新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1215 交渉後の解約というのはできないですか?
投稿者 Kさん 投稿日時 2013. 4. 1 AM 10:20
今年で大学3年生になるものです。去年の12月にA新聞を1年で契約しました。
開始日は25年4月から26年3月までです。契約するときに私が就活の関係で仕事が決まったら取らないと言ったら、その時は解約してイイですよと言ってくれました。
やっぱりまだ分からないから解約しようと思い電話したら解約は出来ないと言われ6ヶ月はとってくださいと言われ、その時はじゃあ6ヶ月でと渋々言ってしまったのですが、このあとの解約というのはできないですか?
できないなら、この期間休止という形で通常より安く新聞代を払うということも考えてます。
もらった洗剤は1つしか使ってません。違約金が発生してもいいので解約をしたいですが無理ならば少しでも安くすましたいです。
回答者 ゲン
『電話したら解約は出来ないと言われ6ヶ月はとってくださいと言われ、その時はじゃあ6ヶ月でと渋々言ってしまったのですが、このあとの解約というのはできないですか?』ということやが、あんたのケースで、その状況から解約に持っていくのは難しいと言うしかないな。
これは1年契約を6ヶ月契約に短縮変更するという交渉後の解約希望になる。普通は、それ以上の譲歩を勝ち取るのは望みにくい。
一般の人が陥りやすいことに、新聞の購読契約程度のものは、いつでも解約できるという思い込みがある。しかし、契約と名の付くものは、すべてが法律で保護されるし、規制も受けると知っていて頂きたい。
新聞購読契約に限らず、一般社会では双方が合意した契約の破棄は法的、道義的の両面からも、どちらか一方だけの意向で認められることは、まずないと言うておく。
よほど正当な理由でもない限りな。そして、あんたの話からは、今のところ、その正当な理由があるようには思えない。
言い方は悪いが、あんたの希望は相手方の新聞販売店にとっては常識外れで無茶な言いがかりということになる。
クーリング・オフ期間中なら、どんなに無茶な理由であろうと、契約者の意向次第で自由に解約できるが、それを過ぎてしまえば簡単には解約できないことになっている。
そもそもクーリング・オフ制度というのは、契約の解除が難しいがために導入された特別法なわけや。クーリング・オフ期間中に解約の手続きをしなかったということは、裏を返せばその契約を認めたと法的には解釈される。
契約というのは社会のルールで、双方が納得して交わした限り、それを遂行する義務を両者が負うと法律で厳格に決められている。
新聞購読契約の場合であれば、新聞販売店は遅滞なく契約者に新聞を配達する責務があり、契約者はその契約期間中、その代金の支払う義務を負う事になっている。
それを守らず、契約者の勝手な思いだけで「やっぱり止めた」ということが通用するようになったら、日本のような契約で成り立っている社会は崩壊する。それを避けるため契約は法律で厳格に規制され保護されとるわけや。それを分かって欲しい。
解約するには、それなりの正当な理由がないと法的にも認められないと。
契約者側から一方的に契約解除できるケースとして考えられるのは、クーリング・オフ以外では、業者側の不法行為があった場合くらいなものや。
あんたのケースで言えば『契約するときに私が就活の関係で仕事が決まったら取らないと言ったら、その時は解約してイイですよと言ってくれました』というのが、実際にその状況になった上で解約を希望したにもかかわらず、『そんな話は聞いていない。知らない』と反故にされた場合であれば、話が違うと主張できる。業者側の不法行為に持っていくのも可能や。
実際、就活した結果、希望の会社の内定を貰ったら、『就活の関係で仕事が決まった』ということになり、その状態で『解約したい』と言うのであれば、それはそれなりに筋の通った話やさかいな。
しかし、あんたの話からは、そうではなさそうや。『やっぱりまだ分からないから解約しようと思い』というのは自己事由にしても弱い。
あんたは、解約したいと言った時、その販売店に『契約するときに私が就活の関係で仕事が決まったら取らないと言ったら、その時は解約してイイですよと言ってくれました』と、勧誘員と取り交わした約束事も伝えたはずや。
その販売店は、それならと一応の理解を示し『6ヶ月はとってください』と折れたものと考えられる。良心的な新聞販売店やと思うがな。
本来、そこまで譲歩する必要はないさかい、大半の新聞販売店では、『6ヶ月はとってください』と言わず全面的に拒否するケースの方が多いものと考えれる。
そして、例えそうなったとしても、正当な言い分やと認められる可能性が高い。まだ起きていない事に対して不法行為やとは言えんさかいな。
『できないなら、この期間休止という形で通常より安く新聞代を払うということも考えてます』というのは意味不明やな。
そんなことのできる方法なんか聞いたこともない。少なくとも、ワシはそんな都合のええ話は知らん。そんな方法があるのなら教えて貰いたいもんやと思う。
『期間休止』というのは正当な理由で、一定の間、新聞の配達を休止することやが、それをしたからと言うて『通常より安く新聞代を払う』ことなどできるわけがない。
もっとも、相手の新聞販売店が、それと認めれば話は別やが、そんなバカげた事を認める新聞販売店など存在せんと思うがな。
それよりも、そうすることで、よけい解約に持っていくことが、できにくくなると言うとく。『期間休止』とは、休止期間終了後には必ず新聞を購読するという前提の上に成り立つ約束事やさかいな。
理由なく、新聞の配達を休止することは結局、自分で自分を縛る結果にしかならんと思う。
『違約金が発生してもいいので解約をしたいです』ということなら、その販売店次第では、その交渉は可能やと思う。
新聞購読契約に関する解約違約金の額というのは、業界として特に取り決めがあるわけでも、判例が存在しているわけでもないから、当事者同士の合意で決まるものと考えておいて欲しい。あくまでも交渉次第やと。
あんたの場合は、その販売店には何の落ち度もないと思えるから、相当不利な交渉になるものと考えられる。
解約違約金とは、あんたの契約により本来、その販売店が得られる利益の補填をするという意味合いがある。
交渉では双方の言い分により、その額が決定するのが普通やが、あんたの場合、正当な主張ができん分、どうしても解約したいと言うのなら、ほぼ相手の言いなりになるものと覚悟しておく必要がある。
もっとも、言いなりとはいっても程度はあるがな。
それについては、実際に、あんたがその販売店に解約希望を伝えて、その販売店がそれに応じ、解約違約金の額を示した時にでも、知らせて頂ければ、それが妥当なものかどうかの判断はできると思う。
『無理ならば少しでも安くすましたいです』というのは、何度も言うが、あんたのケースで、そうするのは難しいと言うしかない。そうできる可能性があるとすれば、相手の新聞販売店に情で訴えかけることくらいしかないやろうな。
それにしてもあんたは、すでに1年契約を6ヶ月契約に短縮して貰うとるわけやから、十分に安く済ませていると考えられるさかい、それ以上は難しいのやないかと思うがな。
いずれにしても良う考えて、どうされるか結論を出されることや。
あんたにとっては、良い回答とは言えんかったかも知れんが、ワシには、こう答えるしかないということや。分かって頂きたい。
白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 210円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中