新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1309 離職票と退職金の手続きについて
投稿者 怒る男さん 投稿日時 2014.11.26 AM 11:56
聞いて下さい。
店を辞めると昨年から何度も言いましたが聞く耳を持ってもらえないため、やむを得ず店に黙って辞めてしまいました。
電話をかけて離職票の郵送、退職金の手続きを頼んだのですが未だに送られてきません。
辞めた理由としては
@条件とは違いカード料が全く貰えない
A定数の目標に届いてない為の自腹の強要
B給料の遅配
上記以外にも辞めると言った場合に嫌がらせを受ける等があり自分のほかにも何人も飛んでいる店です。
アドバイスお願い致します。
回答者 ゲン
雇用保険に加入している人が退職した場合、新聞販売店はハローワークに資格喪失届と離職証明書を提出することでハローワークから受け取る離職票を退職者に渡さなければいけないと、法律で決まっている。
しかし、あんたの話を聞く限り、その新聞販売店は、そんなことをしそうにないな。
『電話をかけて離職票の郵送、退職金の手続きを頼んだ』というくらいでは何もせんやろうと思う。いつまで待っても送られてくる可能性は低い。
こういう場合は公的機関から圧力をかけて貰うしかない。
まずは、その販売店の所在地を管轄するハローワークに行くことや。
ハローワークに相談すると担当者が、その販売店に対して電話などで問い合わせや催促をするさかい、それで嫌々ながらでも手続きを行うケースが多い。
それでも販売店側が無視する場合もあるが、その時には退職者が直接離職票を請求する方法を教えてくれるはずやから、早めにハローワークへ相談することを勧める。
ただ、新聞販売店によれば「まだ退職していない」と言う場合もあるから、電話だけの通告やなく書面で「退職届け」を出しておいた方がええかも知れんな。
具体的には内容証明郵便などの形に残るものの方がええやろう。いつ辞められたのかは知らんが、ここ1、2週間程度なら現在の日付でも構わんと思う。
1ヶ月程度日が経っている場合でも「何度口頭で辞めるといっても聞き入れてくれないので先日書面で通告しました」とハローワークの担当者に説明すれば分かって貰えるはずや。
ちなみに雇用保険には強制保険制度があるさかい、加入していないから適用されないということはない。従業員のいる新聞販売店は必ず強制的に加入させられているはずや。
普通は給料の明細書に保険料の天引き額が記載されているから、それで分かるものと思う。
退職金についてやが、労働基準法では退職金についての取り決めはない。そのため退職金を払う、払わないに関しては原則として雇用者である販売店側の自由とされている。
その販売店が、あんたに「退職金なんか払わん」と言うた場合、就業規則に退職金についての規定が掲載されているか、他の者に対して退職金を支払った実績がない場合は、残念ながらどうしようもない。
通常の新聞販売店であれば2年勤務以降で退職金が出る場合が多いが、その販売店がどうなのかはワシには分からんから何とも言いようがない。
但し、あんたの言う『退職金の手続き』というのが、その新聞販売店が加入している『財形積み立て制度(勤労者財産形成貯蓄)』の解約手続きのことを言われているのなら、加入さえしていれば受け取る権利はある。
財形貯蓄とは、1971年に制定された勤労者財産形成促進法に基づいて設けられた「勤労者財産形成貯蓄」の略称で、翌1972年1月にスタートした「勤労者が事業主の協力を得て賃金から毎月または、賞与毎に定期的に天引きで行う貯蓄(=事業主が払込みを代行する)」のことや。
これは多くの新聞社が系列の販売店に加入するよう指導しとるから、あんたが入っている可能性は高い。
まず、その『財形積み立て制度(勤労者財産形成貯蓄)』に入っておられるかどうかを確かめられることや。
財形貯蓄は事業主を通して行う給与天引き貯蓄になっている。給料の明細に、その項目があって天引きされていれば問題はない。
それであれば勤労者であるあんたは事業主である販売店が契約している金融機関の金融商品で貯蓄していることになっとる。
満期額は積み立て人が積み立てた金額に利息、プラス援助金ということになる。
新聞販売店の場合、毎月の積立は1口につき6,000円で、口数は3口、5口、7口、10口の4通りがあるとされている。
積立開始月より自己の積立1口(6,000円)に対し、2,000円の援助金が発生するというのが一般的や。
あんたが積み立てた口数によって違うということやな。例として、毎月5口30,000円を積立てていた場合、援助金は毎月10,000円になるということや。
但し、満3年未満で解約の場合は援助金が発生せんから、自己積立額+配当金のみの払い戻しになるがな。
ただ、一般財形貯蓄にもいろいろあるということのようやから、その詳しい計算方法は販売店が契約している金融機関に確かめた方がええやろうな。
その金融機関さえ分かれば、あんた個人での払い戻し請求ができる。当たり前やが、その財形貯蓄は、あんた名義になっとるはずやからな。
いずれにしても、財形貯蓄は公にされとるものやから、その販売店の人間が受け取ってごまかせる種類のものやない。そんなことをすれば横領罪が適用され逮捕されるさかいな。
その販売店が、財形貯蓄にすら加入していなくて、退職金も支払わないと言うのであれば厳しいやろうがな。
『@条件とは違いカード料が全く貰えない』ということでカード料の支払い条件が決まっているのであれば、その貰えなかった分の請求をするしかない。これは、あんたが実際に上げた契約を洗い出す必要がある。
『A定数の目標に届いてない為の自腹の強要』というのが事実で、その証拠があり、実際に被害に遭っているのなら、その内容次第では対処法があるさかい、別途相談されたらええ。あんたの事情次第で回答も違うさかい、今回の話だけでは何とも言えんさかいな。
『B給料の遅配』が今もあるのなら、その請求を真っ先にして支払って貰うことや。支払って貰えない場合は労働基準監督署に相談することを勧める。
但し、それが過去の出来事で、退職の理由にするというのであれば、それを言うのは別に構わんが、そもそも退職する自由はすべての人にあるから、理由など特に何も言わなくてもええ。
「一身上の都合」で十分や。または、その販売店で仕事をするのが嫌になったというだけでいつでも辞めることができるさかいな。
『辞めると言った場合に嫌がらせを受ける等があり』というのも実質的な被害があれば、その損害賠償請求をすればええ。
特に被害がなければ単にあんたの辞めたい理由ということになる。先ほどと重複するが、辞めたい理由としてなら言うても言わんでも大して変わりはないと思う。もちろん、気の済むようにされたらええが。
以上が、あんたからの相談に対するワシのアドバイスやが、結果が思わしくなければ、その状況と併せて、またここに相談されたらええ。方法はいくらでもあるさかいな。
白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 210円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中