新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1314 急いでお答えお願いします


投稿者 2122さん  投稿日時 21015. 1. 9 PM 4:57 


読売新聞の勧誘で3ヶ月の契約してしまいましたが…やはり読まないし、しつこさとギフトカードも会社に内緒で余分に渡しますから…帰ってくれそうになかったので契約したけど

ハガキ簡易書留でクーリングオフして販売店にもハガキが届いているはずと言うことと勧誘時の景品(ギフトカード以外にも洗剤)取りに来るのか確認したら…

月末に勧誘にきた会社の者が引き取りに行くことになりますと言うことなんですが、いくらのギフトカードと明記した書類もないし、また勧誘されたりギフトカードが足りないと言われたりしないかだけが不安です…

販売店って…今はそんないい加減なものなんでしょうか?

新聞の停止は大丈夫だと思う、社長が出張でいないので詳しくわからないと言われました。

急いでお答えお願いします。


回答者 ゲン


『また勧誘されたりギフトカードが足りないと言われたりしないかだけが不安です』と言われておられるところからすると、それは、あんたの想像で具体的には、まだ何も言われていないし、問題になっていないようや。

そういう事態になって初めてトラブルということになるさかい、Q&Aとして相談に乗ることができる。

それを想像の段階で『販売店って…今はそんないい加減なものなんでしょうか?』とワシに言われても困る。仮定の話は、あくまでも仮定でしかないさかい、返答のしようがない。

それでも敢えて答えるとすれば『そんな、ええ加減な販売店は少ないはずや』と言うしかない。考え過ぎやないかと。

ただ、『ハガキ簡易書留でクーリングオフ』をしたというのなら、『また勧誘されたり』ということがないのは確かやと思う。それをすると法律違反に問われる可能性があるさかいな。

『特定商取引に関する法律』というのがある。ちなみに、この法律の第9条にある『訪問販売における契約の申込みの撤回等』というのが、俗に『クーリング・オフ』と呼ばれとるものや。

その『特定商取引に関する法律』の第6条第3項に、


販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。


とある。

分かりやすく言うと、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため、あるいは翻意させようとして訪問し、脅したり威圧したりして困らせるような行為の禁止ということやな。

これに違反すると、2年以下の懲役・300万以下の罰金に処せられるという罰則規定がある。

実際、2005年にこの法律を適用され逮捕された新聞販売店の従業員がおる。その時、新聞やテレビなどで実名報道された。業界では有名な事件や。

そのため法律に疎い新聞販売店の人間でもクーリング・オフ後の勧誘が違法になるというくらいは、たいていの者が知っとるはずやさかい、勧誘されることはないと言うたわけや。

もし、その勧誘員が、そのことを知らずに再勧誘するような真似をしたら、そう言えばええ。大人しく引き下がるはずや。

『ギフトカードと明記した書類もないし』と心配される気持ちは分からんでもないが、正直に貰った物だけを返せば、殆どの場合はそれで終わる。

ワシらは、このQ&Aを10年以上続けとるが、未だかつて、勧誘員の側から『ギフトカードが足りないと言われた』とか渡した景品が違うと言ったというトラブルは聞いたこともないしな。

勧誘員が、渡した景品が少ないと言って嘘をついたり吹っかけたりしても、あまりメリットがないからや。クーリング・オフ後の再勧誘が禁止されている上に、その客と揉めるだけで大きな問題になりかねんさかいな。

そうなると、その勧誘員の立場が悪くなる。下手をすると、その販売店への入店禁止や拡張団からの解雇まであり得る。どんなアホな勧誘員でも、そんなリスクを負うような真似はせんはずや。

過去に、そういった事例が1件もないということは、そういうことやと思う。

それで揉めた場合でも、正直な方が勝つ。真実は何よりも強い。そう信じて欲しい。それを実証する方法なら、いくらでもある。

それについては、そういった状況になってから説明する。どちらが嘘をついているか、ごまかしているかというのは、ちょっとしたことで簡単に分かるさかいな。

あんたは言われなくても、そうすると思うが、とにかく、受け取った物は正直に返せば何の問題もないはずや。今は、それだけを考えといて欲しい。

『月末に勧誘にきた会社の者が引き取りに行くことになります』というのは、その店の人間がそう言うのなら、それはそれで仕方ないと考えるがな。

法律上も受け取った景品を返す相手は、その販売店の人間、もしくはその販売店の認めた者であれば誰でもええことになっとるしな。

どうも、あんたは『新聞の停止は大丈夫だと思う、社長が出張でいないので詳しくわからないと言われました』という返事が頼りなく思えて不信感を持たれて相談されてきたように感じるが、その電話の相手にすれば責任者でもない身で確実なことは言えないと考え、濁したような物言いになったのやろうと思う。

あんたのメールに『急いでお答えお願いします』とあったから、ハカセが急いで連絡をしてきたが、あんたの話からは緊急性は何も感じられんけどな。

むしろ、取り越し苦労のような気がする。

もっとも、あんたは実際に、その勧誘員と接していて、あまりのしつこさに『帰ってくれそうになかったので契約した』ということのようやから、ワシらには分からん思いがあったのやろうがな。

ただ、例えそうであったとしても、相談はなるべく事が起きてから、または確実に起きそうな状況でして欲しいと思う。急を要するというのなら尚更や。

今の段階では申し訳ないが、相手の出方を待つしかないと言う外はないさかいな。

最後に、このQ&Aは早くても翌日、相談内容によっては2、3日後の回答というのもあると言うとく。

それは、こういったQ&Aの性質上、迂闊な回答をすることができんからや。

相談にもよるが、法律も含めて、それなりに調べて確認せなあかんこともあるさかい、なかなかすぐには回答しづらいわけや。

もちろん、相談内容次第では、そう言われなくても緊急に回答せなあかんケースもあるが、あんたの場合は悪いけど、事が起きるのを待つしかない状況や。それからでしか回答のしようがないさかいな。

ただ、万が一、あんたの危惧することが実際に起きて困るようなら、また相談して頂きたい。その状況に即した回答をするさかい。


投稿者の方へのお願い


『急いでお答えお願いします』ということでしたので、即日回答を送付しましたが、後日、当方のブロバイダーより送信エラーメッセージが届きました。

こういったケースは、近年、携帯電話から送られてくるメールに多く見られます。この投稿者の方も携帯メールアドレスからの発信です。

当方にメールが届いているということは、投稿者の方の携帯電話で受信制限がかけられているためと思われます。

投稿者の方が、このページを見ておられたら、携帯電話の受信制限を解除されるか、受信制限設定になっていないPCメールアドレスなどから、ご連絡をして頂ければと思います。


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