新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1296 クーリングオフは成立しているでしょうか?


投稿者 匿名希望さん 投稿日時 2014. 9.26 PM 5:34


このケースは新聞のクーリングオフは成立しているでしょうか?

@9月22日訪問販売にきた拡張員と契約(10月から1年間)

A9月23日が配達開始日だったが不着で24日・25日も不着

B9月25日午前、販売店に新聞不着の連絡と契約書の確認を求める連絡をする。

C9月25日午前、契約取消通知を作成し内容証明郵便で送付

D9月25日午後、販売店代表が訪問し契約書の確認を怠り販売店のミスで有る事を認め謝罪、再度契約を申し込まれるが拒否し契約時に受け取った景品を返却。

E9月26日内容証明が不在の為、販売店に届かず現在に至る。

販売店が内容証明入りの書留を意図的に受け取らず還付される可能性も有りますが、クーリングオフは発信主義なので法的にはクーリングオフは成立しているのでしょうか?

また金銭的な被害も出ておらず新聞も届いていないのでこのまま放置しておいても問題ないでしょうか?

念の為、このような事案が有った旨を、新聞社の本社に連絡をしておいた方が良いでしょうか?

アドバイスをお願い致します。


回答者 ゲン


『このケースは新聞のクーリングオフは成立しているでしょうか?』というのは寄せて頂いた経緯、流れを見る限り、間違いなくクーリング・オフは成立しているものと考える。

『C9月25日午前、契約取消通知を作成し内容証明郵便で送付』というのであれば何の問題もない。

『E9月26日内容証明が不在の為、販売店に届かず現在に至る』というのも、あんたの言われるように『販売店が内容証明入りの書留を意図的に受け取らず還付される可能性も有りますが、クーリングオフは発信主義なので法的にはクーリングオフは成立している』ことに間違いはないので疑問に思われる必要はないと言うとく。

クーリング・オフの文書は相手方が受け取る受け取らないに関わらず、送付したという事実があればええわけや。内容証明郵便とは、そのためにあるものやさかいな。

『再度契約を申し込まれるが拒否し契約時に受け取った景品を返却』についても、きちんとしておられる。ほぼ完璧と言うてもええ。

また、その販売店が『内容証明入りの書留を意図的に受け取らず』というのも、あんたは、その日の午前中に内容証明郵便を送付したことを、販売店の代表が訪問した時に口頭で伝えておられるものと思う。

せやからこそ、その販売店代表は、あんたが契約時に受け取った景品を持ち帰ったはずやさかいな。あんたへの説得は無理やと感じて。

『また金銭的な被害も出ておらず新聞も届いていないのでこのまま放置しておいても問題ないでしょうか?』というのも、そのままで問題はない。

『念の為、このような事案が有った旨を、新聞社の本社に連絡をしておいた方が良いでしょうか?』については、その必要はない。

その必要が生じるのは、その新聞販売店がクーリング・オフの内容証明郵便を無視して新聞の投函を始めた時くらいのものやが、その可能性は限りなく低いやろうと思う。

結論として、このまま放置したままで何の問題もないと考えるがな。


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