさかい、どちらが有利不利とは言えん。
それでも、このまま相手の言いなりなるのが嫌なら、その裁判の結果を待つという姿勢でもええとは思うがな。相手には従えんでも裁判所で決まった事ならあきらめもつくやろうしな。
万が一、そんな事になるようなら、またここに相談されたらええ。その状況に合わせた対処法はいくらでもあるさかい、それなりのアドバイスもできると思う。
但し、勝ち負けについての保証できんと言うとく。どんな裁判でも勝ち負けは、その時々の状況によって違うてくるからな。勝ち負けが分からんから裁判になると言うてもええくらいや。
ただ、民事裁判程度のものは例え敗訴しようが、刑事裁判のように前科がつくことはないから、その点では気楽に構えていたらええ。裁判というだけで普通の人は大層に考えるようやが、実際、やってみると何ということはない。
高額と言われる弁護士費用も、絶対に弁護士を雇わなければ裁判にならんということもないので必要ないと思えば雇わなくてもええ。その気になれば訴えられた方は、個人で対応するのも可能やさかいな。
その場合は、裁判の日に仕事を休んで出廷するのと、裁判所までの交通費くらいしか金銭面でのリスクは伴わない。
まあ、今までのところ新聞販売店が購読者に対して新聞代の未払い請求のために裁判を起こしたという事例は聞かんがな。せやからと言うて安心はできんと言うとく。
4.徹底して新聞の受け取りを拒否する。
その新聞販売店は、新聞の配達を続けると言うとるが、その新聞が投函できんようにするという手もある。
これは実際にあったケースやが、購読者が新聞の契約を解除したいというのを頑として聞き入れず無理に新聞を投函しようとした販売店に対して阻止しようとした人がいる。
具体的には、門扉近くにあったポストを玄関口まで移動し、門扉にも鍵を取り付け、配達員が庭の中に入れなくしたわけや。ちなみに、郵便物に関しては門扉を日中開けておくことで問題はなかったということやった。
それでも無理に中に入ろうとした配達員がいて、その行為を防犯カメラで撮影し、警察に住居不法侵入で通報したことで、ちょっとした騒ぎになった。結局、配達員が嫌がったとかで、新聞の投函は止まったということや。
新聞販売店の中には購読者が嫌がっているにもかかわらず、絶対に解約には応じないとして強気に新聞を入れてその代金を要求しようとするケースがたまに見かけられる。
愚かな行いという外はないのやが、その事の分からん者がいて困る。
物を売る者と買う者を比べた場合、買う者の方が圧倒的に有利やさかいな。代金を支払わないと言えば、それを支払わせるためには裁判に訴えるしか、物を売る者がその代金を得る手段はない。無理やり力ずくで金を支払わせることはできない。そんなことをすれば、恐喝、強盗ということになって刑事事件になりかねんさかいな。
物を売る者が買って頂くという気持ちを忘れて、そういった強引な行動を取った時点で終わりやと思う。そんな販売店に未来はない。
あんたの家の状況がどうなのかは分からんが、強気で投函するという新聞の受け取りを拒否できる状態なら、その手を打つのも、一つの方法かも知れん。
徹底抗戦するつもりなら、上記のいずれか、もしくはすべての対応を視野に入れて対処すればええ。
そんな揉め事は嫌だという方には、双方が折り合える方法を模索するという手もある。
あんたは『半年だけでもいいからと言うので契約した』ということからすると、半年契約であれば、そのまま受け入れていたと考えられる。
そのことを相手の販売店に伝え、「最初の約束どおり、6ヶ月契約なら応じる」と言えば、それで折り合えることもある。
新聞販売店は「解約する」と言われると抵抗を示すケースが多いが、契約期間の短縮なら、簡単に応じる場合もある。
それを提案しても応じないようなら、上記の方法で徹底抗戦するしかないかも知れんがな。
『何度も勧誘に来る販売員』とやらは、もう来ないのやろうか。もし、その販売員が今もいるのなら、「その人を寄越して欲しい」と言うて来て貰い、「あなたの言っていた事と違うじゃないですか」と問い詰めてみる。
そうすれば、その販売員とやらは必ず、言い訳をするはずやから、その言質を隠れて録音するという方法もある。その会話で『とりあえず書いているだけで半年たって止める時は電話してもらったら大丈夫だ』と以前に言っていた事と符号するようなことを言えば、それであんたの勝利は確定する。
できるのであれば、それを優先させた方がええかも知れんな。
後は、その結果次第で、徹底抗戦か、折り合える道かのいずれかの選択をされたらええのと違うかな。
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