新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1318 これって大丈夫なのでしょうか?


投稿者 T.Mr さん  投稿日時 2015. 2. 2 PM 8:57


初めまして、よろしくお願いします。

以前押しに負けて某新聞を契約してしまった後クーリングオフしたのですが、その後暫く経ってから責任者? を名乗り社員証を提示してきた人から契約時の状況を聞かれ、「貴方の契約は不在扱いで配達が止まっているだけ、セールスが間に入っている為ややこしいことになっている」と言われました。

こちらが料金等を払う意思がないと言うと、白紙の契約書の備考欄に本日で契約を終了する。と書かれた紙を渡されてもう気にする必要はないと言われました。

これって大丈夫なのでしょうか?  料金が発生したりするか不安です。


回答者 ゲン


『某新聞を契約してしまった後クーリングオフした』ということやが、クーリング・オフは文書でしたのかな。

クーリング・オフは文書による通知以外は効力はないと法律で決められている。

具体的には、日本郵便(JP)の窓口で内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキというのが一般的や。

それらの方法で、相手方の新聞販売店宛にクーリング・オフの文書を送付していれば何の心配も問題もない。

クーリング・オフの詳しい方法と手順は『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるので、念のため伝えておく。

『その後暫く経ってから責任者? を名乗り社員証を提示してきた人から契約時の状況を聞かれ、「貴方の契約は不在扱いで配達が止まっているだけ、セールスが間に入っている為ややこしいことになっている」と言われました』というのが、正式に文書でクーリング・オフの通知を出した後に、その責任者と名乗る人間とやらがやって来て話したのなら、その事自体が違法行為になる。

ただ、契約者の中には、販売店もしくは勧誘員に口頭で「クーリング・オフをする」と伝えたことでクーリング・オフが成立したと思い込まれている場合がある。

その場合は『セールスが間に入っている為ややこしいことになっている』ということもあり得る。クーリング・オフが成立してへんのやさかいな。

そのセールス(勧誘員)が、あんたの「クーリング・オフをする」というのを販売店に伝えなかったというのは十分考えられる。解約されると自身の成績にならんと考えるさかいな。

そのため勝手に「契約者が都合で留守をするから、しばらくの間、不在扱いにして欲しい」と当該の販売店に言うてた可能性がある。

それなら、『責任者? を名乗り社員証を提示してきた人』の言い分も分かる。おそらく、その人は、そのセールスとやらに疑いの目を持っていて、その契約の信憑性を確認しに来たのやろうと思う。

『白紙の契約書の備考欄に本日で契約を終了する。と書かれた紙を渡されてもう気にする必要はないと言われました』というのなら、問題は少ない。ほぼ大丈夫や。

少なくとも争う事はできる。例え揉めたとしても『本日で契約を終了する。と書かれた紙』を根拠に『料金等を払う意思がない』と言って、突っぱねればええ。

まあ、あんたの話を聞く限り、そんな揉め事に発展する心配はなさそうやがな。

本当に不在扱いにしていただけなら、あんたの在宅を確認したのやから、そんな面倒なことは言わず、また『本日で契約を終了する。と書かれた紙』といった証拠など残さず、新聞を配達して集金しようと考えるのが普通やさかいな。

いずれにしても、あんたの心配したようなことにはならんと思うよ。


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