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NO.1279 クーリング・オフ後の対応について


投稿者 Tさん  投稿日時 2014. 5.24 PM 7:25


クーリング・オフした後で、僕が書いた銀行口座と押した銀行印を使って勝手にお金が引きだされる被害などあり得ますか?


回答者 ゲン


『僕が書いた銀行口座と押した銀行印を使って勝手にお金が引きだされる被害などあり得ますか?』というのが新聞販売店でのことなら知らんな。少なくともワシは聞いたことがない。

あんたは『クーリング・オフした後』と言われておられるから、契約時に銀行引き落としの書類にサインして銀行印を押したということやと思うが、文書できちんとクーリング・オフの意思を伝えたのなら、新聞を配達することなどないやろうから、新聞代を勝手に引き落とすようなこともないと思う。

ただ、どうしても信用できんというのなら、銀行に行ってその新聞販売店からの「引き落とし停止」の手続きをすれば、その心配はなくなる。

普通は、そんなアホな真似をする販売店はおらんし、聞いたこともない。ごく稀に、契約終了後に銀行引き落としをしていた客の口座から誤って新聞代が引き落とされたということはあるが、それは単なるミスや。

たいていは新聞販売店が謝り、引き落とした代金を返して終わっとる。

しかし、あんたの言われる『銀行印を使って勝手にお金が引きだされる被害』というのが、あんたが押した銀行印の印影を偽造した印鑑作って、それを使用するということなら、その可能性は否定できん。

押された印影から印鑑を偽造するとか、転写する技術というのは昔からあるさかい、やろうと思えば不可能ではないと思う。

あんたの場合は銀行口座の番号も知らせてあるわけやから、偽造した印鑑、もしくは転写によって、あんたの口座から現金を引き出すことは理論上、可能や。

ただ、問題が一つある。それは、あんたの銀行口座に現金がいくら入っているのかという点や。それが分からん限り、印影の偽造をしてまで金を引き出そうと計画するような者はおらんと思うがな。

偽造印鑑、および転写により銀行口座から現金を引き出す場合は、ATMのように残高照会というのもできんし、しにくい。やる場合は一発勝負になる。

当たり前やが、そんなことをすれば犯罪になる。犯罪を犯す覚悟でする場合、それ相応の金銭を得られる保証がなければ普通はそんなことはせんわな。リスクの方が大きすぎる。

刑法第167条に、私印等偽造罪・私印等不正使用等罪というのがある。「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる」というものや。

万が一、偽造印鑑、および転写により銀行口座から現金を引き出された場合、あんたにはそれとすぐに分かるやろうから、警察に被害届けを出して銀行に連絡すれば、たいていの場合、事件化するはずや。

事件化すれば、銀行の窓口で現金が引き出された時間帯が分かるから、銀行の防犯カメラには、その犯人が映っている可能性が高いと思う。

銀行強盗するわけやないから、普通はそういう時に変装とか、顔を隠して銀行の窓口に行くことはないわな。そうなれば簡単に正体が知れてしまうし、逮捕される確率が高くなる。

それに、偽造印鑑、および転写により銀行口座から現金を引き出す犯罪というのは、昔からあるさかい、銀行の方でもある程度用心しているし、その偽造を見抜く技術の方も進歩していると聞くしな。

また、あんたが『銀行口座と押した銀行印を使って勝手にお金が引きだされる被害』を懸念するのなら、その銀行に行って登録している印鑑を変更すれば済むことやと思う。

もしくは、その口座には金を入れておかんようにすることやな。

他の銀行口座を作って、給料の振り込みや公共料金などの支払いも変えれば、そんな心配をしなくても済むはずや。

多少面倒な手続きが必要になるが、未然に被害を防ぎたいのなら、そうするのも仕方のないことやと割り切るしかないと思う。

そして、次から銀行口座と銀行印を押さなあかん契約で、そんな心配のある場合は、それ用の銀行口座を作って印鑑も違うものにしとくことやな。

例えば、新聞の契約をして銀行引き落としにするのなら、新聞購読代引き落とし専用の銀行口座と印鑑を用意して、1ヶ月分の代金のみをその口座に入れるようにしておけば、そんな心配はせんでもええのと違うかな。

何事もそうやが、被害に遭う危険があるのなら、事前にその危険をなくすよう対処するしかない。被害に遭うケースというのは、何の用心もせず油断している時と相場が決まっとるしな。

転ばぬ先の杖。その気になれば、いろいろと手はあるということや。


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