新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1342 別件で事件があったので聞いてもらえますか?
投稿者 たか坊さん 某新聞販売店従業員 投稿日時 2015. 6. 3 AM 2:39
すいません、別件で事件があったので聞いてもらえますか?
5月中旬にとある店に専業として働いたのですが、あまりに労働時間が長いので、昨日の夕方に所長に辞めたいと言い了承してもらいました。
所長が自分が辞めることを他の専業さんに、話していなかったらしく部屋を確認したらしいのですが、合鍵で入ってチェーンロックをしてベランダから出て行ったみたいです。
ちょうど自分が留守の時に来たらしく、鍵を開けて入ろうとしたら、チェーンロックのせいで入れません。
仕方ないので警察を呼んで店の人に話を聞いたら、所長から自分が辞める話を聞いていなく、自分が何処に行ったか分からないので、部屋を確認したと言ってました。
部屋を確認するのは、解りますが嫌がらせの様にチェーンロックするのは酷いと思います。
いくら会社の寮でもやり過ぎではないでしょうか? 仮に自分の部屋の物が無くなったら犯罪ですよね?。
自分はこの後どんな対応を取るべきでしょうか?
所長の対応次第ですが。
回答者 ゲン
『部屋を確認するのは、解りますが嫌がらせの様にチェーンロックするのは酷いと思います』というような話は初めて聞いた。
『いくら会社の寮でもやり過ぎではないでしょうか?』というのも、やりすぎや。常軌を逸している。普通の人間のすることやない。
これが賃貸のマンション、アパートの場合やったら、例え家賃の滞納をしていたとしても裁判所の決定なしに、私的にそんな制裁をすることは認められていない。
具体的には、刑法130条の「住居侵入罪」に該当し、最高裁でも賃貸人を閉め出す目的で鍵交換やチェーンロックの設置行為は「私的制裁による違法な自力救済に当たり、不法行為が成立するものと認められる」という判例がある。
つまり、そのマンション、アパートの賃貸契約が抹消されていない間は、借り主としての権利が保障されているさかい、そんな真似はできんということや。
ただ、あんたの場合、会社の寮ということで、一般的には仕事をしている期間だけの「部屋貸し」になっていると思われるさかい、『所長に辞めたいと言い了承してもらいました』という時点で雇用契約が消失し、その部屋での居住権も失ったと法的には解釈されるはずや。
その点、マンション、アパートの賃貸契約と違い、違法性という面では問いにくいやろうと思う。
もっとも、『仮に自分の部屋の物が無くなったら犯罪ですよね?』というのは、当然やがな。
あんたの所有物がなくなっていれば、盗まれたとして訴え出れば窃盗罪が成立する可能性が高い。その場合は、部屋に入ってチェーンロックをした人間が特定できるさかい言い逃れようがないわな。
『自分はこの後どんな対応を取るべきでしょうか?』というのは、具体的な被害がなく、またこの件について謝罪もないような相手なら、ほっとくしかないやろうと思う。
その程度の哀れな人間やと考えてな。そんな人間を相手にしても時間がかかるだけ損や。おそらく、あんたの望まれるような結果は得られないやろうしな。
あんたは、『所長の対応次第ですが』と言われておられるところからすると、勝手に部屋に入ってチェーンロックをしたという点で違法性を問いたいのかも知れんが、残念ながら、あんたのケースでは難しいと言う外はない。
民法上の訴えも起こしにくいしな。あんたの話を聞く限り、最終的には部屋に入れ、取られた物もなさそうや。敢えて言えば、あんたの気分を害したということくらいやが、それを根拠に損害賠償を請求するのも、どうかと思うしな。
結論として、辞めると言うた以上、そんなしょうもない人間なんか相手にせず、さっさと他で仕事をした方が、よっぽどマシやと考えるがな。
まあ、それでは、あんたの気が済まんと言われるのなら好きにされたらええけどな。
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