新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1335 実際に新聞が届いてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?


投稿者 たなかさん 投稿日時 2015. 5.13 PM 8:55


ハカセさん、ゲンさん、はじめまして。

新聞の契約と解約について、質問があり、連絡させていただきました。

先日、夫が訪問してきた新聞配達員と3ヶ月の契約をしました。

話し合いの結果、結局契約したその日に新聞販売店に連絡をし、解約の手続きを取ってもらいました。(ただ、電話をした際に「そっすか」と言って切られただけのようです。)

電話での連絡だったのと、店員の態度に不安を覚えつつも、私的にはもう解約したのだと思っていました。

しかし、その後、実際に契約した内容とは全く異なる契約内容が書かれた文書が届きました。(期間は同じなのですが、配達開始日が今年の10月からとはるかに先の契約になっていました。)

その時も夫が電話をし、解約という話になったそうなのですが、前回のこともあり、本当に解約出来たのか不安で仕方ありません。

クーリングオフを調べると、文書でなければ効果はないと書かれていますし、新聞販売店が発行している広告が事あるごとにポストに投函されているので、それが余計に不安を駆り立てます。

また、もらった粗品は全て処分してしまったので、返せと言われたらどうすれば良いのか分かりません。他にも、当時の契約書や送られてきた文書も処分してしまいました…。

実際に新聞が届いてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

分かりにくい文章だとは思いますが、回答よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『先日、夫が訪問してきた新聞配達員と3ヶ月の契約をしました』というのが、5月11日以後の事であればクーリング・オフの手続きを取れば、その契約を解除することは可能や。

しかし、クーリング・オフの有効期間が過ぎている場合は、『話し合いの結果、結局契約したその日に新聞販売店に連絡をし、解約の手続きを取ってもらいました』というのを普通は信じるしかないと思う。

もっとも、あんたが危惧されているように『ただ、電話をした際に「そっすか」と言って切られただけのようです』というのが、ワシも少し引っ掛かるがな。

一般的には、あんたのようなケースは解約に応じたものと考えられるが、「解約に応じるとは言うてない」と開き直られる可能性もゼロやない。そうなれば当然やが揉めることになる。

ただ、多くの新聞販売店も、そんなことを言えば100%揉めるということくらい百も承知しているさかい、よほど悪質な販売店でもない限り、「解約に応じるとは言うてない」てなことを言う可能性は低いやろうと思う。

しかし、そこが『よほど悪質な販売店』ではないという保証もない。

『その後、実際に契約した内容とは全く異なる契約内容が書かれた文書が届きました(期間は同じなのですが、配達開始日が今年の10月からとはるかに先の契約になっていました』というのは、普通、そんなことをする販売店は考えられんさかい、危険な匂いがする。

ただ、そのことは後々揉め事になった場合、そちらにとって有利な材料になる可能性がある。そんな事実はないのやからな。

『当時の契約書や送られてきた文書も処分してしまいました』というのは、少し早計やったが、契約書の原本の控えは販売店の方で保管してなあかんと決められとるさかい、万が一の時は、再提出させることができる。

それを見れば、たいていの場合、そちらの承諾なしに書かれたものか、どうかというのが分かるから、簡単に決着がつくものと思う。

『その時も夫が電話をし、解約という話になったそうなのですが、前回のこともあり、本当に解約出来たのか不安で仕方ありません』という気持ちはよく分かる。

ただ、その場合も同様に、今のところはその販売店を信じるしかないやろうと思う。

あんたが言われるように『クーリングオフを調べると、文書でなければ効果はない』のは確かで、それを怠ったという落ち度が、そちらにはあるが、それでも口頭とはいえ、「解約に応じる」と言うた事実は大きい。

それで、とことん争うことができる。真実は何よりも強いさかいな。

『もらった粗品は全て処分してしまったので、返せと言われたらどうすれば良いのか分かりません』ということなら、その件で、その販売店に「以前○月○日に解約に応じて貰った○○ですけど、その時に貰った景品はどうしたら良いのですか」と言うて電話をするという手もある。

その電話をするのは、なるべくなら当事者である、ご主人にして貰うた方がええ。

その時、相手の販売店が『解約に応じて貰った』という点を否定せず、『粗品は返してください』、あるいは『粗品の返還は必要ありません』と言えば、その契約は解約になっていることになる。

反対に、その販売店が『解約に応じて貰った』という点を否定すれば、ご主人とその販売店で交わした約束事は反故にされている、あるいは最初から守るつもりがなかったということになる。

その場合、当事者である、ご主人は、そのことを怒って抗議されるやろうから、その時の会話の内容は後々重要な意味を持つ。ご主人には、ご自身で正しいと思われることを主張されればええ。

そして、その時の会話を録音しておかれることや。その会話の内容は、後々証拠として使えるさかいな。その録音の内容は少なくとも『配達開始日が今年の10月から』となっているというのなら、その時まではなくさず保管しておくことや。

その電話をすることで、今回の件を、その販売店がどう処理したのか、しようとしているかが、はっきりするやろうと思う。

その販売店が解約に応じているのであれば、粗品を返してくれと言われた場合、それに応じといた方がええさかい、正直になくしたと言うて同じ物を買って返すか、それに相当する金銭を支払えば、それで終わる。

返さないでええと返事をしたのなら、それはそれでもええがな。

その販売店が悪質な店やった場合、何の連絡もせず粗品を受け取ったままにしておくと、それを理由に契約に応じたからこそ、粗品を受け取ったのやないかと言われかねんさかいな。

第三者が客観的に判断した場合、その販売店の言い分を支持する可能性がある。

新聞販売店が契約時に渡す粗品というのは、解約を阻止するためという狙いも含まれているわけや。

いずれにしても、その電話をすれば、はっきりすると思う。

その上で、万が一、解約になっていないということで揉めるようであれば、またここに相談して来られたらええ。相手方の返答次第で手はいくらでも打てるさかいな。


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