新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1303 再勧誘の禁止通知は関係ない?


投稿者 decon さん  投稿日時 2014.10.25 PM 9:55


回答ありがとうございます。

アドバイスされたとうり電話でお断りした所、無料配達は止まりました。

ただ気になることがあるのです。それは私の名前と電話番号、住所を相手側に控えられたことです。

「個人情報なので慎重に扱ってください」とお願いして、ゲンさんのアドバイスどうり新聞販売店に再勧誘の禁止通知するようにお話ししたのですが、「セールスは一般の商行為なのでそちらの一方的な事情でやめさせる事は出来ない」と言われたことです。

言われてみればそうかな? と思うし、セールス訪問や電話勧誘されても断ればいいだけですから考え過ぎかもしれませんが、なんか腑に落ちないもやもやした気持ちです。

お隣の奥様にもゲンさんのアドバイスを伝えたところ、大変喜ばれて感謝されました。

ついでにホームページの宣伝もしておきました!

これからもお体に気をつけてお元気で! 


回答者 ゲン


『ただ気になることがあるのです。それは私の名前と電話番号、住所を相手側に控えられたことです』というのは、あまり気にされる必要はないと思う。

まず、あんたの名前と住所が分からんと新聞の配布をストップすることができんし、電話番号については、あんたがその販売店に電話した時点で着信表示されとるはずやから、教えても教えなくても相手には分かるわけやさかいな。

『個人情報なので慎重に扱ってください』というのも普通の新聞販売店であれば個人情報を外に洩らすことは殆どないから、それほど心配される必要はないと言うとく。

それには業者としてのモラルという面もあるが、それ以上に顧客情報が他紙他店に洩れることを嫌がる体質が業界に根強くあるからや。

販売店の個人情報が他紙他店に洩れた場合、その洩れた相手に客を奪われかねんということを意味するさかいな。多くの新聞販売店には、その懸念が強い。

せやさかい、客のためやなくても結果として客の個人情報は守られるということになるわけや。

その証拠と言うては何やが、新聞販売店経由で顧客の個人情報が他に洩れたという事件や報道は今のところ皆無やさかいな。ネットの掲示板やブログ、ツイッターにすら、そんな話はない。

『ゲンさんのアドバイスどうり新聞販売店に再勧誘の禁止通知するようにお話ししたのですが、「セールスは一般の商行為なのでそちらの一方的な事情でやめさせる事は出来ない」と言われた』というのは、その応対に出た販売店の人間が単に無知なだけのことやから気にされる必要はない。

前回でも言うたが、『特定商取引に関する法律』改正法の第3条ノ2第2項の「再勧誘の制限」というのは業界にとっては今や常識になっていることで、大きな足枷ともなっているものや。

それについての詳しいことは当メルマガ『第79回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■『特定商取引に関する法律』改正法は業界にとってのチャンスになる?』 にあるので、それを読まれたら分かると思う。

『新聞販売店に再勧誘の禁止通知』を無視して、その販売店から勧誘員が、あんたの家に来た場合、『セールスは一般の商行為なのでそちらの一方的な事情でやめさせる事は出来ない』という法律を無視したような、ふざけた理屈は通用せん。通用するはずがない。

「再勧誘の制限」に違反すると、業者である新聞販売店には業務停止命令などの厳しい行政処分が下されることになっているしな。

そんなことがあれば新聞社の苦情係か、「新聞公正取引評議会」にでも通報すれば、その新聞販売店は、きつく叱責されるはずや。当然のことながら、それで、あんたへの勧誘は完全に止まるものと考える。

まあ、そうなったらそうなったで、その時にでも相談してくれれば詳しい対処法をアドバイスさせて貰うがな。

『セールス訪問や電話勧誘されても断ればいいだけですから』というのは、そのとおりで基本的には、必要でないものは毅然とした態度で断るという意思を強く持っていれば、新聞勧誘に限らず、あらゆる勧誘に対処できると思う。


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