新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1306 どうしたらいいですか?


投稿者 Kさん  投稿日時 2014.11.11 PM 0:49


息子が拡張員になって多額の借金を作って逃げたと聞かされました。不良カードがあるとのことです。

親方が「カードをあげて借金をへらさんとだめや」と親である私に言いに来ました。

息子は戻りたくないと言っています。どうしたらいいですか?


回答者 ゲン


『親方が「カードをあげて借金をへらさんとだめや」と親である私に言いに来ました』というのは、働いて返せという意味やと思うが、労働基準法では借金が残っていることを理由に労働を強制することは法律上、できん。禁止されている。

仕事と借金は別けて考える必要がある。

『息子は戻りたくないと言っています』ということであれば、そこでの仕事を辞めて借金の返済、または整理について別途話し合うというのが一般的な方法になる。

その話し合いをする前に、必要なことを伝える。

1.まず『多額の借金』とやらの詳細な請求書の提出を、その親方とやらに要求することや。

『不良カードがあるとのこと』やが、息子さんが勤めておられたのは新聞専門の営業会社(新聞拡張団)やと思う。

このQ&Aでも似たような相談はあるが、実際の借金は、その会社が請求する額より、かなり少なめの場合が多い。

特に『不良カードがあるとのことです』 という場合は、どこまでが正規のカード(契約)で、どこからが勧誘員をされていた息子さんの責任で負担すべき不良カード(契約)かというのが曖昧なケースがあるさかいな。

また、『不良カード』にはペナルティと称する罰金が付加している場合も多く、その正当性についての検証をする必要もある。

そのためには、その会社が、息子さんに対して主張する借金の詳細な請求書を提示して貰うことや。

『借金の詳細な請求書を提示』があった段階で、息子さんが認める範囲のものを借金として、その話し合いをすればええ。

『借金の詳細な請求書を提示』がないか、あっても納得できない場合は第三者、この場合、弁護士などの法律家に頼む方が賢い。

実際、あんたと似たようなケースのQ&A『NO.449 裁判にすべきでしょうか?』 に寄せられた相談で、会社側からの請求書が、あまりにもええ加減やったため、相談者には弁護士に相談して裁判をするよう勧めたことがあった。

相談者も裁判する方法を選ばれた。結局、その裁判は2年以上もかかったが、相談者側に有利な結果が得られた。その時の話は『第78回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞トラブルあれこれ その3 裁判、その長い闘いの果てに』 があるので、それを読まれたら参考になるのやないかと思う。

2.息子さんが、その会社への入社時、親であるあんたが身元保証人になっているか否か、なっていたとして、その内容についての確認をする。

最近の新聞拡張団では、身内から『身元保証契約書』の提出を義務づけている所が多い。

入社時の身元保証人というのは連帯保証人で、労働者と同等の責任を負うといったイメージがあるが、『身元保証ニ関スル法律』によって、通常の借金などの連帯保証人とは大きく違うさかい、注意が必要や。

身元保証人の保証範囲は、労働者の労務提供債務の不履行又は不完全履行、労働者の故意又は過失によって生じた損害に限られる。

これに照らして言えば、その『不良カード』の内容が、息子さんの故意か過失によって発生したことによって、その会社に損害を与えたと認められた場合は、親であるあんたに、その支払い義務が生じる可能性があるということになる。

但し、使用者である会社は、労働者に業務上不適任又は不誠実な事跡があり、そのために身元保証人に責任が生じるおそれがあることを知った時点で、速やかに身元保証人にそのことを伝える『会社の通知義務』というのがある。

つまり、このケースでは、息子さんの落ち度で最初の『不良カード』が発生して会社に損害を与え、尚かつ、それが借金という形になった段階で、親のあんたに、そのことを通知していたか否かが問題になるということや。

この通知義務を履行していないと、身元保証人に対して損害賠償請求することはできないとされている。

普通、最初の段階で身元保証人に『不良カード』があったということを伝える新聞拡張団はないから、親であるあんたへの損害賠償請求はできん可能性の方が高いと思う。

もっとも、身元保証契約書において、『身元保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を放棄する』旨を定めていれば、その限りではないということにはなっているがな。

要するに、息子さんのしたことについて一切の抗弁をしないという趣旨の一筆が、その身元保証契約書にあるか、どうかということやな。それがあれば、かなり厳しい状況になることが考えられる。

身元保証期間は、当事者間で定めがない場合は3年間、定めている場合でも5年間が上限と決められていて、それ以上は無効とされている。

但し、5年契約を当事者間の合意により更新するのは問題ないさかい、それがあったのかどうかを確認することや。

『身元保証契約書』の提出をせず、身元保証人になっていない場合は、親であるあんたには法律上、借金の支払い義務は一切ない。息子さんの代わりに、その損害分を払えと言われても拒否できる。

取り敢えずは、この二つ、『詳細な請求書の提出』を貰うのと、『身元保証人になっているか否か』の確認を先にされることや。

その内容次第で先に進んだ方がええやろうと思う。

世の中には、どうしようもないということもないではないが、たいていのことなら対処する方法がある。方法、道は必ずある。少なくともワシは、そう考えて今まで生きてきた。

相手の返答次第で、難しい、厄介な問題やと感じた時には、その詳しい状況を教えて欲しいと思う。それによって他にも、いろいろな方法が見つかると思うさかい。


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