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NO.1235 賞与分の天引きはピンはねなのでしょうか


投稿者 Tさん  投稿日時 2013. 7.12 AM 7:56


とある地方都市の小さな専売店で10年勤めています。

最初にいただいた賞与から社会保険料が引かれております。年14回社会保険料が引かれていることになる訳ですが、賞与分の天引きはピンはねなのでしょうか。

直に所長に聞いてみればいいことなのでしょうが、他の仕事仲間と影でコソコソしている状況です。


回答者 ゲン


『最初にいただいた賞与から社会保険料が引かれております。年14回社会保険料が引かれていることになる訳ですが、賞与分の天引きはピンはねなのでしょうか』と言われる気持ちは分からんではないが、それは正当な保険料の徴収やと考えられる。

あんたのケースはピンハネとは違う。いくらこの業界がピンハネ業界やと言うても調べてすぐそれと分かることに手を染める新聞販売店は少ない。それをやると犯罪やさかいな。

日本年金機構』 のページに「厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)」とある。

この総報酬制というのは平成15年4月から導入されているもので、今年で10年になる。あんたにとっては『年14回社会保険料が引かれている』ことになり、しかもボーナス月は給料と二重に引かれている。

そんなことはあり得んという気持ちから『賞与分の天引きはピンはねなのでしょうか』と疑ったのやろうが、それは違うということや。

これは賞与が支給されない会社や、個人で国民健康保険に加入しているだけの人は、賞与が支給されている人よりも年間収入に対しての社会保険料の占める割合が高かったさかい、それを公平にするために賞与からも社会保険料を徴収することになったということや。

今まではあまり関係がなかった賞与で引かれた厚生年金保険料が、老後に貰える厚生年金に反映されることになったというのが、せめてもの気休めになるかも知れんがな。

ただ、健康保険については医療費の高騰、特に老人保健に対する支出過多のための穴埋めとして使われていると聞く。そのため、こちらの方の恩恵というのは殆ど何もないと言える。

保険料率はボーナス額と年齢によって多少違うが、30歳でボーナス30万円として計算すると、健康保険料1万2千円、年金保険料2万円前後くらいになるはずや。

それに差のない額が天引きされているのなら、正常な経理をしている販売店ということになる。

あんたは『とある地方都市の小さな専売店で10年勤めています』ということのようやから、『最初にいただいた賞与から社会保険料が引かれております』というのが、ちょうどその総報酬制の導入と重なる時期やったことになる。

それより古い人は、賞与の保険料率は月々のものよりかなり低かったさかい、急にその額が増えたことで、その販売店のピンハネを疑うことになったのかも知れんな。

今回、こういう質問をされたことで誤解していたのが分かったと思う。これからも『他の仕事仲間と影でコソコソしている状況』であれば思い切って、まずワシらに質問されたらええ。

知らずにいると疑惑が確信に変わるのが人の常やさかい、そうならんうちに疑問や疑念は、はっきりさせといた方がええ。誤解を信じ続けることほど不幸な事はないさかいな。

ワシらにすべてが答えられるわけやないが、法律に関わることなら、ワシらにはちゃんとした法律家の先生が控えていてくれるので、たいていのことなら分かると思う。


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