新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.132 新聞契約について相談があります
投稿者 akira さん 26歳 会社員 投稿日時 2005.8. 2 PM 4:27
私は仕事柄出張が多く、1〜2ヶ月家にいないときもあります。出張から帰ってきたときは長くて1ヶ月くらい家にいられます。
去年、我が家に新聞勧誘員がきました。こんな状況ですので「新聞はとれない」と断ったんですが、「家にいる一ヶ月だけでもいいんで」という言葉もあり3ヶ月契約しました。しかし、この時も出張が入り結局一ヶ月だけ新聞をとって止めてもらいました。
この話は去年末のことなんですが、昨日同じ新聞社の勧誘員が来て(契約した人とは違う)「残り二ヶ月とってください」と言われました。私は「前に契約した時には一ヶ月でもいいから、ってことで契約したから約束が違う」といいましたが相手も「そんな口約束では契約員が知らないといえば話になりませんよ」などといってきました。
ちょっと怒りながら30分くらい話して、私は「前に契約した勧誘員を連れてきてくれ、その人と話す」といいました。それで昨日は帰ってもらいましたが・・・。この場合また2ヶ月とらなくてはいけないんでしょうか?
ちなみに契約書は去年のもので期日を過ぎていたため捨ててしまい手元にありません。あと契約時に契約書に約束を書いた記憶もありません。口約束みたいな形になってしまったわけです。
昨日来た勧誘員の口ぶりでは契約時の勧誘員は知らないし、もう辞めていないみたいな話し振りでしたが。私としては新聞をとりたくありません。しかし、3ヶ月契約したので残り二ヶ月とらなくてはいけないんでしょうか?
私個人的にはこういう約束も守れない新聞屋とは今後一切付き合いをしたくないと思っておりますし、昨日の話し方(ここには載せていませんが結構強引に言われました)を聞いて今回も2ヶ月も新聞をとりたくないと思っています。
どうでしょうか教えてください。
回答者 ゲン
あんたの場合は、解約というよりも、契約は、すでに終了しとると判断できる。当然、後、2ヶ月の新聞購読もする必要はない。
契約期間には、必ず、契約開始日と終了日の記載が必要になる。3ヶ月契約の場合やと、開始日と終了日までが、3ヶ月ということや。法的な拘束力は、原則そうなる。
新聞購読契約書の場合、多くが○○年○月から○ヶ月間の購読という記載箇所があり、その下に1月〜12月までの月枠を設け、そこに購読月にチェックを入れるようになっとるはずや。
確かな日付の記載がない場合、購読月の1日からが開始日となり、その月を含めた3ヶ月後の月末までが、契約期間となる。もちろん、日付の記載があれば、その日から3ヶ月間ということや。
購読者が長期不在による休止の申し入れをした場合、それを販売所が受理した段階で、休止期間の確認をして、再配達開始日を伝える必要がある。その際、休止期間の扱いについての取り決めも契約書に記載しとかなあかん。それをするのは、販売所の義務や。
契約書の中には、裏面に「お知らせ」と記した所に「契約された新聞の休止による期間分は契約期間を延長させて頂きます」という一文が記されとるものがある。これは、一見、何も言わんでも、自動的に有効なようにも思えるが、これも、その時々で、期間の確認をしとかなあかん。
消費者契約法の第十条に「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」というのがある。
つまり、事業者に一方的に有利な条件を記載しとる契約は無効になるということや。今回は、これに当たると主張したらええ。
延長分が期間の取り決めもなく、際限なく続くというのは、消費者にとっては一方的に不利になるからな。今回のケースが正しくこれに当たる。
販売店の判断では、まだ、延長分が残っとってそれが済んでないから、その分を取れという主張やが、新聞の休止を申し入れたのが去年の暮れで、それを、翌年の8月に引き続き取れと言うてくるのは、あんたにとっては一方的に不利なことや。
