新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1253 印鑑を押してしまっても、クーリング・オフ出来ますか?


投稿者 SA さん  投稿日時 2013.10.20 PM 13:29


印鑑を押してしまっても、クーリング・オフ出来ますか?。

それと、貰った物はどうする?


回答者 ゲン


『印鑑を押してしまっても、クーリング・オフ出来ますか?』というのは、もちろんできる。

新聞購読契約の場合、契約の成立に印鑑の有無は、あまり関係がない。それよりも名前の欄に、あんたの直筆のサインがあるか、どうかの方が重要視される。あんたの直筆のサインがあれば、その契約は成立したと見なされる可能性が高い。

その場合の契約解除は「クーリング・オフ」が一般的とされとる。

「特定商取引に関する法律」の第9条に、「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのがある。これが俗に「クーリング・オフ」と呼ばれとるものや。

新聞契約の場合、契約書を受け取った日から8日間以内やったら、理由の有無を問わず、またその理由を知らせることもなく消費者側から一方的に契約の解除ができるという法律や。

これは、文書での通知でないとその効力がないと法律で決められている。

内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。

いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。

よく相手の新聞販売店に「クーリング・オフしてください」と言うて契約解除してくれたと言われ勘違いされる方がおられるが、その場合の契約解除は「クーリング・オフ」ではなく、一般の「合意解除」になる。

もちろん「合意解除」でも契約は解除されるが、その時には口頭でのやり取りだけやなく、契約書の控えにでも「契約解除済み」とその新聞販売店の人間に一筆入れて貰うとくことや。

それをしてくれないとか、契約書の控えを引き上げるとその販売店、もしくは勧誘員が言う場合、後々トラブルになる可能性があるから、その時は、文書での通達に切り替えた方が無難やと言うとく。

この一定期間内の8日間というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやない。日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が8日以内やったらええということや。

例えば、あんたが契約したのが今日、10月20日やった場合の有効期間は、日本郵便(JP)で配達手続きをするのであれば、10月25日ということになる。実質的には8日間もないが、これは日本郵便(JP)の受付窓口の関係で、そうなる。

10月14日が契約日なら、明日21日中が期限一杯ということになる。あんたの契約された日が分からんので、急いでこの回答を作ったが、間に合うようなら、そうされることを勧める。

ちなみに、契約日が10月13日以前の場合は、残念ながら「クーリング・オフ」での契約解除はできん、手遅れということになる。

あんたの住んでおられる地域が、どこか分からんが今週は台風27号という超大型の台風がやって来るさかい、なるべく早めに日本郵便(JP)の受付窓口に行って「クーリング・オフ」の手続きをされることや。

今度の台風は、前回の26号よりも大型やということやから、外を出歩くのも困難になるかも知れんさかいな。老婆心ながら忠告しとく。

電子内容証明郵便で出せる環境を整えておられる方なら、期限8日間一杯の午前0時まで手続きが可能とのことや。

但し、この「クーリング・オフ」は、客が販売店に出向いて購読契約をするとか、電話で勧誘員を呼び寄せて契約をするというような積極的な契約の申し込みの場合は除外される。インターネットの新聞社のWEB上での申込みも同じや。

内容証明郵便と、配達証明つきのハガキについては、配達記録が差出人にハガキで届くようになっとるが、簡易書留郵便ハガキの場合はそれがない。

せやけど、簡易書留郵便ハガキでも、届いたかどうかは自分で調べれば分かる。インターネットの『郵便追跡サービス
で、書留のラベルの控えに、引き受け番号というのがあるから、それを、たどれば分かるようになっとる。

内容証明郵便に関しては、日本郵便(JP)にもその控えが残るから問題はないが、ハガキの場合は念のためコピーは取っておいた方がええ。後日、当該の販売店が、その文書を受け取った受け取ってないと言うて揉めたときに役立つ。

内容証明郵便は、縦書きで1行20字以内、1枚26行以内という制限がある。まあ、これは市販の専用用紙を買って書き込めば問題はないがな。

文面の書き方については『内容証明郵便の作り方』というページがあるから、それを見て貰うたら分かるやろうと思う。

ハガキでの文面は、縦書きや横書き、字数の制限は特にない。

『それと、貰った物はどうする?』というのは、契約を解除する場合、民法545条の原状回復義務により返還することが義務づけられとるさかい、返しておいた方がええ。

その連絡は電話でもええし、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキを出す際に「尚、サービス品、○○については、返還致しますのでご連絡下さい」と書き添えておくのでもええ。そうすれば、そのサービス品の引き取りに来るはずや。

「クーリング・オフ」の手続きをしておくことでええのは、その時に、その販売店から、しつこく再勧誘されんという点や。文句や苦情を言われたり脅かされたりすることもないはずや。

それをすると、「特定商取引に関する法律」の第6条、

『販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない』

というのに抵触する可能性があるさかいな。つまり、再勧誘などの行為は犯罪になるから、それはできんということや。実際、度がすぎて警察に逮捕されたケースまであるさかいな。

新聞販売店の人間もその程度のことは知っとるはずやから、「クーリング・オフ」での解約の場合は、そのサービス品だけを受け取っておとなしく引き上げるはずや。

急いで、この回答を作ったので、詳しいことはサイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』で、もう一度確認しておいて欲しいと思う。

今回の回答は、そこからの引用が多いが、抜けがないとも限らんさかいな。

それでは、何かあれば、また連絡してくれたらええ。


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