新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1282 この場合、契約期間は変更可能でしょうか?


投稿者 Hさん  投稿日時 2014. 6.14 PM 8:48


初めて質問いたします。契約期間の変更についてです。

Y新聞を6月から半年契約しました。契約日は5月9日です。

先日、新聞代金を確認しようと思い契約申し込み書を見たところ記載がありませんでした。

私は朝刊のみとっており、契約時「3000円」と言われました。でも、記載されてないし、会話も録音してないので証拠はありません。

正直、正規価格で半年も払えないので、正規価格なら3か月にしてもらいたいと思っています。契約解除は勝手すぎると思うので3か月ぐらいならと思っています。

契約時、洗剤、お米、油、お茶(箱で)を頂きました。お茶は飲んでしまいましたが他はすべて残っています。請求があれば返します。

この場合、契約期間は変更可能でしょうか?

変更する場合、営業所に電話するべきでしょうか?

回答よろしくお願いします。


回答者 ゲン


相談内容を聞く限り、あんたにとっては『私は朝刊のみとっており、契約時「3000円」』というのが最も重要なことのようや。

購読料が「3000円」であれば、そのまま半年契約をしても良いという風に聞こえるが、それでええのやろうか。

Y新聞には、朝夕セット版1ヶ月4037円の地域と統合版と呼ばれている朝刊のみ1ヶ月3093円の地域の2種類がある。

それについては、地域確認ページである程度のことは分かると思う。不確かな場合は、その販売店に直接確かめるか、Y新聞の案内(購読サポート)ページ に連絡して確認すれば教えてくれる。

統合版の1ヶ月3093円の地域であれば、新聞代の記載がなくても最大で3093円ということになる。

新聞代金というのは、その地域毎に決まっているから、特に値段の記載をしなくても問題はないと考えている販売店は多い。

ワシは、あんたのように心配される方もおられるさかい、例え業界では分かり切った金額であっても、ちゃんと記載しとくべきやと思うがな。

その地域が統合版の場合やと、93円くらいの負担増になる。それで構わないというのであれば、それ以上の金額の請求はないから、それで納得されたらええ。

ただ1ヶ月3000円に拘るのなら、その新聞販売店の勧誘担当者に電話で確かめるしかない。1ヶ月3000円と言うたのなら、統合版の場合はその金額にする販売店が多いようやがな。

問題は朝夕セット版1ヶ月4037円の地域やな。朝夕セット版地域でも「朝刊のみ」の契約をしている客も相当数おられる。

ただ、朝夕セット版での「朝刊のみ」の契約については購読料が決められていない。その新聞販売店の判断、裁量次第という側面がある。それでも、あんたが危惧する正規価格の朝夕セット版の1ヶ月4037円ということはないがな。

本来なら、その金額を契約書に記載しておくべきなのやが、朝夕セット版地域で「朝刊のみ」の契約の場合、口頭で伝えるだけにしている販売店は多いようや。

値段が決まっていないということは客個々によっても違うケースがあるさかいな。金額を書くと、それより高い価格で契約している客の手前まずいと考える販売店もあると聞く。

その場合も、その新聞販売店の勧誘担当者に電話で確かめるしかないと思う。

電話で確認する場合、その会話の内容を録音できるようにしておくことを勧める。そうすれば、『会話も録音してないので証拠はありません』と悩むこともないしな。

ただ、あんたの住まわれる地域が朝夕セット版の場合、景品付きで1ヶ月3000円というのは安い。朝夕セット版での「朝刊のみ」の契約やと1ヶ月3200円〜3800円の範囲が業界の相場やさかいな。

普通はそこまで安くするというのは考えにくいが、その新聞販売店の判断で1ヶ月3000円にすると言うたのなら、そのとおりにする確率は高いやろうと思う。

いずれの場合であっても、その勧誘担当者が1ヶ月3000円と言うたのなら、その金額を支払うだけでええはずや。

当然やが、後で話が違うということになれば揉める。揉めれば契約者が怒って「話が違うので解約する」と言い出すのは分かり切った話やさかい、1ヶ月3000円と言うた以上は、そうする可能性が高いものと思う。

販売店にとっても客と揉めるのは損やさかい、敢えて揉め事のタネを撒くようなことはせんはずや。

せやさかい、まずはその地域が朝夕セット版か統合版かを確かめて、購読料金の確認をすることや。それで1ヶ月3000円と言うのであれば問題はないと思う。

万が一、話が違って高い金額を請求されるということであれば、その時に対処すればええことでもあるしな。

『この場合、契約期間は変更可能でしょうか?』ということやが、話が違うということになれば、当然揉める。その結果、解約もしくはその契約期間の変更、短縮という線で手を打つケースが多い。

『変更する場合、営業所に電話するべきでしょうか?』というのは1ヶ月3000円かどうかを確認するために電話して、その結果でどうするか判断するしかないやろうと思う。

参考までに、解約というのは販売店も抵抗して揉めるケースが多いのでまとまりにくいが、契約期間の変更、短縮の場合は、比較的譲歩する販売店が多い。

たいていは、契約期間分に相当する景品類の一部を返還することで折り合いがついているようや。

何度も言うが、まずはその販売店の担当者とやらに電話で確認されることや。それからでしか始まらんさかいな。その結果次第で問題があれば、またここに相談されたらええ。


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