新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1294 キャンセルをするという内容のメールがあるのですが
投稿者 安田さん 投稿日時 2014. 9.17 PM 5:56
はじめまして、安田(仮名)と申します。仮名を使うことをお許しください。
2ヶ月ほど前にY新聞との契約を行いました。
ですがそのときのあちらの対応が契約するまで帰らないなどという強行手段でした。ただこの部分の録音などは一切していません。
3ヶ月後からの契約をしてもらうが配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルができるようにしておくとのことでした。
勧誘員にも契約を取らなければならない、二ヶ月後には正社員になるからキャンセルしても大丈夫、などのことを言っていたと思います。
その方と連絡先の交換を行い、後日、「契約解除してくれるんですよね?」といった内容のメールを送った所、「わかりました!」と来たので少し安心してしまいました。
ですが今になって連絡がとれなくなってしまいました。
そこで、自分から販売所へキャンセルの連絡をしたところ、クーリングオフの期間は過ぎているので契約解除はできないといわれました。
「そちらの人間と約束したし、キャンセルをするという内容のメールがあるのでこちらは払う気はない」と言いましたが、あちらも「こちらでその勧誘員を探してみるが見つからないときは払ってもらう」という感じでどうにもならないので、しばらく待ちその勧誘員を探してもらうことになりました。
勧誘員が見つかり、契約分の金額を払ってもらえればいいのですが、見つからなかった場合、私は契約料を払うしかないのでしょうか。
販売所の人間に「あなたも詐欺に加担したことになる」と言われましたが、私もだまされていたのでそうはならないと思うのですが、ご意見お聞かせ願えないでしょうか。
回答者 ゲン
『はじめまして、安田(仮名)と申します。仮名を使うことをお許しください』というのは気にされることはない。このQ&Aに投稿される方の大半は偽名、もしくはHN(ハンドルネーム)を使われているし、ワシらもそれを推奨しとるさかいな。
『その方と連絡先の交換を行い、後日、「契約解除してくれるんですよね?」といった内容のメールを送った所、「わかりました!」と来たので少し安心してしまいました』というのが、
そのメールの送り主が契約に関わった勧誘員で、『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルが、できるようにしておくとのことでした』ということが客観的に分かるような内容のものであれば、それだけで契約の解除はできるものと思う。
メールは証拠能力が高いさかいな。
『そちらの人間と約束したし、キャンセルをするという内容のメールがあるのでこちらは払う気はない』と言うより、契約条件に『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセル』できるとあるわけやから、契約は解除できると言い切ればええ。
『勧誘員が見つかり、契約分の金額を払ってもらえればいいのですが』というのが少し、ひっかかるが、それは、その勧誘員が新聞代を、あんたの代わりに払うとでも言うたのかな。
もしそうなら、その話は嘘で、でたらめの可能性が高いと言うとく。その勧誘員が例え見つかったとしても代金を支払うことなど、まずないやろうと思う。
『ですが今になって連絡がとれなくなってしまいました』ということやが、今となっては、その勧誘員とあんたは何の関係ない。すでに新聞販売店との話し合いになっとるさかいな。
その勧誘員は、当該の新聞販売店の勧誘員として、あんたに勧誘したのは明らかやから『こちらでその勧誘員を探してみるが見つからないときは払ってもらう』などということは言える訳がないし、言っても法律的には通用しない。
なぜなら、その勧誘員は、その販売店の許可なくして勧誘できんし、一時的にではあるが、その販売店の社員証、もしくは「セールス許可証」を持っているはずやからや。
つまり、外形的には、その販売店を代表して勧誘に来たことになる。当然、その勧誘員のしたことへの責任を、その販売店は負うべき立場にある。
業界では、新聞販売店と新聞拡張団は別組織という考え方が強いため、勧誘員のしたことは知らないと、うそぶく販売店が多いが、それは法律的にも世間の常識という点からしても通用せんということや。
『販売所の人間に「あなたも詐欺に加担したことになる」と言われました』というのは意味不明やな。
何の詐欺に該当すると言うてるのやろうか。あんたの話を聞く限り、あんたが詐欺行為に荷担している言えるようなものは何もないがな。
『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルが、できるようにしておくとのことでした』というのは、契約の付帯条件と考えられるし、『その勧誘員が新聞代を、あんたの代わりに払う』と言うたとしても、それ自体は当事者同士で交わされた条件付きの契約というだけのことで、あんたには何の落ち度もなければ、当然罪に問われることもない。
その販売店が、その勧誘員を責めるのなら問題ないが、それはあんたには何の関係もない話や。その責任をあんたに押しつけて金を払えというのは間違っているし、法律的にもそんなことを強要するのは許されん。
この場合、最も責任が重いのは、その勧誘員で、次はそんな勧誘員に勧誘させた、その販売店や。そして、そんな勧誘員に勧誘された、あんたには何の責任も落ち度もない。
『私もだまされていたのでそうはならないと思うのです』と言われるとおりや。
敢えて言えば、『契約するまで帰らないなどという強行手段でした』ということなら、即座にクーリング・オフをしておくべきやったということくらいかな。
あるいは、その勧誘員が、新聞の代金を肩代わりするという話をしたのなら、それを鵜呑みにしたということが落ち度と言えば言えるかも知れん。
しかし、例えそうであっても、それを理由に、あんたが責任を問われることはない。純然たる被害者で通る。
今回のケースは、、その販売店が何も言うて来なければ問題ないが、万が一、その勧誘員の居所が分からんから金を払えと言うてきた場合は、それ以上、その販売店と話し合っても無駄やろうと思うから、止めといた方がええ。
その場合は、Y新聞の苦情相談係に電話して、「勧誘員が契約不履行をしているのに販売店が解約に応じてくれません」と言えばええ。
その理由を問われたら、『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルが、できるようにしておくとのことでした』と伝え、その証拠のメールもあると言えばええ。
たいていは、それで終わるとは思うが、相談係の担当者次第では、「その販売店とご相談してください」と逃げるケースも希にあるようやさかい、その時は、その地域の「新聞公正評議会」というところに連絡すればええ。その連絡先はネットで検索すれば分かるはずや。
「無法な勧誘をされ、その挙げ句に騙され、販売店から契約の解除をして貰えません」と。
「新聞公正評議会」というところは、勧誘員や販売店の不正を摘発するために作られた組織とも言えるから、あんたの話を正直に伝えれば、必ず善処してくれるはずや。
万が一、それでもダメな場合は、その経緯と一緒に、もう一度ここに知らせて欲しい。次の方法を教えるので。まず、そういうことはないとは思うがな。
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