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NO.1297 このまま給料に関しては諦めるしかないのでしょうか?


投稿者 Aさん  投稿日時 2014. 9.26 PM 7:31


はじめまして。サイトを拝見させて頂きました。給料に関して相談をお願いします。

勤務先の販売店を無断で辞めてしまい後ろめたい気持ちがありつつも働いてた給料に関して話をしようとしたところ所長、店長に着信拒否されてしまっています。

お店に電話したら所長と店長以外の従業員が電話に出て勝手に消えたお前が悪いと言われ取り合ってもらえません。

このまま給料に関しては諦めるしかないのでしょうか?


回答者 ゲン


労働者が労働の対価を請求する権利、賃金請求権というものがあり、使用者は必ずその支払いに応じなければならないと労働基準法で決められている。

確かに『勤務先の販売店を無断で辞めてしまい』という、あんたの行為は頂けない。やはり辞める時には、ちゃんと筋を通して「辞めさせて頂きます」と通告するか、辞表を提出するのが社会人としての常識ある行動やと思う。

もっとも、あんたは今『後ろめたい気持ちがあり』ということで、その点については後悔されておられるようやがな。

ただ、それやからと言うて『所長、店長に着信拒否されてしまっています』というのはタチが悪すぎる。

また、『お店に電話したら所長と店長以外の従業員が電話に出て勝手に消えたお前が悪いと言われ取り合ってもらえません』というのも頂けない。

こんな販売店とは、いくら掛け合っても話にはならんやろうと思う。

『このまま給料に関しては諦めるしかないのでしょうか?』というのは、そんな必要はない。正当な労働の対価は受け取るべきや。その方法なら、いくつかある。

その方法をアドバイスする。

まず、あんたが本来貰えるはずの給料の計算をする。

それについては自分で計算するのでもええし、ネットで「フリーの請求書ソフト」で検索すれば、それ用のものがあるから、それを利用するのでもええ。

とにかく、その販売店に請求できる形を作ることを勧める。それからでしか話は進められんさかいな。

請求する金額が分かってから次に進む。

1.内容証明郵便で給料の未払い分の請求をする。それで、その販売店から連絡があれば話し合えばええ。

2.管轄の労働基準局に行って、「給料の未払いがあるのですが、応じて貰えない」と言って相談する。

そうすれば、労働基準局の担当者は、その販売店に電話をするはずや。その販売店も労働基準局が間に入ったとなれば話し合いに応じる可能性が高くなる。

3.上記のいずれも無視されるようで、請求金額が60万円未満なら少額訴訟制度を利用して訴訟することができる。

少額訴訟の訴えは、その新聞販売店の住所を管轄する簡易裁判所の窓口に行けば、少額訴訟用の定型訴状用紙が用意されとるから、それに必要事項を記入すれば訴えを起こすことができる。

この際、紛争の要点というのを求められるが、あんたの場合は給料の未払い分とそれに該当する期間が分かればええ。

詳しい記入方法は、たいていの簡易裁判所の受付係員が説明してくれるはずや。ワシの経験上、そんな難しいものやないと思う。誰でもできる。

少額訴訟の提起にかかる費用として、裁判所へ納める申立て手数料が10万円で1000円かかり、10万円毎に1000円ずつ加算されていく。最高の60万円で6000円ということやな。

後は郵券代と呼ばれる必要分の切手を購入して裁判所へ提出する。この郵券は、訴状の送達や、呼出状、判決の送付などに使用される。

おおよそ3000円〜5000円程度やが、裁判所毎で多少違うので、それについても簡易裁判所の受付係員が説明してくれる。

少額訴訟は、即日結審が基本で、その提起をすれば、いくらその販売店の店主が無視していても、さすがに裁判所には出向いてくるはずや。

来なければ、あんたの言い分が100%認められ結審し、強制執行により未払い分の給料の支払いを受け取ることができるようになる。

ちなみに、結審により勝訴すれば、それまでにかかった裁判費用は敗訴した側が支払うことになる。

ただ、その新聞販売店が、とことん戦う姿勢を見せれば本裁判に以降することになるがな。

そこまで行くようなら、弁護士などの法律家に相談された方がええやろうと思う。言うてもワシらは法律の素人やから、できるアドバイスにも限度があるしな。

まずは1から順番に始められたら、どこかでその販売店も無視できんようになって話し合いに応じるとは思うがな。

いずれにしても、このまま手を拱いているよりかはマシやと思う。

もっとも、そんな面倒なことをするくらいなら諦めるという選択肢もあるがな。

どうされるかは、あんた次第や。良う考えて決められたらええ。


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