新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1230 警告もなく新聞集金の「切り取り」が始まりました


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管理人 ハカセ


投稿者 匿名希望さん  投稿日時 2013. 6.12 PM 3:35 


はじめまして。色々参考に読ませて頂きました。

最近は新聞業界も景気悪化して賃金カットやボーナスカットがあるなか、ついに警告もなく新聞集金の「切り取り」が始まりました。

まさに労働基準 24条に違反した行為が・・・

そこで質問なんですが、汚い事に証券残証チェックを個々にして取れていない古い請求書を経営者側が切り取り、その合計の金額を今回本社からでる資格手当と言うボーナスみたいなものから差し引くと言うです!

もうすでに従業員数名はこれを受け入れてしまってます。

次は自分の順番になるんだが、経営者側にこれは違法だといってしまった方いいのか?

言ってしまった時点で自分の会社側から受ける立場が悪くなるに決まっている。

この切り取り行為をされてから労働基準局へ行けば自分が訴えた事になり会社にいられる状態じゃなくなりますよね?

会社からは辞めてくださいと辞表を強要される事態になるのかなと思います。

いずれにしろ経営者側は個々に面談してみんな了承してるし、これは会社の命令だぁなんて言って丸め込もうとしてる。

正に泣き寝入りさせようとしているのです!

どうするか迷っています。良かったらよいアドレスを頂けたらと思います。


回答者 ゲン


『どうするか迷っています』と言われとるが、あんたがどうしたいかによってワシのアドバイスは違うてくる。

切り取り行為が違法やということを十分承知のようやから、それについての解説は止めとくが、それにしても、『取れていない古い請求書を経営者側が切り取り』というのは、えげつないな。

さらに『その合計の金額を今回本社からでる資格手当と言うボーナスみたいなものから差し引くと言うです!』というのは話にもならん。ゲスの極みやな。

『経営者側にこれは違法』やと言うのは簡単やが、そうなれば、あんたの言われるように『辞表を強要される事態』、もしくは解雇されることまで考えておかなあかんさかい、よほどの覚悟が必要になる。

あんたは、おそらく今の状態を長くは我慢できんやろうと思う。遅かれ早かれ揉めて辞めるという事態は避けられんのやないかという気がする。

そうであるなら、そのときのために今から準備しとくのも手や。

その経営者は『泣き寝入りさせようとしている』ということやが、不法行為に対しては、いくら相手を納得させたところで、帳消しになることはないさかいな。

不法行為や犯罪行為はどこまでいっても違法や。それぞれの事案によって時効があるが、それまでなら、いつでもその罪に問える。

しかし、あんたに辞める意志がまだないのやったら、他の者と同じように、上辺だけでもおとなしく従うことや。従順さを装えば、そんな経営者なら必ず油断する。

その上で、その時々の会話のやり取りを隠れて録音しておき、切り取り行為の証拠を集められるだけ集めておくことや。

言うまでもないとは思うが、そのことは誰にも知られたらあかんで。チク(密告)られたら、終いや。この人間は大丈夫やと思うて、つい心を許し話したがために計画がフイになったケースは多い。

「事は密なるをもって成る」を心がけて欲しい。計画は隠密に動けば動くほど成功しやすくなるさかいな。

証拠さえあれば、揉めて辞めた場合、労働争議として訴えれば勝てる可能性が高くなるさかいな。その前に労働基準局へ訴えるだけでも何とかなる。

ワシが今まで受けた相談から考えて、そういう経営者は現役の従業員に対しては強気やが、辞めてから訴えられることには脆い面を見せる者が多い。

簡単に折れて穏便に済まそうとするわけや。具体的には、あんたが受けた損害分を支払うということで労働争議にまで発展させんようにするケースが多かった。

また新聞社に通報するということもできる。『本社からでる資格手当』とやらを、その販売店の店主は不正に搾取しとるわけやさかいな。

普通なら、その事実を知ってほっとく新聞社は少ないと思う。ただ、この業界にはそれでも隠蔽しようとする新聞社の担当員もいとるがな。

例え、そうであっても証拠さえ揃うとれば怖がることはない。

当たり前やが、相手はあきらかな不法行為をしとるわけやさかいな。出るところへ出て負けるわけがない。

あんたに今、反撃する気持ちがないのやったら、そのときのために怠りなく準備しとくことやな。

ワシのアドバイスということなら、それや。後は、あんた自身が良う考えて、どうされるか決めるしかない。

あんたの方針が決まり、分からんことがあれば、またここに相談して来られたらええ。いつでも相談に乗るさかい。


追記 結局は覚悟の問題です

投稿者 町工場のホームドクター・中小企業診断士トミさん  投稿日時 2013. 6.16 AM 0:37


切り取り強行と言うことは、一円でも実入りが欲しいということで、経営的にかなり行き詰っている状況でしょう。

鬱陶しい正論君は排除の対象以外の何者でもありません。どんなに拡張や営業が強かったとしても、何の保護にもなりません。

質問された方は、それなりに仕事の質にプライドのある方だとお見受けします。でもそれが仇になりかねないでしょう。

さて、質問された方の諸々の条件が知りたいです。というのも、やらかす気ならば、当座の食い扶持をどうするかが重要になります。

「武士はくわねど高楊枝」なんて強がりは禁物です。ここを無視して闘いに入る方がいますけど、兵糧を確保することって、意外と重要です。

労働法上、違反申告を理由とした解雇等の不利益処分は違法になります。

でもそれは、現実の解雇通告には何の歯止めにもなりません。新聞販売業界の労働慣行からすれば、法律違反は当たり前でしょうから。

目の前の出来事に法は無力です。解雇はやったモノ勝ちなのです。

思うに実名を出しての、労働基準監督署への労働基準法違反申告では、販売店は、間違いなく解雇してくるでしょう。

労働基準監督官は必ず聞いてきます。

「会社に、あなたのお名前を出してもよろしいでしょうか?」

匿名では監督官は動きにくいし、販売店へのインパクトに欠ける。

では、顕名ならば確実か?

労基法違反の事情聴取などはしやすくなるけど、反逆者が明らかになるので、クビの覚悟もなしにできることではない。

どっちがいい悪いということではありません。何を求めているかで、適切な方法が異なるということです。

電話口で違反の疑いがありますよと言うソフトな勧告と、書面での期日指定呼出状というハードな事情聴取では、経営者の受け止め方が変わるのはおわかりいただけるでしょう。

それはさておき、質問された方に出来ることを一つ。

とりあえずは職安に行って、雇用保険の受給資格だけでも確認しておくことをお勧めします。

会社都合の解雇なら、短くても90日、長ければ半年程度、食いつなぐことができます。

もしも、雇用保険に加入していないとしたら、そこから突っ込んでいくというのも一つの手です。

住まいは販売店が用意したアパートなら、タダで居座ればいいだけです。って、なんか闘争をけしかけているみたいですね。

私が言いたいことは、闘うに当たっては、経営者の違法性を証明する「大胆な不敵さは必要」でも、自分の身を守り切る「細心の注意は重要」ということです。

結局は、覚悟の問題で、腹を括れるかです。

やる気があるなら、いくらでも知恵は貸せます。


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