新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1295 これがメールの内容ですが、証拠になりますか?
投稿者 安田さん 投稿日時 2014. 9.22 PM 4:15
No.1294の安田です。
前回の回答でゲンさんは、
『その方と連絡先の交換を行い、後日、「契約解除してくれるんですよね?」といった内容のメールを送った所、「わかりました!」と来たので少し安心してしまいました』というのが、
そのメールの送り主が契約に関わった勧誘員で、『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルが、できるようにしておくとのことでした』ということが客観的に分かるような内容のものであれば、それだけで契約の解除はできるものと思う。
メールは証拠能力が高いさかいな。
『そちらの人間と約束したし、キャンセルをするという内容のメールがあるのでこちらは払う気はない』と言うより、契約条件に『配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセル』できるとあるわけやから、契約は解除できると言い切ればええ。
と言われていましたが、キャンセルをするという内容のメールがあるにはあるのですが、客観的に見た場合それが本当に伝わるかと言われたらよくわからないギリギリの内容なのです。
私から見たら確実にキャンセルできるといった内容のメールなのですが何も知らない人から見るとどうなのだろうか…といった感じです。
これを前面に押して行っていいのか少し不安を感じてきてしまいました…
重ねて質問になってしまいますが、メールの内容をお送りいたしますので、ご意見をお聞かせ願えればと思います。
私:いきなり、すみません。契約解除の電話っていつしてもらえるんでしたっけ? しばらく地元に帰るので8月中だと厳しいんですけど…
相手:わかりました! 電話はしますよ!
私:わかりました。ありがとうございます。
という短い内容だけです。
その二ヶ月後に
私:今週中に電話お願いします。
相手:何かありましたか?
私:いえ、特にはないですがそろそろかなと思いまして!
と送ったところ返事がなくなりました。
電話というのはその勧誘員が私のふりをして販売所にキャンセルを申し込む電話をする段取りだったのでそのことです。
また、地元にいると何故厳しいのかというのは、契約時にもらった景品をキャンセルのとき取りにくるという約束があったためです。
これが相手とのすべてのやりとりです。
判断していただいてから各所に電話するかどうかも含めもう一度アドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
回答者 ゲン
後の説明も付け加えれば、そのメールの内容で十分やと思う。
客観的に見て、あんたの主張に不自然さはない。本当のことを言っておられるというのが、よく分かる。
そして、あんたと、その拡張員が『3ヶ月後からの契約をしてもらうが配達の1ヶ月前にキャンセルをしてくれればキャンセルができるようにしておく』と約束した証拠があるということだけではなく、あんたを騙す目的で、それを言ったというのが、そのメールのやりとりからも明らかやと思う。
>相手:わかりました!電話はしますよ!
と言いながら、2ヶ月が経ち、約束の1ヶ月前になっても放置したままやし、何のアクションも起こしとらんしな。
というか、約束を守る気など最初から、まったくなかったはずや。
なぜなら、『電話というのはその勧誘員が私のふりをして販売所にキャンセルを申し込む電話をする段取りだったのでそのことです』というのは、あんたを安心させるために言うただけのことやからや。
そんな内容の電話をしても、その新聞販売店が応じるはずなどないということは、その拡張員には分かり切っているさかいな。
多くの新聞販売店は、クーリング・オフ後の解約には応じようとはしない。応じてたとしても解約違約金などの条件をつけてくるのが普通や。
あんたが『自分から販売所へキャンセルの連絡をしたところ、クーリングオフの期間は過ぎているので契約解除はできないといわれました』と、その販売店が答えるのは、この業界では常識やさかいな。
それくらいのことを、その拡張員が知らんはずがない。つまり、それを知りながら、できもしない約束をしとるさかい、ワシは『あんたを騙す目的』やったと言うたわけや。それ以外には考えられん。
挙げ句に、これはまずいと考え『返事がなくなりました』と音信不通になっとる。つまり、あんたから逃げたわけや。
この拡張員の行為は、消費者契約法第4条に規定されている「不実の告知」に該当するものと思われる。
これには『セールストークが事実でないことに気がついたとき、だまされたと気づいたときから6ヶ月以内にアピールすること』という制限があるが、あんたは現在、その範疇にあるので、当該の新聞販売店、新聞社の苦情係、新聞公正取引協議会などの関係部署に連絡すれば問題はない。
また、これはクーリング・オフのように文書での通知は義務づけられとらんから、法律上は、電話や手紙、E-mailなど、あんたの意思が確実に伝わればどんな手段でもええとされとる。
確実を期すのなら、メールか配達証明付きの内容証明郵便を出す方法もある。電話の場合は、その会話の録音をしておくことや。
この消費者契約法第4条の立証は、あんたとその拡張員とのメールのやり取りで十分やと思う。かなりの高確率で、そう認定されるはずや。
「不実の告知」の禁止は、2009年12月1日から施行された、『特定商取引に関する法律』の改正法にも規定されている。
虚偽や事実と異なる説明をすることで、告げている内容が客観的に事実と異なっていればすべて違反になるというものや。違反と認定されれば、その契約は無効になる。
あんたの事例が、まさにそれに適合する。
前回の回答で、その販売店と話をしてもおそらく無駄やから、新聞社の苦情係、および新聞公正取引協議会に連絡をすればええと言うたが、消費者契約法の違反行為については『消費者庁の消費者通報制度』というのが、あるので、それを読まれて通報されるのも手や。
まあ、新聞社の苦情係、および新聞公正取引協議会の段階で事は収まるとは思うけどな。
念のために新聞社の苦情係に連絡する場合は、「契約のことで揉めている」というようなことは言わず、「消費者契約法第4条で禁止されている不実の告知で困っています」と、その販売店、および拡張員が法律違反しているとアピールすることやと言うとく。
その後に、詳しい説明をすれば分かって貰えるはずや。
最初に「契約のことで揉めている」と言うと、苦情係の担当者次第では「契約の揉め事でしたら、当該の販売店とご相談ください」と逃げることも考えられるさかいな。
新聞社には、購読客との直接の契約はしていないという理屈があるからや。
また、説明が上手くできんようなら、この回答を見ながらでもええし、この回答の存在を相手に伝えるのでもええ。
以上やが、また何か分からんことやトラブルが起きたら、いつでも連絡してくれて構わんさかいな。ほな、頑張って。
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