一般的に言うても、その頃には、他で新たに新聞の購読を始めとる可能性もあるわけやから、その場合、新聞の重複払いということにもなりかねんからな。
この、新聞購読契約書の内容には不備と思われる記載が多いのやが、こういう契約を巡っての裁判例がほとんどないために、実際のところは良う分からん。
購読者が、そんな一方的に不利な契約には応じられんと断わった場合、販売店は、それに対して、不服があれば、民事訴訟を起こして争うしかない。
しかし、実際はそういう行動を起こす販売店は、ほとんどおらん。費用と時間をかけてまでできんというのが、本音や。
せやから、勢い、この販売店の人間のように、高圧な姿勢で交渉してくる場合が多くなる。言うて説き伏せられたら勝ちやと思うとるわけや。
あんたも自信を持って「それは無効やから、応じられん」と拒否したらええ。実際、判例はないにしても、こんなことが法的に認められるはずはないと思うからな。
販売店の中にも、弁護士などを招いて法律のアドバイスを受け勉強しとる所も多い。そういう所は、当然やが、こういう問題を起こすこともないし、その都度、購読者に確認作業をまめにしとる。
Q&A NO.130の大学生の人にも言うたが、ワシらの方の販売所の多くは、休止分の延長に関しては、最初の契約時に説明して、実質の購読期間を契約書に記載するように徹底しとる。
実質は、3ヶ月契約であっても、契約期間は休止分を入れた4ヶ月程度の契約書になっとるわけや。これなら、トラブルの起きようがないからな。
これは、前述の「契約された新聞の休止による期間分は契約期間を延長させて頂きます」という一文に期間の取り決めがないと法的拘束力が薄いということを良う知っとるからや。
結論として、その2ヶ月分の購読義務があったにせよ、それから7ヶ月余りの間、それを実行せんかったのは、明らかに販売店の落ち度や。または、それを放棄したとも受け取れる。
せやから、こちらとしては、その契約は終了したものと認識しとると言うたらええ。そちらの落ち度に付き合うつもりもないとでも、付け加えることやな。
但し、今回の場合「残り二ヶ月とってください」と言うて来たとのことやから、強引とまでは考えてないのと違うかな。強気で言うて取って貰うたら儲けものくらいに考えて来たという気がする。
それに、本当の狙いは、あんたに新たに契約書を書かすことやと思う。それが、ないと配達もできんわけやしな。
せやから、この件に関しては、嫌なら、はっきり断ったらええ。販売店も、強制はできん弱みもあるというのも自覚しとるようやしな。
もし、強制できると思うてたのなら、もっと早いうちに、強引にでも残り2ヶ月分の新聞を配り、集金にも来てたはずや。そういう、最悪な販売店と比べれば、まだましな対応の販売店やとは思う。
次回から、こういうトラブルを起こさんようにするためには、口約束は一切せんということを心がけることやな。揉めたときは、契約書の記載内容がものを言うということや。
補足
あんたの場合、もっと、簡単なことがあった。それは、言うてきた人間の言葉がそのまま問題の解決になっとったということや。
『私は「前に契約した時には一ヶ月でもいいから、ってことで契約したから約束が違う」といいましたが相手も「そんな口約束では契約員が知らないといえば話になりませんよ」などといってきました』
と言うてきたとのことやが「その口約束が生きていたからこそ、あのとき、1ヶ月の購読だけで、その後、何も言って来られなかったわけでしょ」と言えば終いのはずや。
「あなたの言う通り、残りを購読しなければならないのだったら、今時分になって言うのはおかしいでしょ。こちらは、終わったことだと思っていますので、申し出には応じられません」と、言う方が、簡単やと思う。
どうも、ワシは、いろいろ相談を受け取るうちに、何か難しく考えすぎとったようや。もっとも、それでも、分からんことを言うのやったら、ワシのアドバイスも、まんざら無駄にもならんやろけどな。