新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1208 サービスが嘘だとしたらすんなりクーリングオフさせてもらえるでしょうか
投稿者 Sさん 投稿日時 2013. 2.14 PM 8:37
はじめまして、いつも楽しく拝見しております。
セールスマンからの契約の件で相談させて下さい。
今日、Y新聞のセールスが来たので、いつものように「新聞はN経しか読まないからいらない」と断ろうとすると「Y新聞をとればN経をサービスでつける」といわれたので契約書に「N経の併読(無代)」と書いてもらい3ヶ月の契約をしてしまいました。
しかし、後から調べたら契約したY新聞の販売所ではN経を取り扱っていませんでした。
このままN経がサービスでつくということはありえるのでしょうか。
また、もしN経のサービスが嘘だとしたらすんなりクーリングオフさせてもらえるでしょうか。
よろしくお願いします。
回答者 ゲン
『もしN経のサービスが嘘だとしたらすんなりクーリングオフさせてもらえるでしょうか』ということやが、クーリング・オフの期間内なら、その理由の如何に関係なく、あんたの意思一つで自由に契約解除ができる。その販売店の意向を聞く必要もない。
特定商取引に関する法律の第9条に、訪問販売における契約の申込みの撤回等というのがある。これが俗称でクーリング・オフと呼ばれとるものや。
一定の期間内やったら、理由の有無を問わず、またその理由を知らせることもなく消費者側から一方的に契約の解除ができるという法律や。
新聞契約の場合、契約書を受け取った日から8日間がその一定期間内ということになる。
あんたの場合は『今日、Y新聞のセールスが来た』と言われておられるので、2月14日が契約日ということになり、その8日後の2月21日までがクーリング・オフの期間内になる。
クーリング・オフは、文書での通知でないとその効力がないと法律で決められているから、その日までに手続きする必要がある。
具体的には、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで通知するというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。
いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。
この一定期間内の8日間というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやない。日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が8日以内やったらええということや。
その詳しい方法はサイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるので、それを参考にして貰うたら良く分かると思う。
『後から調べたら契約したY新聞の販売所ではN経を取り扱っていませんでした』というのが事実なら、『N経がサービスでつく』というのはウソやったということになる。取り扱っていない物をサービスすることなんかできんさかいな。
実際、Y新聞以上の値段のN経新聞がサービスされるというのは考えにくい。そう言う時点で胡散臭いわな。
ただ、契約書に「N経の併読(無代)」と書いたというのが、どうかなというのはある。普通に考えれば、それが購読の条件ということになるが、取り扱っていない物はサービスできんさかい、その時には何かの言い訳をするつもりやったと考えられる。
あるいは、その勧誘員はその場は揉めたとしても、拡張料を貰えるから、それで良しと考えたのかも知れん。
いずれにしてもトラブルは避けられんやろうという気がする。限りなく怪しいと。
あんたもそう感じられたからこそ、ここに相談されたと思うので、そう考えられるのなら、あんたの判断でクーリング・オフの手続きをすることや。多少費用はかかるがな。
本来なら、土日は日本郵便(JP)の多く窓口が休みなので、その間に販売店に電話して「契約解除」を伝え、契約書に「解約済み」と書いて貰えば費用もかからずに済むさかい、そう勧めるのやが、あんたのケースはすんなりとはいかんかも知れん。
N経を取り扱っていないことを知りながら騙して契約を取るという勧誘員がいるということ自体、まともな販売店やない可能性が高いさかいな。
おそらく、その勧誘員はクーリング・オフの期間さえ過ぎれば何とでも言い繕えると考えていたのやないかと思う。そういうケースも珍しくはない。
結論として、その販売店に連絡するまでもなく2月21日までにクーリング・オフの手続きをした方がええやろうと思う。もっとも、どうされるかは、あんた次第やがな。
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