新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1277 やはり新聞社と販売店はナァナァなんでしょうかね?
投稿者 Mさん 投稿日時 2014. 4.30 PM 9:53
初めましてゲンさん、僕は札幌在住ですけど、Y新聞の解約を販売所に電話で伝えて、後日クーリングオフしました。
拡張員も訪問させないでくれと頼んだ所その代表の方がそんな事は出来ないと、言って来たのでそんな言い訳は通用しないと言った途端、その代表の方がヤクザ口調に変わり、なんだその言い方はと言われ、お前の名前は何て言うんだと、怖い口調で言われました!
僕も頭に来たのでお前の名前こそ何て言うんだと言い返しました。そこでお互いの名前を言い合ました。そこで相手が電話を切りました。
僕はすぐ読売新聞札幌支社に苦情の電話を入れましたが、謝罪の電話は有りませんでした。
やはり新聞社と販売店はナァナァなんでしょうかね?
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限り、その販売店の代表とやらは、業界の法律や決まり事など何も知らん、どうしようもないアホとしか言いようがないな。
『拡張員も訪問させないでくれと頼んだ所その代表の方がそんな事は出来ない』というのは、2009年12月1日以前なら、それを言うてもまだ通用するケースもあった。
しかし、その日、『特定商取引に関する法律』の改正法の施行が開始されたことで、『そんな事は出来ない』とは言えんようになった。
『特定商取引に関する法律』の改正法の第3条ノ2第2項に規定されている「再勧誘の制限」というのが、それや。
販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
と、明確に規定されている。
分かりやすく言えば、一度断った客には次から勧誘したらあかんということや。これは基本的には口頭で伝えてもええということになっとる。
それからすると『そんな言い訳は通用しないと言った』というあんたの言い分は正しいわけや。
今後、その販売店から勧誘にやってくれば、その『特定商取引に関する法律』の改正法違反で警察に訴えることができる。
『その代表の方がヤクザ口調に変わり、なんだその言い方はと言われ、お前の名前は何て言うんだと、怖い口調で言われました』というのは、再訪して文句、あるいは脅しに行く意図で、そう言うたとも受け取れる。
過去にも、『特定商取引に関する法律』で逮捕された新聞販売店の従業員がいとるさかい、そう訴えれば、同じように逮捕される可能性がある。
ただし、その法律を運用して逮捕するか、どうかはその警察署の裁量次第という側面があるから何とも言えんがな。
他の警察署では逮捕されていると言うても、それぞれの事案毎に事情が違うし、警察署の判断が別れるというのは珍しいことやないさかいな。
ましてや今回は、あんたの方でも『僕も頭に来たのでお前の名前こそ何て言うんだと言い返しました』ということからすると、売り言葉に買い言葉の揉め事として処理されるかも知れん。
暴力や脅迫といった具体的な証拠がない限り、喧嘩両成敗、または契約の揉め事は民事争議やから、「警察の民事不介入」を理由に関わろうとしない警察署もあると聞くしな。
『僕はすぐ読売新聞札幌支社に苦情の電話を入れました』ということなら、その販売店は新聞社から一応の注意、釘を刺されているはずやから、来訪するようなことはないとは思うがな。
ただ、その可能性がゼロやないと思うので、あんたの方でも、万が一、その販売店が恫喝や脅迫でもしてきた場合のことを考え、録画、録音装置などの準備をしておくことを勧める。
ちなみに、現時点での来訪は、文書で『後日クーリングオフしました』ということやから、『特定商取引に関する法律』の第6条第3項にも抵触する。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
というものや。
これが適用されると罰則規定は2年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられる可能性がある。
まあ、それもあり二重の意味で来訪することはないやろうがな。
いずれにしても、その程度の法律も知らん新聞販売店の代表とやらとは、これ以上、関わらん方がええと思う。アホを相手にしてもロクなことがないしな。
あんたを脅かすわけやないが、世の中無知な者ほど怖いものはない。知っていれば思い止まることでも知らんがために暴走する者も中にはいとるさかいな。
『謝罪の電話は有りませんでした』というのも賢い人間なら謝りもするやろうが、アホにはその思考がない。
そう考えてほっとくことや。
最後に、『やはり新聞社と販売店はナァナァなんでしょうかね?』ということやが、その可能性が皆無とは言わんが、ナァナァになっとるから苦情をもみ消すというのはシステム上考えにくいと思う。
新聞社は苦情があれば、たいていは該当の販売店に知らせるのが普通の対応で、そうするようマニュアル化されとる。
「こんな苦情がきていますので、そちらの販売店で何とかしてください」と言うてな。しかし、言うても、そこまでやけどな。
後は、当該の販売店に任せて終いにする。あんたからの苦情がなければ、それは終わったものと判断するということやな。
基本的に、新聞販売店と新聞社の販売部との関係は深いが、新聞販売店と新聞社の苦情係との関係は殆どないと言うてもええ。そして、同じ新聞社内であっても苦情係と販売部との交流はないに等しいのが普通や。
それどころか、新聞社によれば苦情を受ける部署を外部機関に委託しとるケースすらある。
つまり、その苦情係と新聞販売店がナァナァになるような下地はなく、考えにくいということや。
あんたが、その販売店の代表とやらが謝罪せな、どうしても気が済まんというのなら、もう一度、その新聞社に苦情を言い立てるか、別途、その上部組織である、その地域の新聞公正取引協議会に通告するという手がある。
どうされるかは、あんた次第やが、相手がこのまま何も言うて来ないのなら、敢えて揉め事を大きくする必要はないと思うがな。何度も言うが、アホを相手に揉めても始まらんさかいな。
もちろん、その販売店の代表とやらが再訪して文句や脅しに近い言動をするようなら遠慮することはないがな。
万が一、何かあれば連絡してくれたらええ。相手の出方次第で、いくらでも対抗手段があるさかいな。
白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 210円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中