新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.130 契約解除の期間について


投稿者 祐一さん 大学生 投稿日時 2005.8. 1 AM 5:06


始めまして。
今回、少し不安になりメールさせて頂きました。

新聞購読契約についての『Q&ANO.66  配達休止分の契約の延長がありうるのですか』のケースと似た感じですが…。

自分は大学生で、四月から一人暮らしを始めました。

当然、新聞の勧誘が来るのですが、新聞を取ることに抵抗はなかったので、六月から、三か月だけ契約を結びました。

その時、勧誘の方が「学生さんなら、8月とか帰るだろうから、その場合は7月に集金に来た時言ってくれれば、八月分の配達は止める、という形にさせてもらう。つまり『2ヶ月』だけ取る感じになるよ。」と言ってきました。

もちろん、契約書控えには、三ヶ月と手書きで記入されましたので、契約上は三ヶ月、です。

そして、一昨日の集金の時、八月から帰省するので八月一杯の配達を止めて欲しい、とお願いしました。

八月分を止めてもらうまではよかったのですが「あなたに善意があるなら、帰ってきた九月や十月に、残りの一か月分は取って欲しい。そうじゃないと、勧誘に来た人が怒られたりするんで…」この言い方に、少し疑問を感じました。

六月当初では、「今から三ヶ月契約し、八月にいらないのなら言ってくれれば二ヶ月で配達を止める」と説明されてこれに対して自分は、『契約は三ヶ月だが、いらない月の前なら、言えば残りの一ヶ月は契約が解除される』と思っていました。

しかし、今回の言い方だと『八月は配らないが、九月にはまた新聞を配る、または連絡に来るから、残りの一ヶ月分を取ってくれ。』という解釈をしてしまいます。これに対して、また勧誘や催促が来るのかと思うと、少し不安です…

六月に、勧誘の方と話したときは「一度取っていただけたら、後は勧誘に来ませんので」と、拡禁を約束(口約束ですが)してもらっていたので、ちょっと戸惑ってしまいました。

サイトにも書いてあったように、「契約期間」に従うなら、六月から八月の間で契約は終わるはずですが…今回のように、契約が短い期間で配達休止を頼むとやはり延長されてしまうのかな、と思いました。

聞きたいことをまとめると
・契約は八月をもって解約されているか
・事実上、二ヶ月で解約した場合でも拡禁の約束は有効か
・貰った物は、二ヶ月新聞をとっていたとはいえ、やはり返すのか
・解約されてなかった場合九月からの、残り一か月分の契約を断ることができるのか

ちなみに受け取った物はビール券2枚、洗剤6箱、食器洗剤2箱、ボディーソープ&ハンドソープセット、ティッシュ5箱。そのうち、ティッシュ5箱と洗剤1箱は使ってしまい、残りの物は全てある状態です。

回答が被る場面もあるかと思いますが、どうかよろしくお願い致します。


回答者 ゲン


『契約は八月をもって解約されているか』ということやけど、契約書にそう謳っとって、 販売所の人間が『「あなたに善意があるなら、帰ってきた九月や十月に、残りの一か月分は取って欲しい。そうじゃないと、勧誘に来た人が怒られたりするんで…」』と言うことで、判断を委ねられとるのなら、あんた次第で解約と解釈してもええのやないかと思う。

『勧誘に来た人が怒られたりするんで…』と言うのも変な話や。六月当初に「今から三ヶ月契約し、八月にいらないのなら言ってくれれば二ヶ月で配達を止める」と勧誘の人間が言うたから、あんたは契約したんやろ。それで、怒られるというのは、あんたの知ったことやないわな。

今回の場合は、明らかにその勧誘員の落ち度や。普通、ワシら拡張員は、学生さんに3ヶ月取って貰う場合には、帰省時の期間は省いたものとして、最初にそう説明して契約する。

今回の場合で言えば、6月に契約した場合は、帰省期間の8月はないものとして、9月までの実質3ヶ月の購読契約を結ぶ。ワシらの方では、ほとんどの販売店がそれを徹底するように拡張員に指示して、契約書にも、そのことの明記を義務付けとる。

一応、学生さんの場合は実質購読月数というのが、業界の暗黙事項として長いこと当然とされとった。今回、その販売店があんたに言うたことは、昔から業界では普通にあったことや。

しかし、揉めた場合は、やはり、契約書に明記されとる内容が優先される。業界の慣習は、当然やけど、業界内だけでしか通用せん。それで、契約書に明記を徹底するようになったということや。

せやから、今回の場合は、契約終了となり、落ち度はその勧誘員ということになる。

『事実上、二ヶ月で解約した場合でも拡禁の約束は有効か』という質問の答えやけど、これは、勧誘員との口約束だけということのようやから、まず守られんやろと思う。

これからのあんたの長い人生のために言うとくが、口約束というのは、第三者の証人がおらん限りは契約として認められることはない。「知らん。言うてない」と言われれば、水掛論にしかならんからな。

何でもそうやが、重要な約束事や契約は必ず、書面にするということを心がけるようにせなあかん。特に、今回のように親友でも恋人でもない、営利目的の営業員との約束はな。

但し、今回の拡禁の約束ということについては、一勧誘員の裁量で決められることやないから、例え、その勧誘員が契約書にそう書いて明記していたとしても、有効にはならんと思う。その勧誘員の越権行為やからな。

その場合は、直接、販売店の責任者に確かめとかなあかん。もっとも、こんな馬鹿な約束を認めるようなトップはおらんやろけどな。拡禁というのは、よほどの事情がないとせんからな。その勧誘員にしても、契約書にそう記入してくれと言うても、おそらく良う書かんと思う。怒られるのが落ちやからな。

『貰った物は、二ヶ月新聞をとっていたとはいえ、やはり返すのか』ということやが、今回の場合、契約が成立しとると考えられるから、返す必要はないと思う。

サービスは、契約書の契約期間に対してのものと解釈してええからな。ただ、あんたの貰うた景品の量は、3ヶ月にしても、普通よりは多いと思う。ワシらでは、良う出せん量や。せやけど、それも含めて、販売店も勧誘員もそれの取り消しや文句は今更言えん。

『解約されてなかった場合、九月からの、残り一か月分の契約を断ることができるか』これも、最初の回答と同じで、あんた次第や。但し、心配なら、販売店に確かめとくべきやろな。

電話で、販売所の責任者、所長か店長を呼んで貰い、あんたの主張を伝えたらええ。せやないと、9月になっても尾を引くかも知れんからな。このとき、ついでに勧誘員から言われた拡禁の件も話しとくことやな。

物分かりのええトップなら、了解するやろと思う。勧誘員側のミスということでな。その勧誘員は怒られるやろけど、それは仕方ない。

あんたの質問の答えは、これですべてやが、ええかな。また、揉めることがあれば、いつでも遠慮なく相談してくれたらええ。


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                              ホームへ