新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1242 クーリングオフが出来ないと言われました
投稿者 miyu さん 投稿日時 2013. 8.28 AM 8:41
教えて頂きたいのですが、契約解除を申し出たら、違約金を請求されました。
クーリングオフが出来ないと言われました。というのは、新聞に記載されている広告を見て、こちららから来てくれと言ってるからクーリングオフは出来ないと。
しかし、無料見積りの記載を見て、2社にお願いしましたが、その後何度か電話があり、話しだけでも聞いてほしいと言って来られ、値段も下げると言われ、自宅にて契約書を書きました。
この場合は自宅で契約していること、こちらから契約するから来てくれと言って来てもらったのではないこと、などからクーリングオフできるのでは?
と思うのですが。違約金を払うよう催促されています。違約金は払わなければならないのでしょうか?
回答者 ゲン
あんたのケースは微妙やな。
あんたの方から、『来てくれと言ってるからクーリングオフは出来ない』というのは、その販売店の言うとおりや。
クーリング・オフとは「特定商取引に関する法律」の第9条「訪問販売における契約の申込みの撤回等」のことで、訪問販売のみに適用される法律やさかいな。
『この場合は自宅で契約していること』というのは、あまり関係がない。
どこであろうと、あんたの方から呼び寄せて契約した場合は、訪問販売には当たらんさかい、クーリング・オフはできんとされとる。
ただ、『こちらから契約するから来てくれと言って来てもらったのではない』ということになると、事は微妙や。
『その後何度か電話があり、話しだけでも聞いてほしいと言って来られ』ということは、一度、断られたということかな。それでないと『話しだけでも聞いてほしい』とは普通言わんわな。
あんたの方で一度断っていて、押しかけて来た場合は訪問販売法が適用される可能性が高くなる。
『値段も下げる』といって、実際に新聞の定価より値引きして契約したのなら、交渉の結果ということになるから、その補足として有力な証拠になるやろうと思う。
ただ、『無料見積りの記載を見て』というのが、新聞社のWEBサイト上での申込みをしたという場合は難しい判断になる。
普通、申し込みをせんと、あんたの個人情報が、その販売店に知られることはないさかいな。電話がかかってくることもなかったはずや。
それにしても新聞に『無料見積りの記載』があるというのは初めて聞いた。新聞代は、その新聞であれば全国一律と決められとるから見積もりなんかする必要はないがな。
新聞の価格は最初から決まっていて、新聞社も法律も値引きすることを認めてない。もっとも一部の新聞では堂々と「学割」を謳っているケースもあるが。
もし、申し込みを新聞社のWEBサイト上でしたということなら、それが契約の意思を持ってしたと一般的には認められる。申し込みというのは契約と同じ意味に捉えられているさかいな。
『無料見積りの記載』というのが、『試読紙サービス』のことなら話は、まったく違ってくる。そのケースで勧誘された結果、契約したということなら訪問販売が適用されるから、クーリング・オフはできるものと考える。
そのあたりの事情はどうなのやろうか。
いずれにしても問題は、あんたの契約が訪問販売の勧誘で行われたどうかという点や。一度断っていて、何度も電話をしてきて訪問したというのなら、訪問販売やし、そうでなければ訪問販売ではないということになる。
それ次第で、クーリング・オフが適用できるか、どうかが決まるさかいな。
こういった微妙な場合、現在がその契約日から8日間以内なら、念のためクーリング・オフの手続きをしておかれることを勧める。
その販売店が『クーリングオフが出来ないと言われました』ということなど関係ない。もともとクーリング・オフの手続きは、その販売店に言うたからというて、できるものやないさかいな。
クーリング・オフの手続きは、契約書を受け取った日から8日間に、相手方(新聞販売店)に文書での通知をする事と法律で決められている。
あんたの場合、仮に契約した日が8月22日で、それから8日間以内の8月29日、つまりこの回答を送った本日までなら、日本郵便でその手続きをすればクーリング・オフが間に合い、有効になる場合がある。
8月22日以降なら、それから8日以内であればクーリング・オフの手続きができるということや。その期日が迫っているのなら急がれることや。
具体的には、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで出すというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便を使うというケースもある。
いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。
この一定期間内の8日間というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやない。日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が8日以内やったらええということや。
その詳しいことは、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるので、見て頂ければ分かるはずやと思う。
クーリング・オフの期間内にその手続きを済ませて貰った景品、またはサービスを返上すれば、あんたの事情次第という側面はあるが、クーリング・オフが成立するケースは十分にある。
そのクーリング・オフの期間が過ぎていた場合に解約を希望されるのなら、残念ながら『違約金を払うよう催促されています。違約金は払わなければならないのでしょうか?』ということになる可能性が高い。
その場合は、自己事由での解約希望ということになり、クーリング・オフなどのように一方的な解約はできず、その販売店との話し合いでしか解約できんとされとる。
一般的には違約金を支払っての解約というケースが多い。
ただ、その違約金の請求に関しては交渉の余地があり、法外な要求の場合は、それに応じる必要はないさかい、その時は別途、相談されたらええと言うとく。その状況に即したアドバイスをさせて貰うさかい。
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