新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1259 購読期間の重複で困っています


投稿者 UHさん  投稿日時 2013.12. 9 PM 5:30


初めまして。

購読期間の重複で困っているところ、こちらのサイトにたどり着きました。

現在Y社さんと平成26年11月末まで契約しているのですが、昨年夏に夫と別居していた期間に夫がA社さんと平成25年12月1日から2年契約をしていました。

Y社さんは読み出した頃から「読みにくい」と夫が言っていたので私が不在の間にY社さんとの契約期間を確認せずにA社さんと契約したようです。

A社さんは以前利用して読みやすかったらしく、今回タイムリーにA社さんが来たようで、気がついたのはA社さんが入り出した今月。

子供(5歳)はドラえもんが好きなので「しつもん!ドラえもん」を読みたがりますが、経済的に2誌も利用出来ません。

A社さんは月初めにスーパーや施設のクーポン券が折り込みチラシで入るのでメリットのないY社さんを解約したいと思ったのですが、こちらの都合で解約は難しいと聞きました。

初歩の初歩な質問で申し訳ありませんが、何か良い方法はありますか?


回答者 ゲン


単に重複しているという点のみを回避するのであれば、それほど難しくはないと思う。

こういったケースの質問に対しては、正直にA紙の販売店に『Y社さんと「平成26年11月末まで契約」していたことを忘れていてA社さんと「平成25年12月1日から2年契約」を結びましたが、経済的に2誌も利用出来ませんので、Y紙の契約の後からに変更してください』と言って購読期間の延長を依頼することを勧めている。

解約と言えば難色を示す場合もあるが、購読期間開始の延長であれば、たいていの販売店は応じてくれるはずやさかいな。

また、それに難色を示す販売店であっても、その話し合いに応じるべきだと、先月の11月21日発表した日本新聞協会、および新聞公正取引協議会が「新聞購読契約ガイドライン」にその指示があると言えば分かって貰えるものと思う。

そのガイドラインの『丁寧に話し合って解決すべき場合』という項目に『3.購読期間の変更など、お互いが納得できる解決を図らなければならない』とあるさかいな。

それについては、当メルマガ『第286回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞購読契約ガイドライン決定……今後のQ&Aでの影響について』 の中で詳しく説明しているので見て頂ければええ。

また、今回の契約については、僅かではあるが、そのA紙の販売店の勧誘員が、現在購読しているY紙の契約状態を確認していなかったという落ち度もあるさかいな。

2紙の新聞を重複して購読する事態になれば、普通はどちらか1紙を解約するということになる。

その場合、後から契約した方が泣くケースが多いから、業界の常識としては、まずその確認をしっかりしてから契約することになっている。A紙の販売店の勧誘員は、その確認を怠った可能性がある。

A紙の購読を遅らせるので良いのなら問題は簡単に解決しそうやが、あんたの話では現在購読しているY紙を解約してA紙をそのまま購読したいという意向のようや。

それについては『こちらの都合で解約は難しいと聞きました』と言われるように難しい交渉になるやろうと思う。

今までやったら「そんな解約には絶対応じらん」という強硬な姿勢の新聞販売店もおったさかいな。

しかし、これからはガイドラインで『契約事項を振りかざして解約を一方的に断ってはならない』と決められたので、それはできにくくなった。

少なくとも解約に向けた話し合いをする必要があるとされた。

ただ、そのY紙の販売店に落ち度らしきものが何もなく、あんたの方の自己事由での一方的な契約解除を望むのなら、世間一般の契約と同じく、某かのペナルティ覚悟で「解約」に臨まれるしかないと言うとく。

具体的な某かのペナルティ覚悟とは一般的には、残りの契約分に対する解約違約金を支払ってということが考えられる。

そのメルマガでは、


2.過大な解約条件(損害賠償や違約金の請求など)請求してはならない。

これも当然と言えば当然やが、どこまでが『過大な解約条件』なのかを明記せんと、この決まり事は意味がないと思う。

損害賠償や違約金の請求を一切認めないのか、ある程度までは認めるのか。

この文言だけでは、どちらとも受け取れる内容になっているさかいな。

この文章はおそらく『過大な損害賠償や違約金の請求を解約条件にしてはならない』という意味なのやろうとは思うが、それについても『消費者へは、ウェブサイトを開設して広く周知するほか、各支部協が折り込みチラシを作成し、読者へ配布する』という内容を確認してからでないと、確かなことは言えん。

ただ、感触的には損害賠償や違約金の請求を一切認めない方向になるのやないかという気がする。


とは言うたが、『感触的には損害賠償や違約金の請求を一切認めない方向』になる可能性が高いとしても、あんたの場合、そう主張すれば話し合いは拗れて長引く可能性が高いやろう思う。

そのY紙の販売店にすれば、「何の落ち度もないのに、何で契約を一方的に解除されて損をせなあかんねん」という気持ちになるさかいな。それはあまりにも理不尽やないかと。

話をスムーズに進めるには、ある程度、解約違約金を支払っても構わないという気持ちを持って交渉した方がええやろうと思う。

ただ、いろいろな考え方をしている新聞販売店が多く、一律に対応するとは限らない。解約違約金が必要という販売店もあれば、必要ではないという販売店もあるさかいな。

また解約違約金の額についても業界で決まった額というものがない。ただ『過大な損害賠償や違約金の請求を解約条件にしてはならない』というガイドラインの一文があるだけや。

まずは、解約したいと思われているY紙の販売店に、「新聞の解約をしたい」と申し出てみられることや。それで相手の反応を見られたらええ。その反応次第で、アドバイスさせて頂く。

比較的簡単に解約に応じて解約金など必要ないと言われれば、それで良いし、解約金が必要ということであれば、その額と内訳を訊いて欲しい。

それがあればガイドラインの示す『過大な損害賠償や違約金』かどうかが分かるさかいな。

一般的には、冒頭で言うたように、後から契約したA紙の販売店にY紙の契約が終わるまで待って欲しいと言うのが筋やと思う。

しかし、『子供(5歳)はドラえもんが好きなので「しつもん!ドラえもん」を読みたがります』ということであれば、個人的にはお子さんの思いを優先させてあげて欲しいと考える。

その頃から、好奇心や勉強の意欲を持って新聞に親しんでいれば必ず将来、優秀なお子さんに育つと思うさかいな。その芽を摘むのは如何にも勿体ない。

ただ、その場合は、何の落ち度もないY紙の販売店のことも考えて頂きたいと思う。

いずれの方法を選択されるかは、そちらの判断次第なので、その判断にお任せする。その結果次第で、問題があれば遠慮なく相談して欲しい。いくらでもアドバイスさせて頂くので。


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