新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1272 払わないくてもいいですか
投稿者 かくさん 投稿日時 2014. 3.28 PM 7:44
はじめまして、かくともうします。
新聞の者が来て、Y新聞を申込むのはことわりましたが、「1か月無料で、お願いします」と言いましたから、申込書に住所と名前をかきました。
そして、今日は別の人がお金を取りに来ました。無料とは書いていません。契約時の者は明日また来ます。
申込契約書には契約内容26年3月ー26年3月で1か月間としか書いていません。配達日、支払方法と申込取扱者全部書いていません。
払わないくてもいいですか。
回答者 ゲン
どうやら、あんたは、その勧誘員に騙されたようやな。
今までやったら、契約書に『無料とは書いていません』という場合、契約したことにされて泣く人が多かった。
その場に第三者でもいれば別やが、たいていは勧誘員と1対1になっていることが多いために『1か月無料で、お願いします』と、その勧誘員が言ったという具体的な証拠が示せないからや。
その勧誘員が、『1か月無料で、お願いします』と言ったということを認めれば問題ないが、そういう者に限って「そんなことは言っていません」と言うさかいな。
そうなると、「言った」、「言わない」の水掛け論になり、契約書に『無料とは書いていません』ということを理由に、新聞代金を支払わされるケースが多かった。
もっとも、「無料だと言ったのだから絶対に金は払わない」と主張する人も中にはおられるがな。
その場合、その新聞販売店が新聞代金を支払って貰うためには、損害賠償訴訟を起こすしかない。
しかし、僅か1ヶ月分の新聞代金を回収するために、新聞販売店が損害賠償訴訟を起こしたというケースは今のところ、まだない。少なくともワシは知らん。
費用対効果として割に合わんということもあるが、そんなことが裁判沙汰になっていると新聞社および新聞公正取引評議会に知れると、その新聞販売店の立場がまずくなるからでもある。
現在、購読者からの苦情が持ち込まれた場合、新聞社および新聞公正取引評議会は、購読者寄りの判断を下すケースが多い。
つまり、その販売店の勧誘員が1ヶ月間の契約を『1か月無料で、お願いします』と言ったという主張を認める可能性が高いということや。
そうなれば、その新聞代を払わなくて済む場合もある。
先ほど、新聞販売店が損害賠償訴訟を起こしたケースはないと言うたが、その新聞代を払えと、しつこく日参して来ることはある。
それでも払いたくなければ、断固拒否すればええし、新聞社や新聞公正取引評議会に苦情を持ち込むのでもええ。
『払わないくてもいいですか』と問われると、はっきりそう言い切ることはワシにはできんが、騙されたのであれば、そんな新聞代など払う必要はないと個人的には考える。
もちろん、そんな程度の金銭で揉めるのもつまらないと言われるのなら払うという選択肢もあるがな。
どうされるかは、あんたの判断次第でええと思う。
ただ最後に苦言を言わせて貰えれば、タダやと言うので契約書にサインしたというのは、迂闊やったと思う。言葉だけを信じて迂闊にサインすると、こういったトラブルに遭いやすい。
その契約書には『無料とは書いていません』ということやが、契約書にサインするのなら、はっきりと『新聞代金は無料です』と書いて貰うべきやった。それを書いて貰えないと絶対にサインしないと言うてな。
新聞を購読すれば、金を支払わなければならないというのは常識や。それをタダにしようと言うてるわけやから、何か裏があると考え用心しておく必要があった。
次からは、これに懲りて、よく確認してからサインすることやな。
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